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堺市の事業主向け!特別徴収の基本から申請まで

こんにちは!『ローカログ』堺エリア担当ライターのなおみです♪ 今日は堺市で事業をされている事業主の皆さんに、絶対に知っておいてほしい「特別徴収」についてお話しさせていただきますね。最近、従業員を雇い始めた方や、今まで特別徴収をしていなかった事業主さんから「特別徴収って何?」「手続きが分からない」という声をよく聞くんです。

実は堺市では、平成30年度からすべての事業主さんに特別徴収の実施をお願いしているんですよ!ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、一緒に詳しく見ていきましょう🌸

目次

堺市の特別徴収って何のこと?

特別徴収というのは、事業主さんが従業員の給与から個人住民税(市民税・府民税)を差し引いて、従業員に代わって市役所に納めていただく制度のことです。所得税の源泉徴収と同じような仕組みなんですね!

堺市では法的に義務付けられている制度で、事業主さんや従業員さんの希望で選択できるものではないんです。地方税法第321条の4に基づいて、所得税の源泉徴収義務がある事業主さんは、原則として特別徴収をしていただく必要があります。

毎月の税額は堺市が計算してくれるので、事業主さんが税額を計算する必要はありません。年末調整のような複雑な手続きもないので、実は思っているよりもシンプルなんですよ♪

特別徴収の具体的な流れをチェック

堺市での特別徴収の流れをステップごとに見てみましょう。まず1月末までに、事業主さんが前年中の給与支払報告書を堺市に提出します。

その後、堺市が税額を計算して、5月末までに「特別徴収税額決定通知書」を事業主さんに送付します。この通知書には、各従業員さんの1年分の住民税額と、毎月徴収していただく金額が記載されているんです。

6月から翌年5月まで、事業主さんは毎月の給与から決定された税額を差し引いて、翌月の10日までに堺市に納入していただきます。例えば6月給与から差し引いた住民税は、7月10日までに納めるということですね。

納入方法は口座振替やeLTAXでの電子納税も利用できるので、忙しい事業主さんにも便利です!

よくある質問にお答えします

堺市で特別徴収について、事業主さんからよくいただく質問をまとめてみました。

パート・アルバイトも対象になるの?

はい、パートやアルバイト、非常勤職員の方も特別徴収の対象になります。前年中に給与の支払いを受けており、当年度の4月1日現在で在職している従業員さんは、原則として特別徴収していただく必要があります。

ただし、以下の場合は特別徴収を行う必要がありません。

  • 退職者または退職予定者
  • 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  • 給与の支払期間が不定期の方
  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方

従業員から普通徴収にしてほしいと言われたら?

残念ながら、従業員さんの希望により普通徴収にすることはできません。所得税の源泉徴収義務がある事業主さんは、法律により特別徴収をしていただく必要があるんです。

従業員さんには、「法律で決まっているんです」「手続きが簡単で納め忘れの心配もないんですよ」と丁寧に説明してあげてくださいね。

毎月納入するのが大変なんですが…

従業員が常時10人未満の事業所では、「納期の特例」という制度を利用できます。これは年12回の納入を年2回(6月・12月)にまとめることができる制度です。堺市への申請が必要ですが、手続きの負担を軽減できますよ。

堺市での特別徴収申請手続きについて

堺市で特別徴収の手続きを行う場合、いくつかの届出書があります。まず普通徴収から特別徴収に切り替える場合は「特別徴収への切替申請書」を提出します。

従業員さんの退職や転勤があった場合は「給与所得者異動届出書」、事業所の名称や住所が変わった場合は「特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出書」の提出が必要です。

手続きはeLTAXによる電子申請も利用できるので、わざわざ市役所に出向く必要がないのも嬉しいポイントです!郵送での手続きも可能なので、お忙しい事業主さんにも配慮されています。

堺市の特別徴収に関する問い合わせ先

堺市での特別徴収について分からないことがあれば、市税事務所の市民税課特別徴収係に相談してみてください。電話番号は072-231-9755です。

受付時間は平日の午前9時から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始は休み)となっています。堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1の三国ヶ丘庁舎内にありますよ。

その他にも、担当地区別に問い合わせ窓口が分かれています。

  • 堺区・西区にお住まいの方:市民税第一係(072-231-9751)
  • 中区・南区にお住まいの方:市民税第二係(072-231-9752)
  • 東区・北区・美原区にお住まいの方:市民税第三係(072-231-9753)

特別徴収のメリットって何?

従業員さんにとって特別徴収は本当に便利な制度なんです!まず、納税のために金融機関やコンビニに出向く必要がありません。毎月の給与から自動的に差し引かれるので、納め忘れる心配もゼロです。

普通徴収だと年4回の納期ですが、特別徴収なら年12回に分割されるので、1回あたりの負担額も軽くなります。まさに一石二鳥ですね♪

事業主さんにとっても、一度手続きを済ませてしまえば毎月の作業はそれほど複雑ではありません。税額計算は堺市がやってくれるし、電子納税を利用すれば手間も大幅に削減できます。

大阪府全体での取り組みについて

実は堺市だけでなく、大阪府内全43市町村で特別徴収の徹底が進められているんです。平成30年度からは、原則として法定要件に該当するすべての事業主さんを特別徴収義務者に指定しています。

これは税収確保と税負担の公平を確保するための重要な取り組みなんですね。近畿地方の他府県でも同様の取り組みが行われているので、全国的な流れと言えるでしょう。

堺市にお住まいの皆さんの大切な税金が、より効率的に集められて、より良い行政サービスに活用されることになります🌟

「継続は力なり」- 住岡夜晃

特別徴収も最初は慣れないかもしれませんが、継続していくことで必ず慣れてきます。堺市の発展のために、事業主の皆さんと一緒に頑張っていきましょうね!何か分からないことがあれば、遠慮なく市役所に相談してみてくださいね♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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