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北九州市で復職証明書を準備!各区役所の窓口と提出期限は?

みなさん、こんにちは!『ローカログ』北九州エリア担当ライターのまさゆきです。今回は「北九州市で復職証明書ってどうやって準備するの?」という疑問に、地元在住の目線でじっくりお答えしていきますよ。

育児休業から職場復帰するタイミングって、喜びと同時にバタバタと忙しくなりますよね。保育園の入園が決まってホッとしたのもつかの間、「復職証明書を提出してください」と言われて焦った経験はありませんか?ぼくの周りでも、この書類のことで戸惑っている方をよく見かけます。

実は北九州市では、他の自治体とは少し異なる書類の形式を採用しているんです。この記事を読めば、必要な書類の種類から提出先、期限までスッキリ理解できるはずですよ!

目次

北九州市では「復職証明書」ではなく「就労証明書」を使う!

まず最初にお伝えしたい大切なポイントがあります。北九州市では「復職証明書」という独立した書類は存在せず、「就労証明書兼保育要件申立書」に復職情報を記載する形式となっています。

これ、意外と知らない方が多いんですよね。東京や大阪の一部自治体では「復職証明書」という専用の書類があるため、北九州市に引っ越してきた方や、初めて育休を取得する方は戸惑うことがあるかもしれません。

北九州市の就労証明書には、育児休業の取得状況を記載する欄があります。具体的には以下の項目をチェックして記入することになります。

  • 育児休業の取得状況(取得予定・取得中・取得済み)
  • 育児休業の期間(開始日と終了日)
  • 復職予定か復職済みかの選択
  • 復職(予定)年月日

つまり、就労証明書一枚で「働いていること」と「育休から復職したこと」の両方を証明できる仕組みになっているんです。シンプルでいいですよね!

就労証明書の入手方法と記入のポイント

就労証明書の様式は、北九州市の各区役所保健福祉課の窓口で入手できます。また、北九州市の公式ホームページからダウンロードすることも可能ですよ。

ここで注意したいのが、令和6年11月1日から就労証明書の様式が変更されているという点です。古い様式をお持ちの方は、最新版を改めて入手することをおすすめします。せっかく記入したのに「様式が違います」と言われたら、ドーンと気持ちが沈みますからね。

記入は事業主が行うのが基本

就労証明書は、原則として勤務先の事業主や人事担当者に記入してもらう書類です。自分で勝手に記入することはできません。

ただし、自営業の方は自分自身で証明を行うことができます。また、内職や業務委託の場合は委託者に証明をもらう必要があります。

記入してもらう際には、以下の情報が正確に記載されているか確認しましょう。

  • 証明日(復職後の日付であること)
  • 事業所名・所在地・代表者名
  • 被証明者の氏名・生年月日・住所
  • 雇用形態(正社員、パート、派遣など)
  • 就労日数と就労時間
  • 育児休業の取得期間
  • 復職年月日

復職欄の記入で特に気をつけたいこと

復職証明として就労証明書を提出する場合、証明日は必ず復職後の日付である必要があります。復職予定日より前に証明書を作成しても、証明書としての効力を持ちません。

例えば4月15日に復職する予定の場合、4月14日以前に作成された就労証明書は受理されない可能性があります。復職してから速やかに勤務先に依頼し、証明してもらうようにしましょう。

北九州市での提出先と提出期限

書類の提出先は、お住まいの区の区役所保健福祉課子ども・家庭相談係です。北九州市は7つの区がありますので、それぞれの連絡先をお伝えしますね。

  • 門司区保健福祉課(電話:093-331-1891)
  • 小倉北区保健福祉課(電話:093-582-3434)
  • 小倉南区保健福祉課(電話:093-951-1032)
  • 若松区保健福祉課(電話:093-761-5926)
  • 八幡東区保健福祉課(電話:093-671-6882)
  • 八幡西区保健福祉課(電話:093-642-1448)
  • 戸畑区保健福祉課(電話:093-881-9126)

なお、すでに保育所等を利用中の児童については、通っている保育所等を通じて提出することも可能です。どちらが便利か、状況に応じて選んでくださいね。

提出期限はいつまで?

世帯の状況に変更があった場合は、その都度1週間以内に届け出ることが求められています。育児休業からの復職も「世帯の状況の変更」に該当しますので、復職したら速やかに就労証明書を提出しましょう。

一般的に、多くの自治体では「復職後2週間以内」を提出期限としています。北九州市でも同様の対応が望ましいでしょう。期限を過ぎてしまうと、最悪の場合、保育の継続利用に影響が出る可能性もありますので、くれぐれもご注意ください。

育休中の保育継続利用を希望する場合

下のお子さんの育児休業を取得する際、上のお子さんが既に保育所等を利用している場合は、継続利用を希望することができます。

この場合、育児休業の取得を証明する書類に加えて、「育児休業にかかる保育の継続利用申請書」などの提出が必要です。特に、上のお子さんが次年度に小学校へ就学を控えている場合などは、継続利用が認められることが多いですよ。

詳しい要件については、お住まいの区の保健福祉課に確認してみてください。担当の方が親身になって教えてくれるはずです!

復職のタイミングで気をつけたいこと

保育園の入園が決まったら、次に気になるのは「いつまでに復職すればいいの?」という点ですよね。

多くの自治体では、入園月の月末まで、もしくは入園月の翌月1日までに復職することが求められています。例えば4月に入園した場合、4月30日または5月1日までに復職する必要があるということです。

この期限を過ぎてしまうと、入園内定の取消しや退園となってしまうケースもあります。復職日については、勤務先としっかり調整しておきましょう。

育児短時間勤務制度を利用する場合

復職後に育児短時間勤務制度を利用する方も多いと思います。この場合も、就労証明書にその旨を記載する欄がありますので、漏れなく記入してもらいましょう。

短時間勤務の場合、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)に影響することがあります。状況に応じて「保育給付認定変更認定申請書」の提出が必要になる場合もありますので、不明な点は窓口に相談してみてください。

スムーズな手続きのためのチェックリスト

最後に、育休明けの復職手続きをスムーズに進めるためのポイントをまとめておきますね。ぜひ参考にしてください!

  • 復職日が決まったら早めに勤務先に就労証明書の作成を依頼する
  • 最新の様式を使用しているか確認する(令和6年11月1日以降の新様式)
  • 証明日が復職後の日付になっているか確認する
  • 復職後1週間以内を目安に区役所または保育所等へ提出する
  • 育児短時間勤務を利用する場合はその旨も記載してもらう
  • 不明な点は早めに区の保健福祉課に問い合わせる

書類の準備って正直ちょっと面倒ですが、お子さんが安心して保育所等に通い続けられるための大切な手続きです。一つひとつ丁寧に進めていきましょう!

困ったときは窓口に相談を

北九州市の各区保健福祉課では、保育に関するさまざまな相談に応じてくれます。「この書類で合っているのかな?」「提出期限に間に合わないかも…」といった不安があれば、遠慮なく電話や窓口で相談してみてください。

ぼくも地元北九州で暮らしていて感じますが、この街の行政窓口は本当に親切な方が多いんですよ。わからないことは素直に聞いてみる、これが一番の近道です😊

育休からの復職は新しいスタートのとき。仕事と育児の両立は大変なこともありますが、みなさんを応援する制度やサポートはたくさんあります。ぜひ上手に活用して、充実した毎日を過ごしてくださいね!

本日の名言

「千里の道も一歩から」― 老子

育休明けの復職も、まずは書類の準備という一歩から。焦らず着実に進めていけば、きっとうまくいきますよ。ぼくの座右の銘「継続は力なり」にも通じるものがありますね。みなさんの新生活が素敵なものになりますように!それでは、また次の記事でお会いしましょう♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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