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港区ベビーシッター助成は年36万円!東京都認定事業者で安心

こんにちは!『ローカログ』港区エリア担当、ライターのみやびです。港区で子育て中のみなさん、日々のお世話や急な予定で「ちょっと誰かに見ていてもらえたら…」って思うこと、ありますよね?

実は港区には、ベビーシッターの利用料を手厚く補助してくれる制度があるんです♪ わたしも港区に住んでいて、この制度を知ってから子育て中のご近所さんにもよくお伝えしているんですが、まだまだ知らない方も多いみたい。今日はこの便利な助成制度について、詳しくご紹介していきますね。

目次

港区ベビーシッター利用支援事業ってどんな制度?

港区が実施している「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」は、日常生活の中で突発的に保育が必要になったとき、ベビーシッターを利用する費用の一部を区が補助してくれる、とってもありがたい制度なんです。

この制度の素敵なところは、仕事だけでなく通院や美容院、リフレッシュといった理由でも利用できるという点! 育児疲れでちょっとひとりの時間が欲しいとき、きょうだいの学校行事に集中したいとき、そんな日常のさまざまなシーンで気軽に使えるんです。

対象となるのはどんな人?

この助成制度を利用できるのは、ベビーシッターを利用した日に港区内に児童とともに居住している保護者の方です。対象となる児童は、満12歳になる年度の末日まで、つまり小学6年生までのお子さまが該当します。

保育園に入れていない方でも、すでに保育園や幼稚園に通っているお子さまでも、小学生でも大丈夫♪ 保育認定は必要ないので、港区に住んでいればどなたでも申請できるんです。これって本当に助かりますよね。

気になる補助の金額と利用時間は?

1時間あたりの補助額

補助金額は利用する時間帯によって異なります。午前7時から午後10時までの利用なら、児童一人につき1時間あたり2,500円が補助されます。夜間の午後10時から翌朝午前7時までの利用の場合は、1時間あたり3,500円と、さらに手厚い補助が受けられるんです。

たとえば日中に2時間利用した場合、5,000円の補助が受けられる計算になります。ベビーシッターの料金が1時間2,600円だとすると、実質負担は1時間わずか100円程度! これなら気軽にお願いできそうですよね。

年間の利用上限時間

基本的には、児童一人あたり年間144時間までが補助の対象となります。月に換算すると12時間、週に3時間程度使えるイメージですね。ちょっとした用事や自分の時間を確保するには十分な時間数ではないでしょうか?

さらに嬉しいことに、障害のあるお子さま、多胎児、ひとり親家庭のお子さまについては、年間288時間まで利用上限が拡充されているんです。より手厚いサポートが必要なご家庭にしっかり寄り添う姿勢が感じられます。

どんなベビーシッター事業者が利用できるの?

この助成制度を利用するには、東京都が認定している事業者または港区が認定しているマッチング型ベビーシッター事業者を利用する必要があります。認定事業者以外のサービスは補助の対象外となってしまうので、ここは注意が必要です!

東京都の認定事業者には、全国展開している大手ベビーシッター会社から、地域密着型の事業者まで、さまざまな選択肢があります。また、港区独自のマッチング型ベビーシッター事業についても、令和7年6月27日から対象となっていて、利用の幅が広がっています。

利用するまでの流れをチェック!

ステップ1:事業者を選んで契約

まずは東京都または港区の認定事業者リストから、利用したい事業者を選びます。事業者に連絡する際は、「港区のベビーシッター利用支援事業を活用したい」旨を必ず伝えましょう。これがとっても大事なポイントです◎

ステップ2:実際にベビーシッターを利用

契約したらベビーシッターサービスを利用して、利用料金を事業者へ支払います。その際、領収書や利用証明書など、補助金申請に必要な書類を必ず受け取ってくださいね。

ステップ3:補助金の申請

必要書類を揃えて、港区の委託事業者である株式会社パソナライフケアに補助金を申請します。申請方法はオンラインまたは郵送で、窓口への持ち込みはできません。郵送の場合は到着まで時間がかかるため、レターパックなど追跡可能な方法がおすすめです。

ステップ4:補助金の受け取り

審査が通れば、指定した口座に補助金が振り込まれます! これで一連の流れは完了です。

利用する際の注意点もおさえておこう

補助の対象となるのは、純然たる保育サービスの提供対価のみです。入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代などの実費は対象外となるので気をつけましょう。

また、きょうだいで同時に利用する場合は、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります。ただし、保護者とベビーシッターが共同して保育する「共同保育」の形式なら、この限りではありません。柔軟に対応できるのが嬉しいですね。

マッチング型ベビーシッターって何が違うの?

港区では令和7年度から、マッチング型ベビーシッターも補助対象に追加されました。従来の「請負型」との違いは、事業者が直接シッターを派遣するのではなく、プラットフォーム上でシッターを自分で選べる点です。

マッチング型の場合、補助額は午前7時から午後10時まで1時間1,000円、午後10時から翌朝午前7時まで1時間1,500円となり、請負型よりは補助額が少なくなりますが、それでも十分お得に利用できます。自分に合ったシッターさんを選びたい方には特におすすめですよ♪

どんな理由で利用できるの?

この制度の魅力は、利用理由の幅広さにあります。突発的な残業や病気、保護者の体調不良といった緊急時はもちろん、自己実現のための活動、学校行事への参加、美容院や通院、育児疲れのリフレッシュといった日常的な理由でも利用OKなんです。

「こんな理由で使っていいのかな?」と遠慮する必要はありません。保護者がゆとりを持って子育てできることが、結果的にお子さまにとっても良い環境につながるはず。自分の時間を大切にすることも、立派な子育ての一部だとわたしは思います。

申請のタイミングと対象期間

令和7年度の利用分については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの利用が対象となります。年度ごとの申請になるので、利用した分は年度内に必ず申請を済ませましょう。

また、申請は利用後になるため、一度利用料金を全額支払った後、補助金が振り込まれるという流れになります。一時的な支出が必要になる点は覚えておいてくださいね。

港区の子育て支援はここまで進んでいる!

港区は子育て支援に力を入れている自治体として知られていますが、このベビーシッター助成制度もその一環です。令和7年度からはひとり親家庭、多胎児、障害児の利用時間上限が288時間に拡充されるなど、より手厚いサポート体制が整ってきています。

保育園の待機児童問題や、一時保育の予約が取りにくいといった課題に対して、ベビーシッターという選択肢を身近にすることで、多様な子育てスタイルを支援しようという区の姿勢が伝わってきますね。

実際に使ってみた方の声

自分の通院でどうしても子どもを連れていけない時に初めて利用しました。補助があるおかげで気軽にお願いできて、本当に助かっています。シッターさんも優しくて、子どもも楽しく過ごせたようです。(女性/30代後半/会社員)

双子の育児で毎日がいっぱいいっぱいでしたが、288時間まで使えると知って利用を始めました。月に1回でも自分の時間が持てるだけで、心にゆとりができました。もっと早く知りたかったです!(女性/40代前半/主婦)

実際に利用されている方からは、こんなポジティブな声がたくさん聞かれます。制度を知っているかどうかで、日々の暮らしの質が変わってくることもあるんですよね。

まずは情報収集から始めてみませんか?

ベビーシッターを使うことに少しハードルを感じている方もいるかもしれません。でも、港区の手厚い助成制度を使えば、想像以上に気軽に利用できるはずです。いざという時のために、認定事業者をチェックしておくだけでも、心の安心材料になりますよ。

子育ては一人で抱え込まず、使える制度やサービスは積極的に活用していく時代です。港区にお住まいのみなさんなら、この素晴らしい助成制度をぜひ活用してみてくださいね! きっと新しい子育てスタイルが見つかるはずです◎

「自分を大切にすることは、周りの人を大切にすることにつながる」- オードリー・ヘップバーン

子育て中は自分のことを後回しにしがちですが、保護者自身が心身ともに健やかでいることが、お子さまにとっても何よりの幸せなんだと思います。港区のベビーシッター助成制度が、みなさんの子育てを少しでも楽しく、軽やかにしてくれますように。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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