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世田谷区の軽自動車税を徹底解説!納付方法から減免制度まで

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区にお住まいの皆さんに、軽自動車税について詳しくお話ししたいと思います。

春になると届く軽自動車税の納税通知書。「あ、もうそんな時期か」と思いながらも、実際の税額や納付方法について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?ボクも最初は戸惑いましたが、今では制度の仕組みもバッチリ把握しています♪

目次

軽自動車税(種別割)の基本を知ろう

世田谷区で軽自動車税を納付する際に、まず理解しておきたいのが軽自動車税(種別割)の仕組みです。これは原動機付自転車や軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車などを所有している方にかかる税金なんです。

納税義務者は毎年4月1日現在、区内に定置場がある軽自動車等を所有する人および法人となります。リース車両の場合はリース会社が所有者となりますが、割賦販売(ローン)により所有権が保留されている場合は、使用している人が所有しているものとみなされるんですね。

令和7年度の税率について

令和7年度の軽自動車税の税率は、車種や初度検査年月によって細かく分かれています。特に注目したいのが、環境性能に応じた軽課措置です。

原動機付自転車の税率

原動機付自転車については、排気量によって以下のような税率が設定されています。

  • 排気量50cc以下(ミニカーを除く):年額2,000円
  • 排気量50cc超90cc以下:年額2,000円
  • 排気量90cc超125cc以下:年額2,400円
  • 特定小型原動機付自転車(定格出力0.6Kw以下):年額2,000円
  • ミニカー(排気量50cc以下):年額3,700円

軽自動車の税率

軽自動車については、初度検査年月によって税率が大きく異なります。平成27年4月以降に初度検査を受けた車両は新税率が適用され、それ以前の車両は旧税率となるんです。

例えば、四輪以上の乗用自家用車の場合、平成24年3月以前は年額12,900円、平成27年3月以前(平成24年3月以前を除く)は年額7,200円、平成27年4月以降は年額10,800円となっています。

環境性能に応じた軽課措置

令和7年度は環境性能の優れた車両に対して特別な軽課措置が適用されます。電気自動車や天然ガス自動車、燃費基準を達成したガソリン車・ハイブリッド車については、大幅な税額軽減が受けられるんです。

特に電気自動車や天然ガス自動車については、四輪以上の乗用自家用車で年額2,700円まで軽減されます。これは通常の10,800円と比べると、かなりお得ですよね!

納付方法の選択肢が豊富

世田谷区では軽自動車税の納付方法が充実しています。従来の金融機関での窓口納付に加えて、現代のライフスタイルに合わせた様々な方法が選択できるんです。

スマートフォン決済アプリでの納付

最も便利なのが、スマートフォン決済アプリを使った納付方法です。納付書に印刷されたeL-QRコードを読み取るだけで、自宅にいながら簡単に納付できます。利用できるアプリは順次拡大しているので、お使いのアプリが対応しているかチェックしてみてください。

クレジットカード納付

専用サイト「ネットdeモバイルレジ」にアクセスして、納付書記載の「納付番号」「確認番号」を入力することで、クレジットカード納付(一括払い)も可能です。ポイントも貯まるので、お得感がありますよね♪

減免制度について知っておこう

世田谷区では、一定の条件を満たす方に対して軽自動車税の減免制度を設けています。毎年申請が必要なので、該当する方は忘れずに手続きを行いましょう。

身体障害者等の方に対する減免

身体等に障害のある方、あるいはその障害のある方と生計を一にする方で、世田谷区特別区税条例に該当する場合、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

減免の対象となる障害の区分・等級は細かく定められており、下肢不自由、体幹不自由、上肢不自由、視覚障害、聴覚障害、心臓機能障害など、様々な障害が対象となっています。

構造変更車両に対する減免

主に車イス移動車等、身体障害者等の方の利用のために構造を変更した4輪の軽自動車については、上記の身体障害者等の方に対する減免とは別に申請して減免を受けることができます。

生活保護受給者の方への減免

生活保護法により扶助を受ける方が軽自動車等を所有している場合も、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。詳しくは課税課管理係までお問合せください。

令和7年度の納期限と申請期間

令和7年度の軽自動車税納税通知書は5月12日に発付され、納期限は6月2日となっています。また、減免申請の受付も5月12日から開始され、申請期限は同じく6月2日までです。

例年、申請期間は窓口が混雑するため、可能な限り郵送での申請が推奨されています。期間を過ぎてから減免の申請をされても、その年度の減免は受けられませんので注意が必要です。

軽自動車税(環境性能割)について

平成31年10月から「自動車取得税」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」に変わりました。これは三輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金で、税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。

電気自動車や天然ガス自動車については非課税となり、ガソリン自動車については燃費基準の達成度に応じて税率が設定されています。環境に優しい車両ほど税負担が軽くなる仕組みになっているんです。

手続きの際の注意点

軽自動車税は普通乗用車のように月割課税ではなく、年額課税のため、4月2日以降に廃車・名義変更等の手続きをしても、その年度の税額は納めていただくことになります。これは意外と知らない方が多いポイントですね。

また、減免の申請ができるのは、軽自動車、二輪車、原動機付自転車、普通乗用車等を合わせて、1人1台に限られています。複数台所有している場合は、どの車両で申請するか事前に検討しておきましょう。

まとめ

世田谷区で軽自動車税を納付する際のポイントをまとめると、環境性能に応じた軽課措置があること、多様な納付方法が選択できること、そして様々な減免制度が用意されていることです。

特にスマートフォン決済アプリやクレジットカードを使えば、自宅にいながら簡単に納付できるのは本当に便利ですよね。皆さんも自分に合った納付方法を見つけて、スムーズに手続きを済ませてください。

環境性能の優れた車両には様々な優遇措置もあるので、次回車を購入される際の参考にしていただければと思います。思い立ったが吉日、今年も忘れずに期限内に納付しましょう!

「成功の秘訣は、始めることである。」- マーク・トウェイン

今日も皆さんにとって素晴らしい一日となりますように♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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