こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。物価高騰が続く中、世田谷区にお住まいの皆さんにとって家計の負担は深刻な問題ですよね。そんな中、世田谷区では低所得者世帯を支援するための給付金制度が実施されています。今回は、世田谷区の低所得者給付金について詳しくご紹介していきますね♪
世田谷区の低所得者給付金制度とは
世田谷区では、物価高騰の影響を受ける低所得者世帯を支援するため、複数の給付金制度を実施しています。現在実施されているのは、令和6年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金です。この制度は、国の経済対策に基づいて実施されているもので、対象世帯には1世帯あたり3万円が支給されます。
さらに嬉しいことに、子どもがいる世帯には追加の支援があります。対象となる児童1人あたり2万円の加算が受けられるんです。つまり、夫婦と子ども2人の4人家族なら、基本の3万円に子ども加算4万円を合わせて7万円が支給されることになります。
給付金の対象者について
令和6年12月13日時点で世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯が対象となります。ただし、いくつかの条件があるので注意が必要です。
まず、住民税均等割が課税されている扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。また、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯も対象になりません。過去に類似の給付金を受給している場合も、重複受給はできない仕組みになっています。
子ども加算の対象となる児童
子ども加算の対象となるのは、基準日である令和6年12月13日時点で以下の条件を満たす児童です。
- 平成18年4月2日以降に生まれた児童
- 令和6年12月13日時点で世田谷区に住民登録がある児童
- 支給対象世帯の世帯員である児童
注意点として、基準日において世田谷区に住民登録がない海外在住の児童は対象外となります。また、他の世帯の扶養に入っている場合も対象外です。
支給額と支給時期
支給額は1世帯あたり3万円が基本となります。そして、対象となる児童がいる世帯には、児童1人あたり2万円が加算されます。例えば、対象児童が2人いる世帯なら、3万円+2万円×2人=7万円が支給されることになりますね。
支給時期については、過去に給付金を受給した世帯は4月3日に振込予定となっています。これらの世帯には3月13日に支給のお知らせが発送されており、原則として過去の給付金受給時と同じ口座に振り込まれます。
申請が必要な世帯
一方で、過去に給付金を受給していない世帯や新たに対象となった世帯については、申請手続きが必要です。該当する世帯には確認書兼申請書が送付されるので、必要事項を記入して返送する必要があります。
申請後の振込までは、おおむね1~1.5カ月程度かかる予定です。ただし、確認や審査の状況によってはさらに時間がかかる場合もあるので、気長に待つことが大切ですね。
申請方法と必要書類
支給対象と思われる世帯の世帯主に対しては、区から「支給のお知らせ」または「確認書兼申請書」のいずれかが送付されます。これらの書類は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)に送られます。
もし区から申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や、申請書を紛失してしまった場合は、コールセンターまで連絡する必要があります。また、以下のような世帯には区から手続きに必要な書類が送付されないため、別途申し出が必要です。
- 基準日後に世田谷区に転入した世帯
- 基準日前に世田谷区から転出した世帯
- DV等の理由で住民票の住所地以外に居住している世帯
過去の給付金制度について
世田谷区では、今回の3万円給付金以前にも、低所得者世帯を支援する給付金制度を実施してきました。令和6年度には、新たに住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯あたり10万円の価格高騰重点支援給付金が支給されました。
この10万円給付金は、令和6年10月31日をもって申請受付が終了しています。対象となったのは、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯や、住民税均等割のみ課税となった世帯でした。物価高騰に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯への支援として実施されたものです。
外国人や特殊な状況の方への対応
世田谷区の給付金制度では、国籍に関係なく支給対象世帯の要件を満たしていれば給付金を受け取ることができます。これは、地域に住む全ての住民を支援するという区の姿勢の表れですね。
服役中の方についても、支給対象世帯の要件を満たせば受給可能です。ただし、この場合は特別な手続きが必要で、ご本人様から氏名、生年月日、基準日時点の住民票住所、現在の居所と「申請書送付希望」と記載した紙面を、区担当者へ郵送する必要があります。
税務上の取り扱い
気になる税務上の取り扱いですが、この給付金は税法上非課税所得となります。つまり、受け取った給付金について所得税や住民税がかかることはありません。安心して受け取ることができますね♪
申請時の注意点
申請にあたって注意すべき点がいくつかあります。まず、他の区市町村で同様の3万円給付金を受給している場合は、世田谷区からは受給できません。どこか1つの自治体からのみの受給となります。
また、扶養者(課税者)とは実態は別世帯(離れて暮らしている、家計を別にしているなど)であっても、住民票上の世帯の税情報で対象者が決定されます。その世帯の非課税者全員が均等割課税者の扶養に入っている場合は対象になりません。
問い合わせ先とサポート体制
世田谷区では、給付金に関する問い合わせに対応するため、専用のコールセンターを設置しています。申請書の発送から10日経過後も届かない場合や、申請書を紛失した場合などは、こちらに連絡することで対応してもらえます。
コールセンターは横浜市西区みなとみらいにある株式会社ベルシステム24内に設置されており、世田谷区物価高騰対策給付金事務センターとして運営されています。英語、中国語、韓国語、ベトナム語での対応も可能なページが用意されており、多様な住民への配慮がなされています。
まとめ
世田谷区の低所得者給付金制度は、物価高騰の影響を受ける住民の皆さんを支援する重要な制度です。対象となる世帯には1世帯あたり3万円、さらに子どもがいる世帯には児童1人あたり2万円の加算があります。
過去に給付金を受給した世帯は自動的に振り込まれますが、新たに対象となった世帯は申請が必要です。該当する可能性がある方は、区からの通知をしっかりと確認し、必要に応じて申請手続きを行ってくださいね。
ボクも世田谷区に住む一人として、こうした支援制度があることは本当にありがたいと感じています。皆さんも対象となる場合は、ぜひ活用してください!
「思い立ったが吉日」
今日という日を大切に、前向きに歩んでいきましょう♪


















