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世田谷区で葬祭費支給を受けるには?7万円の申請手続きガイド

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。皆さん、世田谷区で葬祭費支給について調べていらっしゃるんですね。大切な方を亡くされた時は、悲しみの中でも様々な手続きが必要になります。

今回は世田谷区の葬祭費支給制度について、申請方法から注意点まで詳しくお伝えしていきますね。この制度を知っておくことで、いざという時に慌てずに済みますよ♪

目次

世田谷区の葬祭費支給制度とは?

世田谷区では、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った方に対して葬祭費が支給される制度があります。これは葬儀費用の負担を軽減するための大切な制度なんです。

この制度の素晴らしいところは、相続税の対象にならないということ!つまり、相続を放棄していても受け取ることができるんですよ。

支給額と対象者について

支給額は一律7万円

世田谷区の葬祭費支給額は、国民健康保険・後期高齢者医療制度ともに7万円となっています。この金額は一人当たりの支給額で、申請から約1か月後に指定した銀行口座に振り込まれます。

対象となる方

葬祭費の支給対象となるのは以下の条件を満たす場合です。

  • 故人が世田谷区の国民健康保険に加入していた
  • 故人が後期高齢者医療制度に加入していた
  • 葬儀を執り行い、その費用を支払った方

ただし、故人が職場の健康保険などに加入していて、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、以前加入していた健康保険から支給される可能性があります。この場合は国民健康保険からは支給されませんので注意が必要ですね。

申請に必要な書類

国民健康保険の場合

国民健康保険の葬祭費申請には以下の書類が必要になります。

  • 葬儀社が発行した葬儀費用の領収書の写し
  • 故人の被保険者証
  • 申請者の振込先口座情報が分かるもの
  • 申請者の本人確認資料(免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 葬祭費支給申請書
  • 委任状(申請者と住民票が別世帯の方が申請する場合)

後期高齢者医療制度の場合

後期高齢者医療制度の場合は、必要書類が少し異なります。

  • 葬儀社が発行した葬儀費用の領収書の写し
  • 故人の後期高齢者医療被保険者証
  • 申請者の振込先口座情報が分かるもの
  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書

申請書は世田谷区のホームページからダウンロードできますし、申請窓口で直接受け取ることも可能です。準備は思っているより簡単ですよ!

申請方法と手続きの流れ

申請窓口

世田谷区の葬祭費申請は以下の場所で行えます。

  • 世田谷区役所の国保・年金課保険給付係(第2庁舎2階26番窓口)
  • 総合支所くみん窓口
  • 出張所
  • 郵送での申請

郵送での申請も可能なので、忙しい時期でも安心して手続きができますね。分からないことがあれば、国保・年金課保険給付(電話:03-5432-2349)に相談してみてください。

支給までの流れ

申請書類を提出してから支給までの流れはとてもシンプルです。書類に不備がないことを確認してから、約1か月後に申請者の銀行口座に振り込まれます。

申請時の重要な注意点

申請期限は2年間

葬祭費の申請には期限があります。葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。この期限を過ぎると時効となって支給されませんので、葬儀が終わったらできるだけ早めに申請することをおすすめします。

申請先は故人の住民登録地

申請先は故人の住民登録があった自治体になります。つまり、申請者ではなく故人が世田谷区に住民登録していた場合のみ、世田谷区への申請が可能になるんです。

特殊なケースでの注意点

以下のような場合は、事前に役所に確認することが大切です。

  • 交通事故や第三者による傷害が原因で亡くなった場合
  • 公害病などが原因で亡くなった場合
  • 火葬のみを行い、葬祭(告別式など)を行わなかった場合
  • 国民健康保険料が未納の場合

これらのケースでは葬祭費の支給対象外となる可能性があります。例えば、交通事故の被害者の場合、損害賠償の内容によっては申請できない場合があるんです。

申請者について知っておきたいこと

葬祭費の申請ができるのは、実際に葬儀を執り行い、その費用を支払った方です。これを「葬祭執行人」と呼び、具体的には葬儀代金の領収書に名前が記載されている方になります。

世帯主や家族であっても、実際に葬儀費用を支払っていない場合は申請できませんので、この点は注意が必要ですね。

他の健康保険との関係

故人が会社員だった場合など、社会保険に加入していた方については、埋葬料や埋葬費として支給される場合があります。この場合の支給額や申請方法は、それぞれの健康保険組合によって異なります。

複数の健康保険から重複して支給を受けることはできませんので、どちらから支給を受けるかを事前に確認しておくことが大切です。

まとめ

世田谷区の葬祭費支給制度は、大切な方を亡くされた時の経済的負担を軽減してくれる心強い制度です。申請期限は2年間ありますが、葬儀後の忙しい時期を考えると、早めの申請がおすすめですよ。

分からないことがあれば、遠慮なく世田谷区の担当窓口に相談してくださいね。皆さんが少しでもスムーズに手続きを進められることを願っています♪

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投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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