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離婚届をさいたま市で提出!必要書類から手続きまで徹底解説

みなさん、こんにちは!『ローカログ』さいたまエリア担当ライターのユウタローです。今日は人生の大きな転機の一つとなる離婚手続きについて、さいたま市での具体的な流れをお話しします。

離婚を考える時って、感情的にも辛い時期だと思います。でも手続きで迷ったり困ったりするのは、できるだけ避けたいですよね?ぼくも実際に市役所で取材した経験を活かして、さいたま市での離婚届手続きをスムーズに進められるよう、分かりやすく説明していきます♪

目次

離婚届の提出場所と受付時間

さいたま市で離婚届を提出できる場所は、実は思っているより選択肢があるんです。まず基本となるのは、各区の区役所ですね。

各区役所での提出

さいたま市には西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区の10の区があります。どの区の区役所でも離婚届を提出できますが、住民登録がある区の区役所だと手続きがよりスムーズになりますよ。

平日の午前8時30分から午後5時15分が通常の受付時間です。でも仕事で平日に行けない方もいらっしゃいますよね?

時間外・休日の提出について

実は、離婚届は24時間365日受付してもらえるんです!各区役所には宿直室があって、夜間や土日祝日でも受け取ってもらえます。

ただし注意点があります。時間外に提出した場合、書類の内容確認は翌開庁日になってしまいます。もし記載ミスがあると、後日修正に来なければいけません。できるだけ平日の窓口時間内での提出をおすすめしますね。

離婚届に必要な書類と準備

さて、離婚届を出すために何を準備すればいいでしょうか?意外と見落としがちなものもあるので、チェックリスト感覚で確認してみてください。

基本的な必要書類

  • 離婚届(用紙は各区役所でもらえます)
  • 夫婦それぞれの戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印で大丈夫です)

戸籍謄本については、さいたま市に本籍がある場合は提出不要です。でも他の市町村に本籍がある方は、事前に本籍地から取り寄せておく必要がありますよ。

証人が必要なケース

協議離婚の場合、成人2名の証人が必要になります。これ、案外忘れがちなんです!証人は親族でも友人でも構いませんが、成人していることが条件です。

証人には氏名、生年月日、住所を記入してもらい、印鑑も押してもらう必要があります。事前にお願いして、都合の良い時に書いてもらっておくといいでしょう。

離婚届の正しい書き方

離婚届の記入って、意外と迷うところが多いんですよね。ぼくが市役所の方にお聞きした、よくある間違いポイントも含めて説明しますね。

届出日の記入

届出日は、実際に提出する日を記入します。時間外に提出する場合でも、提出した日付を書けば大丈夫です。

住所・本籍の記入

住所は住民票に記載されている通りに正確に書きましょう。アパート名やマンション名も省略せずに記入することが大切です。本籍についても、戸籍謄本に記載されている通りに書いてください。

離婚の種類について

離婚にはいくつかの種類があります:

  • 協議離婚(話し合いによる離婚)
  • 調停離婚(家庭裁判所での調停による離婚)
  • 審判離婚(家庭裁判所の審判による離婚)
  • 判決離婚(裁判による離婚)

最も多いのは協議離婚ですが、該当する離婚の種類にチェックを入れることを忘れずに!

子どもがいる場合の特別な手続き

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決める必要があります。これは離婚届に必ず記入しなければならない項目で、未記入だと受理されません

親権者の決定

親権者は父母のどちらか一方を決めなければなりません。共同親権という制度は現在の日本にはありませんので、必ずどちらか一方になります。

子どもが複数いる場合、それぞれについて個別に親権者を決めることもできます。ただし、兄弟姉妹はできるだけ離さない方が子どものためには良いとされています。

面会交流について

親権を持たない方の親と子どもの面会については、離婚届とは別に取り決めをしておくことが大切です。これは子どもの健全な成長にとって重要な要素ですからね。

離婚に伴うその他の手続き

離婚届を提出したら終わり、というわけではありません。生活に関わる様々な手続きが待っています。

住民票・印鑑登録関連

結婚により姓が変わっていた方は、離婚後に旧姓に戻るか、婚姻時の姓を続けて使うかを選択できます。婚姻時の姓を続ける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を3ヶ月以内に提出する必要があります。

印鑑登録についても、姓が変わる場合は新たに登録し直す必要がありますよ。

国民健康保険・国民年金

扶養に入っていた方は、国民健康保険への加入手続きが必要です。また、厚生年金の第3号被保険者だった方は、国民年金への種別変更手続きも必要になります。

各種証明書の名義変更

運転免許証、パスポート、銀行口座、クレジットカードなど、姓が変わる場合は順次名義変更の手続きをしていく必要があります。優先順位を決めて、計画的に進めていくといいでしょう。

よくある質問と注意点

ぼくが市民の方からよく聞かれる質問をまとめてみました。きっと参考になると思います♪

離婚届不受理申出について

もし相手方が勝手に離婚届を出してしまう心配がある場合、「離婚届不受理申出」という制度があります。これを事前に提出しておくと、本人が窓口に来ない限り離婚届が受理されなくなります。

離婚後の戸籍について

離婚すると、結婚により相手方の戸籍に入った方は、その戸籍から除籍されます。元の戸籍に戻るか、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作るかを選択できますよ。

子どもの戸籍移動

親権者になっても、子どもの戸籍は自動的には移動しません。子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をして、許可を得てから入籍届を提出する必要があります。

さいたま市での手続きを円滑に進めるコツ

最後に、さいたま市での離婚手続きを円滑に進めるためのコツをお伝えしますね。

事前準備が何より大切

必要書類をきちんと揃えて、記入漏れがないよう確認してから窓口に向かいましょう。特に戸籍謄本は取得に時間がかかる場合があるので、余裕を持って準備することが大切です。

窓口での相談活用

記入方法で分からないことがあれば、遠慮なく窓口で相談してください。さいたま市の職員の方々は親切で、丁寧に教えてくれますよ。一人で悩まず、プロに聞くのが一番確実です。

感情的になりすぎないように

離婚手続きは感情的になりやすい場面も多いですが、手続き自体は淡々と進めることが大切です。冷静に、一歩一歩確実に進めていけば、必ず完了しますからね。

人生には様々な転機がありますが、新しいスタートを切るための大切な一歩でもあります。さいたま市での離婚届手続きが、みなさんの新しい人生の第一歩として、スムーズに進むことを心から願っています😊

「終わりは新しい始まりの前奏曲である。」- ルイ・ラモール

人生の区切りを迎える時は誰でも不安になるものです。でも終わりは同時に新しい始まりでもあります。ぼくの座右の銘でもある「小さな一歩が大きな変化を生む」という言葉の通り、今日の一歩が明日への希望に繋がっていくはずです。新しい章の始まりを、心から応援しています!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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