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世田谷区で育休手当を最大限活用する方法!2025年の最新制度をわかりやすく解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 今日は皆さんにとっても嬉しいニュースをお届けします。世田谷区で育休手当を検討されている方、必見ですよ!

実は2025年4月から、育児休業に関する支援制度が大幅に拡充されるんです。これまでの制度でも十分手厚かったのですが、さらにパワーアップして、なんと実質的に給与の100%がカバーされるようになるんです。ボクも3人の子どもを持つ父親として、この制度の充実ぶりには本当に感動しています!

今回は、世田谷区で育休手当を活用したい皆さんに向けて、最新の制度内容から申請方法まで、わかりやすく解説していきますね。特に2025年4月から始まる新制度は見逃せませんよ!

目次

育児休業給付金の基本的な仕組み

まずは基本的な育児休業給付金について説明しますね。この制度は、育児休業中の金銭面をサポートしてくれる心強い味方なんです。雇用保険から支給される仕組みで、原則として育児休業期間中(最大1年間)受け取ることができます。

支給額の計算方法はちょっと複雑ですが、簡単に言うと休業開始前の賃金の67%(育児休業開始から180日まで)、その後は50%が支給されます。しかも非課税で、社会保険料も免除になるので、実際の手取り額はかなり良い感じになるんですよ♪

具体的な支給額の計算例

例えば、育休前の賃金が月30万円の場合を見てみましょう。通常は育児休業給付金として、30万円の67%相当額の20万1千円(6か月経過後は50%のため15万円)が毎月支給されます。

賃金月額には上限と下限が設定されていて、令和6年8月1日からの基準では、上限が470,700円、下限が86,070円となっています。これに応じて、1か月あたりの支給額も上限315,369円(67%の場合)、下限57,666円(67%の場合)という形になります。

2025年4月からの大幅拡充!出生後休業支援給付金とは

2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」という新しい制度がスタートします! これが本当にスゴイんです。共働き・共育てを推進するための制度で、両親ともに育児休業を取得した場合に、従来の育児休業給付金に加えて13%が上乗せされるんです。

具体的な要件はこちらです。子の出生直後の一定期間(産後8週間以内)に、両親ともに14日以上の育児休業を取得することが条件となります。配偶者が専業主婦(夫)の場合やひとり親家庭の場合は、配偶者の育児休業取得は求められないので安心してくださいね。

実質給与100%支給の仕組み

支給額は「休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%」で計算されます。この13%の上乗せがあることで、社会保険料の免除と合わせて、実質的に手取り収入が変わらない、つまり100%カバーされるという画期的な制度なんです!

つまり、出産後の一定期間内に両親が「産後パパ育休」制度などで共に育休を取得した場合、最長4週間は、給付額を引き上げ、手取り収入が変わらないようにするという内容です。これは仕事を休む人への給付金を、休業前の賃金の80%程度に増額することで、社会保険料の免除もあり実質的には給与が100%カバーされるというものです。

申請方法と注意点

育児休業給付金の申請方法は、大きく分けて2つのパターンがあります。会社が本人の代わりに手続きするパターンと、書類は会社が用意して、手続きは本人が行うパターンです。

産休に入る前に、まずは「どれくらい育児休業をとるのか」という目安を会社に伝えることから始まります。その際に会社から「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2種類の申請用紙を受け取ります。

申請のタイミングと手続き

出生後休業支援給付金の申請は、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から可能になります。ただし、出生時育児休業の取得日数が28日に達した場合は達した日の翌日から申請できるようになります。

特に注意したいのが、給付金の追加申請です。 給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、追加申請も2ヶ月ごとに必要になります。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性がありますので、申請期限には十分注意してくださいね。

世田谷区職員の場合の特別な制度

世田谷区の職員の方には、さらに手厚い制度があります。東京都職員共済組合から支給される「育児休業手当金」に加えて、2025年4月からは「育児時短勤務手当金」という新しい制度も始まります。

育児時短勤務手当金は、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合に支給される制度です。仕事と育児の両立支援の観点から、時短勤務制度を選択しやすくすることを目的としています。

支給期間と金額

育児休業手当金の支給期間は、パパママ育休プラスを活用しない場合は子が1歳に達する日まで、活用する場合は子が1歳2か月に達する日までとなります。ただし、父母ともに、支給期間の上限はそれぞれ通算で1年間です。

支給金額は、育児休業開始から180日までは標準報酬日額の67%、181日以降は50%となります。支給日額には上限があり、令和6年8月1日以後に育児休業の初日がある場合は、上限額(支給率67%)が14,334円、上限額(支給率50%)が10,697円となっています。

育児休業制度の分割取得について

ママの場合、育児休業は1歳未満の子ども一人につき分割して2回まで取得が可能です。ママもパパも2回に分割取得が可能なので、家庭の状況に合わせて柔軟に休業を取ることができるんです。

育児休業と育児休業給付金は本来別のものです。 給付金にばかり目が行きがちですが、育児休業というのは労働者が「休業を取って、そのあと仕事に復帰すること」を守る制度なのです。この点をしっかり理解しておくことが大切ですね。

世田谷区の保育園入園との関係

世田谷区で保育園の入園を検討している方は、育児休業中の取り扱いについても知っておく必要があります。保育園の入園選考における育児休業とは、原則「育児・介護休業法」に基づくものを指します。

注意点として、世田谷区在勤の方を除き、入園月の1日に区民でない方については、育児休業延長のための申込みを受け付けていません。転出予定の方は転出先の区市町村にご確認くださいね。

その他の子育て支援制度

世田谷区では、育児休業給付金以外にも様々な子育て支援制度があります。出産・子育て応援事業として、令和7年3月31日までに出生した子どもを養育する方に対して応援ギフト(出産・子育て応援給付金)を支給しています。

この制度は、令和7年4月1日より「妊婦のための支援給付」に移行する予定です。 全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産や子育てができるように、伴走型の相談支援を行うとともに、経済的支援も充実させているんです。

まとめ

世田谷区で育休手当を活用する際は、2025年4月からの新制度を最大限活用することがポイントです。特に出生後休業支援給付金は、両親ともに育児休業を取得することで実質給与100%の支給が受けられる画期的な制度です。

申請手続きは複雑に感じるかもしれませんが、会社の担当者と連携しながら進めれば大丈夫です。申請期限を忘れないよう注意して、しっかりと制度を活用してくださいね。皆さんの子育てライフがより充実したものになることを心から願っています!

「思い立ったが吉日」 – 日本のことわざ

今日という日を大切に、新しい家族との時間を思いっきり楽しんでくださいね♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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