こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。最近、お隣の田中さんが海外赴任になったという話を聞いて、ふと思ったんです。新宿区で海外転出届を出すときって、どんな手続きが必要なんでしょうね?
海外への転出は人生の大きな転機ですが、役所での手続きがスムーズにいかないと、出発前にバタバタしてしまいそうです。今回は新宿区にお住まいのみなさんが海外転出届を出すときに知っておきたいポイントを、僕なりに調べてまとめてみました♪
海外転出届って何のために必要なの?
まず基本的なところから確認していきましょう。海外転出届は、住民票に登録されている方が海外に1年以上滞在する予定で日本を出国する際に提出する届出なんです。この手続きをしておくことで、住民税の課税対象から外れたり、国民健康保険の資格を喪失したりできるんですね。
つまり、海外での長期滞在中に日本の税金や保険料の支払い義務がなくなるという、とても重要な手続きなんです!逆に言えば、この届出をしないまま出国してしまうと、海外にいる間も住民税などが課税され続けてしまう可能性があります。
新宿区での海外転出届の提出場所と受付時間
新宿区で海外転出届を提出できる場所は、基本的に新宿区役所の本庁舎1階にある戸籍住民課窓口です。でも実は、特別出張所でも手続きができるんですよ♪
提出可能な窓口一覧
- 新宿区役所本庁舎1階 戸籍住民課
- 四谷特別出張所
- 箪笥町特別出張所
- 榎町特別出張所
- 若松町特別出張所
- 大久保特別出張所
- 落合第一特別出張所
- 落合第二特別出張所
- 柏木特別出張所
- 角筈特別出張所
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までとなっています。土日祝日は基本的にお休みなので、平日に時間を作って手続きに行く必要がありますね。お仕事をされている方は、ちょっと調整が必要かもしれません。
海外転出届に必要な書類と手続きの流れ
さて、実際に新宿区で海外転出届の手続きをする際に必要な書類を確認してみましょう。基本的には以下のものを準備すればバッチリです!
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認印でOK)
- 国民健康保険被保険者証(加入している場合)
- 介護保険被保険者証(該当者のみ)
- 住民基本台帳カード(持っている場合)
- マイナンバーカード(持っている場合)
手続きの流れはとてもシンプルで、窓口で転出届出書に必要事項を記入して、上記の書類と一緒に提出するだけなんです。窓口の職員さんが丁寧に案内してくれるので、初めての方でも安心して手続きができますよ♪
海外転出届を出すタイミングはいつがベスト?
これは結構重要なポイントなんですが、海外転出届は出国予定日の14日前から当日までの間に提出する必要があります。つまり、出国予定日より早すぎても遅すぎてもダメということなんですね。
でも実際のところ、出国当日に手続きをするのは慌ただしくて大変です。空港への移動時間やフライトスケジュールを考えると、できれば数日前までには済ませておいた方が安心ですよね?僕だったら、出国の1週間前くらいには手続きを完了させておきたいところです。
転出予定日の設定について
海外転出届では「転出予定日」を設定する必要があります。この日付は実際の出国日に合わせて設定するのがベストです。この日付以降、住民票から除票されることになるので、各種保険料や税金の計算にも影響してきます。
海外転出届を出した後の注意点
海外転出届を提出すると、いくつかの変化が生じます。これらをしっかり理解しておかないと、後から「えっ、そうだったの!?」ということになりかねません。
住民税について
住民税は1月1日時点の住民票の所在地で課税されます。つまり、年の途中で海外転出届を出しても、その年の住民税は支払う必要があるんです。これは意外と知られていないポイントですね。
国民健康保険について
海外転出届を出すと国民健康保険の資格を失います。そのため、出国前に医療機関を受診する予定がある場合は、転出届の提出タイミングを慎重に検討する必要があります。
国民年金について
20歳以上60歳未満の方は、海外転出により国民年金の被保険者資格を失います。ただし、希望すれば任意加入を続けることもできるので、将来の年金受給額を考えて検討してみてください。
代理人による手続きは可能?
海外転出の準備で忙しくて、なかなか平日に区役所に行けない!そんな場合もありますよね。実は、海外転出届は代理人による手続きも可能なんです♪
ただし、代理人が手続きを行う場合は、本人からの委任状が必要になります。また、代理人の本人確認書類も必要ですし、場合によっては本人への電話確認が行われることもあります。代理人にお願いする場合は、事前に新宿区役所に詳細を確認しておくと安心ですね。
海外転出後に帰国する場合は?
海外での生活を終えて日本に帰国する場合は、今度は転入届の手続きが必要になります。帰国から14日以内に、住む予定の市区町村で手続きを行う必要があるんです。
新宿区に戻ってくる場合は、再び新宿区役所での手続きになりますね。その際は戸籍謄本や戸籍の附票なども必要になる場合があるので、出国前にある程度準備しておくと帰国後がスムーズです。
よくある質問と注意点
短期の海外出張や旅行の場合は?
1年未満の海外滞在予定であれば、海外転出届を出す必要はありません。観光や短期の出張程度であれば、住民票はそのまま残しておいて大丈夫です。
学生の場合は?
海外の大学に留学する場合も、1年以上の滞在予定であれば海外転出届の対象になります。ただし、親の扶養に入っている場合など、家族の状況によって判断が変わることもあるので、事前に相談してみることをおすすめします。
マイナンバーカードはどうなる?
海外転出届を出すとマイナンバーカードは返納する必要があります。ただし、マイナンバー自体は保持されるので、帰国時に再び同じ番号が割り当てられます。
まとめ:スムーズな海外転出のために
新宿区で海外転出届を出すときのポイントをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、タイミングや必要書類をきちんと把握しておくことが大切ですね。
特に出国前のバタバタした時期だからこそ、早めの準備と確実な手続きが重要です。分からないことがあれば、新宿区役所の戸籍住民課に電話で相談することもできるので、遠慮なく確認してみてくださいね!
海外での新しい生活が、みなさんにとって素晴らしい経験となりますように♪ そして、いつか新宿の街に帰ってきたときには、また温かく迎えてくれることでしょう。
「旅は人生の大学である」- 田山花袋
新しい土地での経験は、きっとみなさんの人生を豊かにしてくれるはずです。手続きをしっかり済ませて、安心して新たな冒険に出かけてくださいね!今日も街角に新しい物語が生まれることを、僕は心から願っています。


















