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【世田谷区の増築申請】必要書類と手続きの流れを徹底解説!

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって役立つ情報をお届けしますよ。家族が増えたり、ライフスタイルの変化で「もう少し家を広くしたいな」と思うことありますよね。そんなとき検討するのが「増築」です。でも、増築するには申請が必要な場合があるって知っていましたか?

今回は世田谷区での増築申請について、必要なケースや手続きの流れをガッツリ解説していきます。これから増築を考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね!

目次

増築に必要な「建築確認申請」とは?

増築を行う際に必要となる「建築確認申請」。これは、建築物が建築基準法や条例などに適合しているかを事前に確認してもらう手続きのことです。この申請が通ると「確認済証」が交付され、それを受け取ってから工事に着手することができます。

実はこの手続き、知らずに工事を始めてしまうと1年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則があるんです。ボクも驚きました!ですから、増築を考えている方は必ず確認しておきましょう。

世田谷区での申請窓口は「建築審査課」となっています。また、平成11年からは民間の指定確認検査機関でも建築確認や検査の業務が行えるようになりました。どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できますよ。

増築で確認申請が必要なケースと不要なケース

「すべての増築工事に確認申請が必要なの?」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。確認申請が必要かどうかは、主に以下の条件で決まります。

確認申請が必要なケース

  • 増築面積が10平方メートル以上の場合
  • 防火地域や準防火地域に指定されている区域での増築(面積に関わらず)

防火地域や準防火地域とは、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として各自治体が指定しているエリアです。具体的には建物が密集している地域や幹線道路沿い、駅前などが該当します。

火事が起きた際の延焼を防いだり、消防車など救急車両の通行を確保するために設けられた区域なんですね。世田谷区内にもこうした区域がたくさんありますので、まずは自分の家がどの区域に該当するか確認することが大切です。

確認申請が不要なケース

一方で、次のような場合は確認申請が不要です。

  • 防火地域や準防火地域ではない区域で、増築面積が10平方メートル以内の場合

「10平方メートル以内ならOK」と思われるかもしれませんが、これは防火地域や準防火地域ではない場合に限ります。お住まいの地域が防火地域や準防火地域かどうかは、世田谷区の都市計画課や建築審査課で確認できますよ。

ちなみに10平方メートルというと、6畳間よりちょっと広いくらいのスペースです。「そんなに広くないから大丈夫だろう」と思っても、実際に測ってみると意外と広かったりするので要注意です!

建築確認申請の流れと必要な書類

では、実際に確認申請を行う場合の流れを見ていきましょう。

1. リフォーム会社の選定

まずは増築を依頼するリフォーム会社を決めます。増築の経験や実績が豊富な会社を選ぶようにし、いくつか候補が決まったら複数の会社に見積りを依頼するのがおすすめです。

特に確認申請の経験が豊富な会社を選ぶことがポイントになります。「うちは申請のことはよく分からないから…」という会社だと、後々トラブルになる可能性もありますからね。

2. 増築内容の打ち合わせ

リフォーム会社が決まったら、次に増築内容の打ち合わせに入ります。担当者のアドバイスも受けながら、1〜2ヶ月程度の時間をかけてプランを決めていくことになります。

具体的にどのような増築を望んでいるのか伝え、納得のいくまで担当者と話し合いを行うことが大切です。この段階で確認申請が必要かどうかも明確になるでしょう。

3. 確認申請の準備と提出

増築内容が決まったら、確認申請の準備に入ります。確認申請は自分自身で行うこともできますが、専門的な知識を要する申請になりますので、多くの場合は建築士に依頼することになります。

世田谷区での申請窓口は建築審査課です。まず受理時審査(必要書類がそろっているかなどの確認)を受け、受付可能なものは建築調整課で手数料を納めて受付となります。

申請内容や申請床面積に応じて手数料が異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

4. 確認済証の交付

申請内容に問題がなければ「確認済証」が交付されます。確認申請にはおおよそ1〜2週間かかると言われていますが、最長で70日かかる場合もあるそうです。余裕を持ったスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

確認済証を受け取るまでは絶対に工事を始めないでください! これは非常に重要なポイントです。

5. 工事の実施と検査

確認済証を受け取ったら、いよいよ工事開始です。工事内容によっては途中で「中間検査」を受ける必要があります。東京都では、中間検査については特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に申請を行う必要があり、申請を受理した日から4日以内に検査が行われます。

また、計画の変更があった場合は「確認申請」を再度行わなければいけません。計画の変更があるのに再度の確認申請をしないで工事を完了した場合、罰則があるため注意しましょう。

6. 完了検査と検査済証の交付

工事が完了したら「完了検査」を受けます。これは確認申請の内容に沿って工事が行われたかをチェックする手続きです。完了検査については、建築工事が完了してから4日以内に申請を行う必要があり、申請を受理した日から7日以内に検査が行われます。

完了検査で問題なしと判断されれば「検査済証」が交付され、無事に増築工事は完了となります。

増築できないケースもある

ここまで増築の申請手続きについて説明してきましたが、現在の住宅の状況や増築内容によっては、そもそも工事ができないケースもあります。主なものとしては以下のようなケースが考えられます。

建ぺい率・容積率の制限

「建ぺい率」は敷地面積に対して建築物の面積がどのくらいあるかの割合です。また「容積率」は敷地面積に対する延べ床面積の割合です。これらは地域ごとに上限が定められており、すでに上限に達している場合は増築ができません。

接道義務を満たしていない

建築基準法では、建築物の敷地は一定幅員以上の道路に2m以上接していることが義務付けられています(接道義務)。この条件を満たしていない場合、増築が認められないことがあります。

既存不適格建築物である

建築当時は適法だったものの、法改正によって現在の基準に適合しなくなった建物(既存不適格建築物)の場合、増築に際して現行法に適合させる必要があり、それが困難なケースもあります。

まとめ:増築申請は早めの準備が肝心

世田谷区での増築申請について解説してきましたが、いかがでしたか? 増築を検討している方は、まず自分の家が防火地域や準防火地域に該当するかを確認し、増築面積が10平方メートルを超えるかどうかで申請の要否を判断しましょう。

確認申請から工事完了までは時間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。また、専門的な知識が必要となりますので、信頼できるリフォーム会社や建築士に相談することをおすすめします。

「思い立ったが吉日」とはいえ、増築に関しては計画的に進めることが成功の秘訣です。皆さんの増築計画がスムーズに進みますように!

「計画なくして成功なし」- ベンジャミン・フランクリン

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。皆さんの住まいがより快適になりますように!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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