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横浜市の離婚届、どこで出す?必要書類と手続きの流れ

こんにちは♪ 『ローカログ』横浜エリア担当のライター・まっちです。今日は少し重たいお話ですが、人生の中で誰にでも起こりうる大切な手続きについてお話ししますね。横浜市で離婚届を提出する際の詳しい流れや必要な書類、気をつけるべきポイントなどを、わたしなりにわかりやすくまとめてみました。

離婚という決断は本当に大変なものですが、手続きでつまずいてしまわないよう、事前にしっかりと準備しておくことが大切ですよね。みなさんがスムーズに手続きを進められるよう、横浜市での離婚届について詳しくご案内させていただきます。

目次

横浜市での離婚届はどこで提出できるの?

横浜市で離婚届を提出する場合、まず気になるのが「どこに出せばいいの?」という点ですよね。協議離婚の場合は、夫または妻のどちらかの住所地か本籍地がある区の区役所で手続きができるんです。つまり、横浜市内にお住まいの方なら、お住まいの区の区役所で対応してもらえるということですね。

区役所の戸籍課戸籍担当が受付窓口になりますが、行政サービスコーナーでも離婚届の用紙をもらうことができるので安心です。ただし、市役所本庁舎では用紙の配布は行っていないので、必ず区役所まで足を運んでくださいね。

もし一時的にご実家に滞在されている場合でも、そちらの住所で手続きを行うことができます。このあたりの柔軟性は、困っている方にとってはありがたい配慮ですよね。

協議離婚と裁判離婚で手続きが違うって本当?

実は、離婚届の手続きは離婚の種類によって少し異なるんです。まず、協議離婚の場合は夫と妻が話し合いで離婚を決めた場合で、この場合は任意のタイミングで離婚届を提出できます。届出をした日が離婚の成立日となるので、覚えておいてくださいね。

一方、裁判離婚の場合は調停や審判を経た離婚のことで、この場合は届出をする人と期限が決められています。調停や和解の成立、審判や判決の確定から10日以内に手続きを完了させる必要があるんです。これは法律で定められた期限なので、うっかり忘れてしまわないよう注意が必要ですね。

離婚届に必要な書類と持ち物をチェック!

協議離婚の場合に必要なもの

協議離婚の場合、まず必要なのは離婚届そのものです。この用紙は横浜市の電子申請・届出サービスからダウンロードすることもできますし、各区役所の戸籍課でももらえます。他の市区町村の用紙でも使用できるので、お引越しなどで手元にある場合はそちらでも大丈夫です♪

重要なのは、離婚届には成年の証人2人の記載が必要だということです。これは18歳以上の方なら誰でもなることができ、夫側と妻側それぞれから1名ずつでなくても構いません。ご家族でも友人でも大丈夫なので、事前にお願いしておくとスムーズですね。

また、窓口での本人確認も行われるので、以下のような本人確認資料を忘れずに持参しましょう。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付きの住民基本台帳カード

写真付きでない国民健康保険証などの場合は、追加で別の本人確認書類の提示や質問をされることもあるので、できれば写真付きのものを準備しておくと安心です。

裁判離婚の場合に必要なもの

裁判離婚の場合は、離婚届に加えて以下の書類が必要になります:

  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  • 確定証明書(審判・判決の場合)

これらの書類は家庭裁判所で発行してもらえるので、事前に取得しておいてくださいね。

離婚後の氏(名字)はどうなるの?

離婚届を提出すると、婚姻によって氏を変更した方(多くの場合は妻)は、自動的に婚姻前の氏に戻ることになります。でも、「結婚してからずっと使ってきた名字を続けて使いたい」という方もいらっしゃいますよね。そんな場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」という手続きがあるんです。

この手続きは離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。離婚と同時に提出することもできますし、後日改めて提出することも可能です。ただし、3か月を過ぎてしまうと家庭裁判所での許可が必要になってしまうので、気をつけてくださいね。

お仕事で旧姓に戻ると不都合がある場合や、お子さんとの名字を合わせたい場合など、いろいろな事情があると思います。じっくり考えて決めていただければと思います。

未成年のお子さんがいる場合の注意点

未成年のお子さんがいる場合は、親権者を決めて離婚届に記載する必要があります。これは法律で定められているので、必ず話し合って決めておいてくださいね。ただし、離婚届を提出しただけでは、お子さんの戸籍は自動的には移動しません。

親権者となった方の戸籍にお子さんを移したい場合は、別途「子の氏の変更許可」の手続きが必要になります。これは家庭裁判所での手続きになるので、離婚後に改めて手続きを行うことになります。

その他の重要な手続きもお忘れなく

離婚届の提出が完了したら、それで終わりではありません。生活に関わる様々な手続きも必要になってきます。例えば、住所を変更する場合の住民異動届や、国民年金の手続き、お子さんの健康保険の変更など、たくさんの手続きが待っています。

また、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの場合で、氏の変更が生じる場合は券面事項の修正も必要になります。これらの手続きも併せて行うことで、新しい生活をスムーズにスタートできますね。

手続きでわからないことがあったら

離婚届の手続きは一生に何度も経験するものではないので、わからないことがあるのは当然です。記載方法で迷った時や、必要書類について不明な点がある時は、遠慮なく提出先の区役所にお問い合わせください。職員の方が丁寧に教えてくれるはずです。

また、問い合わせ先が閉庁している場合などで確認が取れない離婚届については、一時的に預かり扱いとなることもあります。その場合でも、後日確認が取れれば提出した日にさかのぼって受理されるので安心してくださいね。

新しいスタートに向けて

離婚という決断は本当に大変なものですが、きっとみなさんにとって新しい人生のスタートでもありますよね。手続きは確かに複雑な部分もありますが、一つ一つ丁寧に進めていけば大丈夫です♪

わたしも横浜で子育てをしながら生活していますが、地域の皆さんが支え合って生きているこの街で、きっと新しい生活も温かく迎えてもらえると思います。何か困ったことがあれば、遠慮なく区役所や地域のサポートを活用してくださいね。

「困難は分割せよ。」- ルネ・デカルト

大きな問題も一つ一つに分けて考えれば、きっと解決できるはずです。みなさんの新しいスタートを心から応援しています!今日もお疲れさまでした✨

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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