こんにちは!『ローカログ』台東区エリア担当- ライターのけいじろうです。秋も深まって、そろそろ年末の足音が聞こえてきましたね。この時期、ふと気になるのが「自分の住んでいる台東区の住民税って、実際のところどうなんだろう?」ってことじゃないですか?
今回は、台東区の住民税率について詳しくお話ししていきます♪ちょっと堅い話題に思えるかもしれませんが、みなさんの暮らしに直結する大事なテーマなので、分かりやすく解説していきますね!
台東区の住民税率の基本
まず結論からお伝えすると、台東区の住民税率は所得割が合計10%(特別区民税6%+都民税4%)となっています。これは東京23区すべてで共通の税率なんです。実は、どの区に住んでいても税率は同じなんですよ!
住民税には「所得割」と「均等割」の2種類があります。所得割は前年の所得に応じて課税される部分で、均等割は所得に関係なく一定額が課される部分です。この2つを合わせたものが、みなさんが納める住民税の総額になるわけですね。
均等割の金額はどうなってる?
均等割については、令和6年度から少し変更がありました。特別区民税が3,000円、都民税が1,000円で、合計4,000円となっています。ちなみに令和5年度までは合計5,000円だったので、実質的には減額されたことになります。
ただし!ここで注意が必要なのが、令和6年度から新たに「森林環境税」という国税が導入されたこと。これが年額1,000円で、住民税の均等割と一緒に徴収されるため、実際の徴収額は5,000円のままなんです。ちょっとややこしいですよね?
他の区と比べて台東区の住民税は?
先ほどもお伝えしましたが、東京23区はすべて同じ税率です。港区だろうが足立区だろうが、税率という意味では差はありません。ただし、区民1人あたりの納税額でいうと話は別です。台東区は23区中12位で、区民1人あたり約11万円となっています。
これは所得の高い方が多い港区や千代田区と比べると低い数値ですが、あくまで平均の話。税率が同じでも、所得が多ければ納税額も増えるという仕組みなので、ご自身の所得に応じて計算してみることをおすすめします。
具体的な計算方法を知りたい!
住民税の計算は、実はそれほど難しくありません。基本的な流れをご紹介しますね♪
- まず年収から給与所得控除を引いて「所得金額」を算出
- 所得金額から各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除など)を引いて「課税所得金額」を計算
- 課税所得金額に税率10%をかけて「所得割額」を算出
- 所得割額から調整控除などを引き、均等割4,000円と森林環境税1,000円を足す
例えば年収500万円の独身の方なら、住民税は年間約24万円程度になります。年収200万円なら約6万円、年収800万円なら約45万円といった感じですね。もちろん扶養家族がいたり、生命保険料控除などがあれば、その分安くなります!
配偶者控除や扶養控除でどれだけ変わる?
専業主婦やパート勤務の配偶者がいる場合、配偶者控除が適用されます。住民税の配偶者控除は33万円なので、年収500万円の方なら約3.3万円も住民税が安くなるんです。これって結構大きいですよね?
また、高校生や大学生のお子さんがいる場合は扶養控除も受けられます。16歳から18歳までは33万円、19歳から22歳までは45万円の控除が受けられるので、家族構成によって税額は大きく変わってきます。中学生以下のお子さんの場合は児童手当が支給されるため、扶養控除はありません。
住民税が非課税になる場合もある?
実は、一定の条件を満たすと住民税が非課税になることもあるんです。例えば生活保護を受けている方や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方は、均等割も所得割も非課税になります。
また扶養親族がいない方で前年の合計所得金額が45万円以下、扶養親族がいる方で「35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円」以下の場合も非課税です。自分が該当するかどうか、一度チェックしてみる価値はありますよ!
住民税の納付方法は3種類
住民税の納め方は大きく分けて3つあります。まず会社員の方なら「給与特別徴収」で、毎月の給与から天引きされる形です。6月から翌年5月まで、12回に分けて引かれていきます。
自営業の方などは「普通徴収」で、年4回(6月・8月・10月・1月)に分けて自分で納めます。納税通知書が6月中旬に送られてくるので、それに従って納付する形ですね。銀行窓口や口座振替のほか、最近はスマホのキャッシュレス決済でも納められるようになって便利になりました♪
65歳以上で年金を受給している方の場合は「年金特別徴収」で、年金から直接差し引かれます。これは手続き不要で自動的に天引きされるので、納め忘れの心配がないのがメリットですね。
森林環境税って何?
令和6年度から新しく導入された森林環境税について、ちょっと補足しておきますね。これは国税で、年額1,000円が住民税の均等割と一緒に徴収されます。ぼくたちが納めたこの税金は、全国の市区町村と都道府県に「森林環境譲与税」として配分されて、森林整備やその促進のための事業に使われるんです。
台東区は都会のまちですが、この税金を通じて日本全体の森林保全に貢献できるって考えると、なんだか良いことしてる気分になりませんか?♪
申告が必要な場合もある
会社員で給与以外の収入がない方や、年金のみで暮らしている方は基本的に住民税の申告は不要です。でも、副業をしている方や、医療費控除を受けたい方などは申告が必要になる場合があります。
また、国民健康保険料の算定や各種手当の申請で非課税証明書が必要な場合も、住民税の申告をしておく必要があります。申告期限は毎年3月15日までなので、該当する方は忘れずに!台東区役所の税務課に郵送するか、窓口で直接提出できますよ。
まとめ:台東区の住民税率を理解して賢く暮らそう
さて、台東区の住民税率について色々とお話ししてきましたが、いかがでしたか?所得割10%、均等割4,000円(プラス森林環境税1,000円)という基本を押さえておけば、自分の納税額もざっくり計算できるようになります。
配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などをうまく活用すれば、税負担を減らすこともできます。特に年末調整や確定申告の時期には、控除の申告漏れがないかしっかりチェックしたいところですね!
税金のことってちょっと面倒に感じるかもしれませんが、自分の暮らしを守るための大切な知識です。この記事が、みなさんの生活に少しでもお役に立てたら嬉しいです?
「知識は力なり」- フランシス・ベーコン
税金の知識も立派な「力」のひとつです!正しく理解して、賢く暮らしていきましょう。それではまた、次回の街歩き情報でお会いしましょう♪ 台東区のまちで、また新しい発見を一緒に楽しみましょうね!









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