こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 今日は世田谷区で家を建てる予定の皆さんにとって、とっても重要な「日影規制」についてお話ししますね。ボクも世田谷区に住んでいるので、この規制の大切さは身をもって感じています。
世田谷区で日影規制を理解せずに建築計画を進めてしまうと、後々大変なことになってしまうかもしれません。でも安心してください!今回は複雑な日影規制を分かりやすく解説していきますので、最後まで読んでいただければスッキリ理解できるはずです。
日影規制って一体何なの?基本的な仕組みを理解しよう
日影規制とは、建築基準法第56条の2に基づいて定められた重要な建築ルールです。簡単に言うと、新しく建てる建物が周りの住宅に長時間の影を落とさないように、建物の高さを制限する規制なんです。
この規制の目的は、近隣住民の日照権を守ることにあります。皆さんも想像してみてください。お隣に突然高い建物が建って、一日中お家が暗くなってしまったら困りますよね?そんなトラブルを防ぐために作られたのが日影規制なんです。
特に注目すべきは、この規制が一年で最も影が長くなる冬至の日(12月22日)を基準にしていることです。冬至の日の午前8時から午後4時までの間に生じる日影を計算して、規制値を超えないように建物を設計する必要があります。
世田谷区の日影規制はどんな建物が対象になるの?
世田谷区で日影規制の対象となる建物は、用途地域によって異なります。まず理解しておきたいのは、この規制は主に住居系地域で適用されるということです。商業地域や工業地域では基本的に適用されません。
第一種・第二種低層住居専用地域の場合
世田谷区内の第一種・第二種低層住居専用地域では、以下の建物が日影規制の対象となります。
- 軒の高さが7メートルを超える建物
- 地上3階以上の建物
ここで重要なのは「軒の高さ」の定義です。これは地面から軒を支える構造材の上部までの高さを指します。屋根の一番高い部分ではないので注意が必要ですね。通常の2階建て住宅であれば、軒高が7メートルを超えることはほとんどありません。
その他の住居系地域の場合
第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域では、高さが10メートルを超える建物が日影規制の対象となります。
これらの地域は低層住居専用地域よりも規制が緩やかになっているのが特徴です。しかし、だからといって何でも建てられるわけではありませんので、しっかりと確認することが大切です。
世田谷区の具体的な日影規制の内容を詳しく見てみよう
世田谷区の日影規制では、敷地境界線からの距離に応じて、許容される日影時間が細かく定められています。この規制値を理解することで、どの程度の建物が建てられるかが分かってきます。
第一種・第二種低層住居専用地域の規制内容
低層住居専用地域では、測定水平面が平均地盤面から1.5メートルの高さに設定されています。そして、敷地境界線からの距離に応じて以下のような規制があります。
5メートルを超える範囲では、地域によって3時間以上、4時間以上、5時間以上の3つのパターンがあります。10メートルを超える範囲では、それぞれ2時間以上、2.5時間以上、3時間以上となっています。
この数字は「その場所が日影になっても良い時間の上限」を表しています。つまり、規制時間が短いほど厳しい規制ということになりますね。
中高層住居専用地域などの規制内容
第一種・第二種中高層住居専用地域では、測定水平面が平均地盤面から4メートルの高さに設定されています。低層住居専用地域よりも高い位置で測定するのが特徴です。
規制時間は低層住居専用地域と同様に、5メートルを超える範囲と10メートルを超える範囲で異なる時間が設定されています。ただし、地域によって6.5メートルの測定高さが指定される場合もありますが、世田谷区内では基本的に4メートルが採用されています。
日影規制で注意すべきポイントとは?
世田谷区で建築計画を立てる際、日影規制について特に注意すべきポイントがいくつかあります。これらを理解しておくことで、計画段階でのトラブルを避けることができます。
3階建て住宅を計画している場合は要注意
3階建ての住宅を建てる予定の皆さんは、特に注意が必要です。低層住居専用地域では地上3階以上の建物が規制対象となるため、3階建て住宅は確実に日影規制の適用を受けます。
この場合、天井の高いプランや大きな窓を設けたいという希望があっても、日影規制によって制限される可能性があります。設計段階で十分な検討が必要になってきますね。
日影規制は日照を保証するものではない
ここで重要なのは、日影規制は「日影時間の上限を規制」するものであって、常に日が当たることを保証するものではないということです。つまり、規制があっても必ずしも日当たりの良い環境が約束されるわけではありません。
例えば、隣接する建物が日影規制の対象外(2階建てで軒高7メートル以下など)の場合、その建物によって長時間日影になる可能性もあります。土地選びの際は、周辺環境も含めて総合的に判断することが大切です。
測定高さと実際の地面の違い
日影規制の測定は地表ではなく、地表から1.5メートルから4メートルの高さで行われます。そのため、測定高さでは規制をクリアしていても、実際の地面レベルでは日が当たらない部分が生じる可能性があります。
庭や駐車場の日当たりを重視する場合は、この点も考慮して土地選びや建物配置を検討する必要がありますね。
北側斜線制限との関係も理解しておこう
世田谷区で建築する際は、日影規制だけでなく「北側斜線制限」という規制も関係してきます。これは建物の北側にある住宅の日当たりを確保するための規制です。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域で適用されます。この制限により、建物の北側部分に斜面状の制限がかかることがあります。
日影規制と北側斜線制限の両方が適用される場合は、より厳しい制限に従って建築する必要があります。そのため、設計段階では両方の規制を十分に検討することが重要です。
世田谷区で建築計画を立てる際のアドバイス
ボクが世田谷区での建築計画について皆さんにお伝えしたいのは、事前の調査と専門家への相談の重要性です。日影規制は複雑で、素人判断では見落としがちなポイントがたくさんあります。
まず、購入予定の土地がどの用途地域に指定されているかを確認しましょう。世田谷区役所の都市計画課や各総合支所の街づくり課で詳細な情報を入手できます。また、建築審査課では具体的な建築計画についての相談も受け付けています。
土地選びの段階では、その土地だけでなく周辺環境も含めて検討することをおすすめします。隣接する建物の高さや配置、将来的な建て替えの可能性なども考慮に入れると良いでしょう。
設計段階では、日影規制をクリアしながらも理想の住まいを実現するために、建築士との綿密な打ち合わせが欠かせません。制限があるからといって諦めるのではなく、創意工夫で素敵な住まいを実現している事例もたくさんありますからね♪
まとめ:世田谷区の日影規制を理解して理想の住まいを実現しよう
世田谷区の日影規制について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?確かに複雑な規制ではありますが、その目的は良好な住環境を維持することにあります。
規制があることで制約は生まれますが、同時に皆さんの住まいの日当たりも守られているということを忘れてはいけません。ボクたちが快適に暮らせる世田谷区の住環境は、こうした規制によって支えられているんです。
建築計画を立てる際は、日影規制を「面倒な制約」として捉えるのではなく、「より良い住環境を作るためのルール」として前向きに取り組んでいただければと思います。思い立ったが吉日!しっかりと準備を整えて、理想の住まいづくりを進めていきましょう。
「準備を怠れば失敗の準備をしているのと同じだ」- ベンジャミン・フランクリン
皆さんの住まいづくりが成功することを心から願っています。分からないことがあれば、遠慮なく専門家に相談してくださいね!


















