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世田谷区で私道舗装の補助金を活用しよう!助成制度の詳細解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。皆さん、お住まいの私道の舗装でお困りではありませんか?実は世田谷区には、私道の舗装工事に対する手厚い助成制度があるんです♪

ボクも世田谷区に住んでいて、近所の方から「私道がボロボロになってきたけど、工事費が心配で…」という相談をよく受けます。でも安心してください!条件を満たせば工事費の80%も助成してもらえる制度があるんですよ。

目次

世田谷区私道整備助成制度の基本情報

世田谷区では、未舗装の私道や路面が老朽化した私道を再整備する際に、私道整備助成制度を設けています。この制度は、住民の皆さんが安全で快適な生活を送れるよう、居住環境の向上を図ることを目的としているんです。

区が条例で定める条件を満たした場合、工事費の80%以内の助成が受けられます!これって本当にありがたい制度ですよね。残りの20%の自己負担で、私道がきれいに舗装できるなんて驚きです。

助成対象となる私道の条件

さて、どんな私道が助成の対象になるのでしょうか?世田谷区の条例では、以下の条件をすべて満たす必要があります。

基本的な条件

まず、私道の幅員についてですが、通り抜け私道の場合は1.8メートル以上、行き止まり私道の場合は2.7メートル以上が必要です。これは安全な通行を確保するための最低限の幅なんですね。

また、私道は公道に連絡していることが必須条件となっています。孤立した道路では助成の対象にならないということです。当然といえば当然ですが、公共性を重視した制度設計になっているんです。

建物と居住に関する条件

沿道に現に居住している建物が存在することも重要な条件です。行き止まり私道の場合は、2つ以上の建物があり、それぞれの建物の所有者が異なり、かつ生計を異にしている必要があります。つまり、単独世帯だけの私道では対象外ということですね。

築造後5年以上経過していることも条件の一つです。新しく作った道路をすぐに舗装し直すのは合理的ではありませんから、この条件は理にかなっていますよね。

行き止まり私道の特別条件

行き止まり私道については、延長が25メートル以上あることが追加条件となっています。短すぎる私道では公共性が低いと判断されるためです。

再助成の条件について

一度助成を受けた私道でも、条件を満たせば再度助成を受けることができるんです!これは長期的に私道を維持管理していく上で、とても心強い制度ですよね。

全体的な再舗装の場合

私道の全体にわたって路面の再度の舗装や側溝の設置を行う場合は、前回の私道整備から20年以上経過し、かつ当該私道の全体にわたって著しく破損が生じていると区長が認めた場合に限られます。20年という期間は、舗装の耐用年数を考慮した妥当な設定だと思います。

部分的な再舗装の場合

私道の一部分において路面の再度の舗装や側溝の設置を行う場合は、前回の私道整備から10年以上経過し、かつ該当部分に著しく破損が生じていると区長が認めた場合に限定されます。部分的な補修でも10年という期間を設けているのは、適切な維持管理を促すためでしょう。

助成金の計算方法と上限

助成金の額は、区が定めた基準により算定された工事費の80%以内となっています。ただし、実際の工事費がこの基準額に満たない場合は、その実費が上限となります。

私道排水設備工事については、同一申請者に対する年度内の助成金の上限額は140,000円と定められています。これは予算の適正な配分を図るための措置ですね。

申請手続きの流れ

この助成制度は事前申請制となっています。工事を始める前に必ず申請手続きを完了させる必要があるんです。「思い立ったが吉日」とはいえ、手続きを忘れずに行いましょう!

必要書類の準備

申請には以下のような書類が必要になります。

  • 助成申請書
  • 委任状
  • 土地使用承諾書
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書または要約書
  • 工事設計調書
  • 排水設計図(排水設備工事の場合)

書類の準備は少し大変かもしれませんが、助成金を受けるためには必要な手続きです。分からないことがあれば、遠慮なく担当課に相談してみてくださいね。

関係者の同意取得

私道整備を行う際は、私道敷地の土地所有者および私道に隣接する土地所有者等の全員の同意を得る必要があります。これが意外と大変な作業になることもあるんです。近隣の皆さんとよく話し合って、合意形成を図ることが重要ですね。

対象となる工事内容

助成の対象となる工事は、私道の路面舗装と側溝の設置です。具体的には以下のような工事が含まれます。

舗装工事

アスファルト舗装、透水性舗装、コンクリート舗装などが対象となります。舗装の厚さにも基準があり、アスファルト舗装の場合は5センチメートルから30センチメートル、透水性舗装は19センチメートル、コンクリート舗装は30センチメートルとなっています。

付帯工事

L形側溝、雨水ます、横断側溝、取付管(雨水)、縁石改修、境石設置なども助成対象に含まれます。私道を総合的に整備できるよう、幅広い工事が対象となっているんですね。

注意すべきポイント

助成制度を利用する際に注意すべき点もいくつかあります。まず、私道の新設は助成対象になりません。あくまでも既存私道の舗装や再整備が対象です。

また、車止めなどにより一般の通行を妨げている場合や、破損の原因者が明らかな場合などは助成対象外となります。公共性を重視した制度だからこその条件ですね。

すでに埋設されている水道管、ガス管、下水管の深さが45センチメートル以上必要という技術的な条件もあります。これは工事の安全性を確保するための重要な条件です。

お問い合わせ先

世田谷区私道整備助成に関する詳細な相談は、豪雨対策・下水道整備課で受け付けています。電話番号は03-6432-7963、ファクシミリは03-6432-7993です。

また、各土木管理事務所でも相談を受け付けているので、お住まいの地域を担当する事務所に直接相談することも可能です。専門的な内容も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします♪

まとめ

世田谷区の私道舗装補助金制度は、住民の生活環境向上を支援する素晴らしい制度です。工事費の80%という高い助成率は、他の自治体と比較してもかなり手厚い支援だと思います。

条件や手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つ確認していけば決して難しいものではありません。皆さんの私道も、この制度を活用してきれいに整備してみませんか?

ボクも地域のライターとして、こうした行政サービスの情報をどんどん発信していきたいと思います。世田谷区にお住まいの皆さんが、より快適な生活を送れるよう応援していますよ!

「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」- セネカ

皆さんも私道整備の準備を整えて、助成制度という機会を活かしてくださいね♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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