こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって身近だけど、ちょっと複雑な「道路占用許可」についてお話ししたいと思います。
世田谷区で建築工事をしたり、お店の看板を設置したりする時に必要になる道路占用許可。実は結構奥が深いんです!ボクも最初は「なんだか面倒そう…」と思っていましたが、調べてみると意外とスッキリ理解できました。
道路占用許可って何?基本のキホンから解説
まず、道路占用許可とは何かから説明しますね。簡単に言うと、公共の道路を一時的に使用する際に必要な許可のことです。建築工事での足場設置、商店の日よけ、突き出し看板の設置など、道路空間を利用する場合に必要になります。
世田谷区では、道路管理者からの「道路占用許可」と、所轄警察署からの「道路使用許可」の両方を取得する必要があるんです。これが結構重要なポイントで、片方だけでは不十分なんですよ。
皆さんも街を歩いていて、工事現場の足場や看板を見かけることがありますよね?あれらは全て、きちんと許可を取って設置されているんです。
申請が必要なケースと不法占用の危険性
どんな時に申請が必要になるのか、具体的に見てみましょう。建築工事での仮囲いや足場はもちろん、商店の日よけテント、突き出し看板、のぼり旗なども対象になります。
逆に、許可なく道路に物を置くのは絶対にNGです。はみ出し商品、置き看板、段差解消ステップなどの不法占用は、通行の妨げや交通事故の原因になるだけでなく、街の景観も損ねてしまいます。
世田谷区では、こうした不法占用物件について敷地内への移動・撤去を求めています。商品や机・椅子を道路に並べることなく、敷地内での営業をお願いしているんです。樹木や植栽も、路上にはみ出さないよう定期的な剪定が必要ですね。
申請先と管轄エリアの詳細ガイド
道路使用許可の申請先
道路使用許可は、使用する道路を管轄する警察署に申請します。世田谷区内には4つの警察署があり、それぞれ管轄エリアが決まっています。
- 世田谷警察署:池尻、三宿、太子堂、若林、三軒茶屋、世田谷、桜、桜丘、下馬、野沢、上馬、駒沢(一部)、弦巻
- 北沢警察署:代沢、北沢、代田、大原、羽根木、松原、赤堤、梅丘、豪徳寺、宮坂、経堂、池尻(一部)
- 玉川警察署:深沢、駒沢(一部)、新町、桜新町、玉川田園調布、東玉川、奥沢、尾山台、玉堤、等々力、上野毛、野毛、中町、玉川、瀬田、用賀、玉川台、上用賀
- 成城警察署:上北沢、桜上水、上祖師谷、給田、南烏山、北烏山、粕谷、祖師谷、千歳台、船橋、八幡山、成城、喜多見、宇奈根、大蔵、鎌田、砧公園、岡本、砧
許可までの日数も警察署によって異なります。世田谷警察署と北沢警察署は中1日、玉川警察署と成城警察署は中2日となっています。急ぎの場合は、この点も考慮して計画を立てましょう!
道路占用許可の申請先
道路占用許可は道路管理者に申請します。国道なら国土交通省の国道事務所、都道なら第二建設事務所、区道なら世田谷区役所の土木計画調整課占用担当が窓口になります。
複数の道路管理者にまたがる場合は、それぞれに申請が必要になるので注意が必要です。例えば都道と区道にまたがって占用したい場合などですね。
必要書類と申請の流れをスッキリ整理
道路使用許可に必要な書類
道路使用許可の申請には、以下の書類が必要です。
- 道路使用許可申請書(警視庁ホームページのフォーマットを使用)
- 周辺略図(道路使用場所の案内図)
- 見取図(道路の使用内容等を記載したもの)
- その他(使用内容によって追加書類が必要な場合あり)
道路占用許可に必要な書類
道路占用許可の場合は、さらに詳細な書類が必要になります。
- 道路占用許可申請書(世田谷区役所ホームページのフォーマットを使用)
- 道路使用許可の必要書類一式
- 道路占有物の図面(平面図、立面図、断面図)
- その他(占用物によって追加書類が必要な場合あり)
図面作成が苦手な方や時間がない方は、専門業者に代行を依頼することも可能です。測量から図面作成、申請、許可証の受取まで一貫してサポートしてくれるサービスもあります。
許可の更新と継続利用について
道路占用許可は基本的に5年間が上限となっています。それ以降も継続して使用したい場合は、更新手続きが必要になります。
更新手続きでは、前回の占用許可証の写しや設置に関する図面などが必要です。許可期限が切れる前に、余裕を持って手続きを行いましょう。
更新を忘れてしまうと不法占用になってしまうので、カレンダーにメモしておくなど、しっかりと管理することが大切です。
申請時の注意点とよくある質問
申請する際に気をつけたいポイントがいくつかあります。まず、申請は余裕を持って行うこと。特に工事関係の場合、許可が下りないと工事が始められないので、スケジュールに影響が出てしまいます。
また、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出る必要があります。勝手に変更してしまうと、許可の取り消しになる可能性もあるんです。
よくある質問として「私道の使用はどうすればいいの?」というものがありますが、私道の場合は道路管理者ではなく、私道の所有者や管理者の承諾が必要になります。この場合は個別に交渉することになりますね。
代行サービスの活用も検討してみよう
「図面作成が難しい」「時間がない」「遠くて申請に行けない」といった場合は、専門の代行サービスを利用するのも一つの手です。
代行サービスでは、測量・現場調査から図面作成、申請、許可証の受取まで一貫してサポートしてくれます。フルサポートプランと図面作成のみのプランなど、ニーズに合わせて選択できるのも便利ですね。
費用は内容によって異なりますが、時間と手間を考えると、プロに任せるメリットは大きいと思います。特に急ぎの案件では、最短即日での申請も可能な場合があります。
まとめ:適切な手続きで安全な街づくりを
世田谷区での道路占用許可について、詳しく解説してきました。手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に進めれば大丈夫です!
大切なのは、適切な手続きを踏むことで、皆が安全で快適に道路を利用できる環境を作ることです。不法占用は絶対に避けて、きちんと許可を取って利用しましょう。
分からないことがあれば、世田谷区役所の土木計画調整課占用担当(03-6432-7960)に相談してみてください。親切に対応してくれますよ♪
本日の名言:「思い立ったが吉日」- 日本のことわざ
何事も始めるのに遅すぎることはありません。道路占用許可が必要だと思ったら、今すぐ行動を起こしましょう!皆さんの街づくりへの取り組みを応援しています。

















