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松本市の住民税率を徹底解説!計算方法から納付まで

おはようございます、『ローカログ』松本エリア担当のライター、しゅーまです。早朝の散歩から帰ってきて、今日はみなさんに松本市の住民税について詳しくお伝えしようと思います。住民税の通知が届いて「この金額ってどうやって決まっているんだろう?」って疑問に思った経験、ありますよね♪

松本市で暮らしていると、毎年必ず納める住民税。この税金は地域のさまざまなサービスを支える大切な財源なんです。今回は松本市の住民税率について、計算方法から納付の仕組みまで、わかりやすく解説していきます。

目次

松本市の住民税率の基本構造

松本市の住民税は、正式には「市民税・県民税」と呼ばれていて、市民税と長野県民税を合わせた税金のことを指します。この住民税は「均等割」と「所得割」という2つの部分から構成されているんですよ。朝の散歩で出会う近所のみなさんも、同じようにこの仕組みで税金を納めているんですね。

松本市の住民税率は標準税率が適用されていて、市民税の所得割は6%、県民税の所得割は4%の合計10%となっています。この税率は全国的に見ても標準的な水準で、超過課税などは実施されていません。

均等割の内訳

均等割は所得に関係なく、一定の収入がある方に一律でかかる税金です。松本市の均等割額は次のようになっています。

  • 市民税の均等割:3,000円
  • 県民税の均等割:1,500円
  • 合計:4,500円(年額)

ここで注目してほしいのが、県民税の均等割1,500円のうち500円は「長野県森林づくり県民税」として使われているという点です。この税金は平成20年度から始まった制度で、長野県の豊かな森林を守り育てるための大切な財源となっているんですよ。

所得割の仕組み

所得割は、前年の所得金額に応じて計算される部分です。松本市では市民税が6%、県民税が4%で、合わせて10%の税率が適用されます。この所得割は単純に所得に10%をかければいいというものではなく、さまざまな控除を差し引いた「課税所得金額」に対して計算されるんです。

住民税が課税されない方

すべての方に住民税がかかるわけではありません。松本市では一定の条件に該当する方は、均等割や所得割が非課税となる制度があります。みなさんの中にも該当する方がいるかもしれませんね。

均等割・所得割ともに非課税となる方

  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が135万円以下の方
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方

また、扶養親族の有無によっても非課税となる所得基準が設定されています。扶養親族がいない方は合計所得金額が31.5万円+10万円以下、扶養親族がいる方は31.5万円×(扶養親族の人数+1)+10万円+18.9万円以下であれば均等割が非課税となります。

住民税の計算方法を知ろう

ここからは、具体的な住民税の計算方法について見ていきましょう。仕組みを理解すれば、自分の税額がどのように決まっているのかがわかって、納得感も増すはずです!

基本的な計算式

松本市の住民税は次の式で計算されます。

住民税額 = 均等割額 + 所得割額

所得割額は「課税所得金額 × 10% − 調整控除額」で求められます。課税所得金額は、総所得金額からさまざまな所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額のことです。

年収別の住民税額の目安

給与所得者の場合、年収によって住民税額はどのくらい変わるのでしょうか。標準的なケースでの目安をご紹介します(扶養控除などがない単身者の場合)。

年収住民税額(概算)
200万円約6.4万円
300万円約11.9万円
400万円約17.9万円
500万円約24.5万円
600万円約31.1万円

これはあくまで目安で、実際の税額は各種控除の適用状況によって変わってきます。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除などを受けている場合は、この金額よりも少なくなりますよ。

調整控除について理解しよう

住民税の計算で忘れてはいけないのが「調整控除」です。これは税源移譲に伴う所得税と住民税の人的控除額の差を調整するための制度なんですが、ちょっと複雑に感じるかもしれませんね。

調整控除は課税所得金額に応じて計算され、多くの場合は年間2,500円となります。この金額が所得割額から差し引かれることで、最終的な住民税額が決定されるわけです。細かい部分ですが、しっかり適用されているので安心してください。

住民税の納付時期と方法

松本市の住民税は、その年の1月1日現在で市内に住所がある方に対して課税されます。つまり、1月2日以降に引っ越しをした場合でも、その年度の住民税は1月1日時点で住んでいた市町村に納めることになるんです。ぼくも松本市に引っ越してきた年は、このタイミングに注意しましたよ◎

給与所得者の場合(特別徴収)

会社員の方は、通常6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされる形で納付します。これを「特別徴収」と呼んでいます。毎月自動的に引かれるので、納め忘れの心配がないのが特徴ですね。

個人事業主などの場合(普通徴収)

自営業の方やフリーランスの方は、市から送られてくる納税通知書を使って、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納付します。この方法を「普通徴収」といいます。コンビニや金融機関、口座振替などで納付できるので、自分の都合に合わせた方法を選べますよ。

長野県森林づくり県民税とは?

先ほど少し触れましたが、県民税の均等割に含まれる500円の「長野県森林づくり県民税」について、もう少し詳しく説明させてください。ぼくは早朝の散歩で美ヶ原や松本城周辺の自然を眺めるのが好きなんですが、この税金はまさにそうした豊かな自然を守るためのものなんです。

この税金は平成20年度から導入され、長野県内の森林整備や木材利用の促進、森林づくりに関する普及啓発活動などに使われています。松本市周辺の美しい山々や森林も、この取り組みによって守られているんですね♪

住民税の減免制度

災害や病気、失業などで生活が困難になった場合、松本市では住民税の減免制度が用意されています。特別な事情がある方は、諦めずに市民税課に相談してみることをおすすめします。みなさんの暮らしを支えるための制度なので、必要なときは遠慮なく利用してくださいね。

他市との比較

松本市の住民税率は標準税率を採用しているため、全国的に見ても平均的な水準といえます。長野県内の他の市町村と比べても、特に高くも低くもない標準的な税率です。ただし、県民税に含まれる森林づくり県民税500円は長野県特有のものなので、他県と比較すると若干の違いがあります。

全国の市区の中で比較すると、松本市の住民税は高い順で233位程度に位置していて、決して高い水準ではありません。むしろこの税金が、ぼくたちが日々利用している道路、公園、図書館、学校などの公共サービスを支えているんだと思うと、納得できますよね。

住民税の申告について

給与所得者の方は年末調整で処理されるため、基本的に住民税の申告は不要です。でも、医療費控除や寄附金控除を受けたい場合は、確定申告をすることで住民税にも反映されます。

個人事業主や年金受給者の方は、所得税の確定申告をしていれば、その情報が市に送られるので、別途住民税の申告をする必要はありません。ただし、確定申告が不要な所得水準でも住民税がかかる場合があるので、その際は市民税・県民税の申告が必要になります。

まとめ

松本市の住民税率は市民税6%、県民税4%の合計10%(所得割)に、均等割4,500円を加えた金額です。この税金は地域のインフラや教育、福祉サービスなど、ぼくたちの暮らしを支える大切な財源となっています。ぼくが中学生の息子と一緒に利用している図書館も、みなさんが納める税金で運営されているんですよね。

税金の仕組みを理解することで、納税への納得感も高まりますし、地域社会への参加意識も深まります。松本市での暮らしを支えるこの制度、しっかり理解して、気持ちよく納税していきたいものですね。

税金は社会の会費である – オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア

風の音にも学びありという座右の銘を持つぼくとしては、税の仕組みからも地域社会の在り方を学べると感じています。今日も松本の街を歩きながら、この街のために何ができるか考えていきたいと思います。みなさんも、住民税について疑問があれば、松本市役所の市民税課に気軽に相談してみてくださいね。それでは、また次の記事でお会いしましょう!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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