こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は事業主の皆さんにとって大切な「給与支払報告書」について、世田谷区での提出方法や期限などをまとめてみました。年末年始の忙しい時期に差し掛かる前に、ぜひチェックしておいてくださいね!
給与支払報告書って何?提出の基本を押さえよう
給与支払報告書は、従業員の住民税(特別区民税・都民税)を計算するための大切な書類なんです。この報告書をもとに住民税が決定され、特別徴収(給与からの天引き)が行われるというワケ。事業主の皆さんは毎年1月末日までに提出する必要があります。
提出先は従業員の1月1日現在の住所地の区市町村。つまり、世田谷区に住んでいる従業員分は世田谷区役所に提出することになります。住民税は6月から翌年5月までの12回に分けて給与から差し引かれ、納期限は徴収月の翌月10日となっています。
ちなみに、給与支払報告書は「個人別明細書」と「総括表」の2種類があります。個人別明細書は源泉徴収票と内容が同じですが、提出先が市区町村という点が異なります。
世田谷区への提出期限と方法
世田谷区への給与支払報告書の提出期限は、毎年1月31日(必着)です。令和7年度(令和6年分)の場合は、令和7年1月31日(金曜日)が期限となります。
提出方法は主に次の2つ。
1. 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクによる提出が可能です。特に、前年に税務署へ提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上ある事業主は、電子的方法による提出が法令で義務付けられています。世田谷区でも電子データでの提出を推奨しているので、可能な限りこちらの方法を選びましょう。
2. 紙による提出
郵送または窓口での提出も可能です。その場合は、次の順番で書類を重ねてください。
- 総括表(1枚)
- 個人別明細書(特別徴収分)
- 普通徴収切替理由書(該当者がいる場合のみ)
- 個人別明細書(普通徴収分)
郵送の際は封筒に「給与支払報告書在中」と記載するとスムーズです。また、世田谷区では「切手の貼付がない封筒や差出人名の記載がない封筒が増えている」とのこと。令和6年10月からは郵便料金も改定されているので、料金不足にならないよう注意が必要です!
提出が必要な従業員は?
世田谷区に住所のある従業員で、次のいずれかに該当する方全員について提出が必要です。
- 令和7年1月1日現在の在職者
- 令和6年中の退職者(退職日現在、世田谷区に住所がある方)
パートやアルバイトも含め、支払金額の多少にかかわらず提出が必要です。個人事業主が事業専従者に支払う給与についても提出が必要ですよ。
提出後に異動があった場合の手続き
給与支払報告書を提出した後、従業員が退職したり異動したりした場合は、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要になります。
| 異動の時期 | 提出期限 |
|---|---|
| 令和7年4月1日以前に給与の支払を受けなくなった場合 | 4月15日まで |
| 4月2日以降に退職した場合 | 退職月の翌月10日まで |
この手続きを忘れると、退職した従業員の住民税が引き続き事業所に請求されてしまうので要注意です!
世田谷区の担当窓口
世田谷区では、地域ごとに担当係が分かれています。
| 担当地域 | 担当係 |
|---|---|
| 世田谷地域(池尻、上馬、経堂など) | 課税第1係 |
| 北沢・砧地域(赤堤、梅丘、北沢など) | 課税第2係 |
| 玉川・烏山地域(奥沢、尾山台、粕谷など) | 課税第3係 |
それぞれの窓口は区役所第2庁舎1階1番窓口にあります。特別徴収から普通徴収への切り替えや事業所の所在地・名称変更については、課税課特別徴収係が担当しています。
給与支払報告書の記入ポイント
給与支払報告書の記入で特に注意したいのは以下の点です。
- 住所:令和7年1月1日時点の住所を記入
- 個人番号(マイナンバー):従業員本人と扶養親族のマイナンバーを記入
- 扶養親族の数:16歳以上と16歳未満に分けて記入
- 老人扶養・特別障害者:同居している場合の内訳も記入
記入を間違えた場合でも、自治体に再提出すれば訂正可能です。ただ、最初から正確に記入できるよう、従業員の情報はきちんと確認しておきましょうね。
よくある質問
- Q: 給与支払報告書の様式はどこで入手できますか?
- A: 世田谷区のホームページからダウンロードできます。また、区役所窓口でも入手可能です。
- Q: 提出期限に間に合わない場合はどうすればいいですか?
- A: できるだけ早く提出してください。遅れると従業員の課税が遅れる可能性があります。
- Q: 従業員が年の途中で世田谷区に引っ越してきた場合は?
- A: 1月1日時点の住所地の区市町村に提出します。年の途中で引っ越した場合は翌年の提出対象となります。
まとめ:計画的に準備を進めよう!
給与支払報告書の提出は、住民税の特別徴収を行うために欠かせない手続きです。期限(1月31日)に間に合わないと、従業員の課税が遅れる可能性もあるので、計画的に準備を進めましょう。
- 提出期限(1月31日)を必ずカレンダーに記入
- 従業員の住所や扶養状況を事前に確認
- 可能であればeLTAXでの電子申告を検討
- 早めの提出で年度末の負担を軽減
電子申告の活用や早めの提出で、年度末の忙しい時期をスムーズに乗り切りたいですね。何か不明点があれば、世田谷区役所の担当窓口に問い合わせてみてください。
「計画なき目標は、単なる願望である」 – アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!給与支払報告書の提出、ギリギリになってアタフタしないよう、今から準備を始めましょう!思い立ったが吉日ですよ♪

















