こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 今日は世田谷区で越境通学を考えている親御さんに向けて、指定校変更の仕組みについてお話ししますね。ボク自身も3人の子どもを持つ父親として、学校選びの悩みはよく分かります。皆さんも「うちの子にはあの学校の方が合うかも」なんて思ったことありませんか?
世田谷区では基本的に住所によって通学する学校が決まっていますが、実は一定の条件を満たせば指定校変更が可能なんです。でも、どんな理由なら認められるのか、どこに申請すればいいのか、分からないことだらけですよね。
世田谷区の学校指定システムの基本
世田谷区では「地域とともに子どもを育てる教育」を進めているため、住民基本台帳の住所により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」と呼んでいるんです。
つまり、世田谷区○○町△丁目に住んでいるお子さんは、自動的にX小学校、Y中学校といった具合に学校が決まってしまうということ。でも安心してください!何らかの事情がある場合は、保護者が教育委員会に指定校変更の申請をすることができるんです。
指定校変更が認められる具体的な基準
世田谷区では10の基準で指定校変更の可否を判断しています。それぞれの基準について詳しく見ていきましょう。
身体的理由による変更
お子さんに身体的な配慮が必要な場合、より適切な環境の学校への変更が認められることがあります。これは医師の診断書などが必要になるケースが多いですね。
通学の安全・安心への配慮
ただし、ここで注意が必要なのは「単に通学距離が短いから」「交通量が多く危険だから」「道が暗いから」という理由だけでは申請できないということ。より具体的で深刻な安全上の問題がある場合に限られます。
転居後の継続通学
区内で引越しをした場合、今まで通っていた学校へそのまま通うことができます。くみん窓口や出張所で住民登録の届出をする際に申請すれば、学期末まで(小学6年生、中学3年生は卒業まで)通学できる許可通知書が発行されるんです。
転居予定による変更
現在家を建設中や購入契約済みで、おおむね1年以内の引越しが確実な場合は、年度の始めからその学区域の学校へ通うことができます。建物の工事契約書や購入契約書などの添付が必要になります。
放課後の預かり先に伴う配慮(小学生対象)
保護者の帰宅時間が恒常的に新BOP学童クラブ終了時間の午後6時15分以降になり、平日週3回以上親戚宅や友人宅で預かってもらう場合は、その預かり先の学区域の学校への変更が可能です。ただし、希望校の隣接学区に住んでおり、徒歩で通学できる場合に限られます。
兄姉関係による配慮
すでに兄や姉が指定校以外の学校に通っている場合、弟や妹も同じ学校に通えるよう配慮されることがあります。家族の負担を軽減するための措置ですね。
友人関係への配慮
中学校進学時には「世田谷9年教育」の趣旨から、同じ小学校を卒業する友人との関係を継続したいという理由で指定校変更が認められる場合があります。ただし、小学校入学時に「仲の良い友達と一緒の学校に行きたい」という理由だけでは申請できません。
部活動による変更(中学生対象)
指定校に希望する部活動がない場合、その部活動のある自宅から最も近い学校への変更が可能です。ただし「部活動の強弱」や「特定の指導者に教わりたい」などの理由では認められません。
申請手続きの方法
指定校変更の申請は電子申請で行うことができます!これは便利ですよね♪ もちろん学務課の窓口(区役所第2庁舎5階53番)でも受付をしています。申請後は許可基準に該当するかなど内容を審査し、結果が通知されます。
転居後の継続通学については、くみん窓口や出張所の住民登録窓口でも手続きできるので、引越しの際に一緒に済ませてしまうのがスムーズです。
制限がある学校について
残念ながら、すべての学校で指定校変更を受け入れられるわけではありません。通学区域内の児童生徒の著しい増加などにより、他からの受け入れが困難な学校には制限がかかっています。
指定校変更の制限校
小学校では9校が制限対象となっています。桜小学校、桜丘小学校、中丸小学校、松丘小学校、京西小学校、二子玉川小学校、明正小学校、芦花小学校、山野小学校です。
中学校では2校が制限対象で、砧中学校と烏山中学校となっています。これらの学校は人気が高く、施設の収容能力を超える可能性があるため、指定校変更の受け入れを制限しているんです。
一部制限がある学校
桜丘中学校では、生徒数の増加による学校施設の状況等により学校運営に支障をきたす恐れがあるため、部活動を理由とした指定校変更での受け入れを行っていません。
区域外就学について
世田谷区以外に住んでいるお子さんが世田谷区の学校に通いたい場合、または世田谷区に住んでいるお子さんが他区の学校に通いたい場合は「区域外就学」の申請が必要です。
世田谷区外から世田谷区の学校に通いたい場合は、世田谷区教育委員会に区域外就学申請を行い、承諾を得る必要があります。住民票の写しなどと添付書類が必要で、電子申請または学務課の窓口で手続きができます。
申請時の注意点
指定校変更による通学は、原則として徒歩となります。バスや電車を使った通学は基本的に認められていないので、この点は十分に考慮する必要がありますね。
また、小学校における指定校変更は、中学校を変更するときの理由にはなりません。小学校で指定校変更をしていても、中学校では改めて申請が必要になるということです。
さらに、指定校変更による児童・生徒の増加により、学校施設や部活動に支障をきたしている場合は、事由を確認できても受け入れできないこともあります。人気の学校ほど競争が激しくなるのは仕方がないことかもしれませんね。
世田谷区越境通学のまとめ
世田谷区で越境通学を検討している皆さん、いかがでしたか?指定校変更には様々な基準があり、すべてが認められるわけではありませんが、正当な理由があれば道は開けています。
大切なのは、お子さんにとって本当に必要な変更なのかをしっかりと考えることです。友達関係、部活動、通学の安全性など、様々な要素を総合的に判断して決めていきたいですね。
申請を検討している方は、まず学務課就学係(電話:03-5432-2683)に相談してみることをおすすめします。具体的な状況を説明すれば、適切なアドバイスがもらえるはずです♪
子どもたちの未来のために、最適な教育環境を選んであげたいという親心、ボクもよく分かります。思い立ったが吉日!気になることがあれば、まずは相談から始めてみてくださいね。
本日の名言
「教育は未来への最高の投資である」
– ベンジャミン・フランクリン
お子さんの教育について真剣に考えている皆さんの気持ち、きっと子どもたちに伝わっているはずです。一緒に頑張っていきましょう!

















