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世田谷区の介護ベッド補助金制度とは?申請方法と支給額を詳しく解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。皆さん、ご家族の介護でお困りではありませんか?特に介護ベッドなどの福祉用具って、結構な出費になりますよね。

でも安心してください!世田谷区では介護ベッドをはじめとした福祉用具の購入費用を補助してくれる制度があるんです。今回は、この制度について詳しくお話しさせていただきますね。

目次

世田谷区の福祉用具購入費支給制度とは?

世田谷区では、要支援や要介護認定を受けている方が、入浴や排せつなどに使用する特定の福祉用具を購入した際に、その費用の一部を支給してくれる制度があります。この制度、実はかなり手厚い内容になっているんですよ!

年間10万円(税込)を上限として、購入費用の7割から9割が支給されるという、とても助かる制度なんです。つまり、皆さんの自己負担は1割から3割で済むということになります。

対象となる福祉用具の種類

さて、どんな福祉用具が対象になるのか気になりますよね?世田谷区では以下のような福祉用具が購入費支給の対象となっています。

腰掛便座関連

  • 和式用腰掛け便座
  • 補高便座
  • 昇降機能付き便座
  • ポータブルトイレ

入浴補助用具

  • 入浴用いす
  • 浴槽用手すり
  • 浴槽内いす
  • 入浴台(バスボード)
  • 浴室内すのこ(全面に敷き段差を解消するものに限る)
  • 浴槽内すのこ(全面に敷き段差を解消するものに限る)
  • 入浴用介助ベルト(体に巻き付けて使用するものに限る)

その他の福祉用具

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 簡易浴槽(容易に移動できるもの)
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 排泄予測支援機器
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ

これらの中で、スロープ・歩行器・歩行補助つえについては、購入ではなく貸与を選択することも可能です。どちらがお得か、ケアマネジャーさんと相談してみてくださいね。

申請できる方の条件

この制度を利用できるのは、要支援1・2または要介護1~5の介護認定を受けている被保険者の方です。要介護度に関係なく、同じ条件で利用できるのが嬉しいポイントですね。

ただし、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。まず、都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入することが必要です。また、一旦全額を自分で支払った後、申請により9割~7割分が支給される償還払い方式となっています。

支給額と支給限度額について

支給額は購入額の9割~7割相当額で、購入額の1割~3割相当額が利用者負担となります。この負担割合は、介護保険負担割合証で確認できますよ。

支給限度額は、要支援・要介護度にかかわらず、4月から翌年3月までの1年間で10万円(税込)です。10万円の9割~7割が支給額の上限となるので、実際の支給額は7万円から9万円程度になります。

同じ種目に該当するものの購入は、原則として1回限りの支給となります。ただし、用途・機能が異なる場合、破損した場合や身体状況が変わった場合など、必要と認められる理由があれば2回目以降の購入についても支給の対象となるんです。

申請手続きの流れ

申請は、住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。申請書の提出は、ご本人の依頼により販売事業者やケアマネジャーなどが代行することもできるので、忙しい方でも安心ですね。

申請に必要な書類には、購入した福祉用具のパンフレットなど、福祉用具の概要を記載した書面が必要です。浴室内すのこ及び浴槽内すのこを購入した場合は、サイズなどを記載した見積書や図面も必要になります。

毎月月末が締切日で、締切日が土日・祝日の場合はその前の平日になります。指定された口座への振込は、申請書を提出した翌月末を目途に行われるので、比較的スピーディーに処理してもらえます。

電子申請も可能!

最近では、マイナンバーカードを使った電子申請も可能になっています。マイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となりますが、わざわざ窓口に行かなくても申請できるのは便利ですよね。

ただし、マイナンバーカードやスマホ用署名用電子証明書をお持ちでない場合は電子申請ができませんので、従来通り窓口での申請となります。

注意すべきポイント

給付適正化の一環として、福祉用具を購入された方のお宅に訪問調査を行う場合があります。対象の方には、ケアマネジャーなどを通じて連絡があるので、その際はぜひご協力をお願いします。

また、公金受取口座を利用する場合は、マイナンバーカードを使用してマイナポータルで登録が必要です。公金受取口座として登録できる口座は、本人名義の預貯金口座で、1人1口座となっています。

軽度者の福祉用具貸与について

ちなみに、要支援1・2及び要介護1の方は「軽度者」と呼ばれ、一部の福祉用具については原則として保険給付の対象となりません。しかし、様々な疾患などによって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが例外給付の対象種目となっています。詳しくは介護保険課保険給付係にお問い合わせくださいね。

まとめ

世田谷区で介護ベッド補助金をはじめとした福祉用具購入費支給制度は、本当に助かる制度だと思います。年間10万円まで、購入費用の7割から9割が支給されるなんて、とても手厚いサポートですよね。

申請手続きも比較的簡単で、ケアマネジャーさんや販売事業者の方が代行してくれることもあります。介護でお困りの皆さん、ぜひこの制度を活用して、少しでも負担を軽減してくださいね。

思い立ったが吉日!まずは介護保険課保険給付係(電話番号:03-5432-2646)に相談してみることをおすすめします。きっと皆さんの力になってくれるはずですよ♪

「困難は分割せよ」- ルネ・デカルト

介護の問題も一つずつ解決していけば、きっと道は開けます。皆さん、一緒に頑張りましょう!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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