みなさん、こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。
新宿区にお住まいの方で「今年の住民税はどうなるんだろう」と気になっている人も多いと思います。特に住民税の非課税について知りたい方もいらっしゃるでしょう。子育て世代の僕としても、家計に関わる税金の話は他人事じゃありません!そこで今回は、新宿区の住民税非課税について詳しく調べてみました。
新宿区の住民税について
新宿区の住民税は、特別区民税と都民税を合わせた呼び方なんです。住民税には、所得のある方が一律に負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割の2つがあります。これって、いわば地域のみんなで身近なサービスの費用を分担し合う仕組みなんですよね。
平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災の教訓から地方自治体の防災対策に充てるため、特別区民税・都民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されていました。これは復興支援のためのものだったんです。
住民税の対象となるのは、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得について、1月1日現在で新宿区に住所を有する方です。また、新宿区に住所がなくても、区内に事務所や事業所、家屋敷を有する方は均等割の対象となります。
新宿区で住民税が非課税になる条件
所得割と均等割の両方が非課税になる場合
新宿区で住民税が完全に非課税になるケースをチェックしてみましょう♪
まず、生活保護法による生活扶助を受けている方は、所得割・均等割ともに課税されません。これは生活保護という制度の性質上、当然のことですね。
次に、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方も非課税となります。給与所得者の場合、年収で言うと204万4,000円未満が目安になります。
そして、一般的な条件として、前年中の合計所得金額が一定額以下の方も対象になります。ただし単身者の場合は45万円以下という基準があります。これって結構シビアな金額ですよね。
所得割のみが非課税になる場合
住民税には均等割は課税されるけれど、所得割だけが非課税になるパターンもあります。前年中の総所得金額等が一定額以下の方が対象で、こちらも単身者は45万円以下という基準があります。
所得割が非課税になると、収入に応じて計算される部分がゼロになるので、均等割だけの負担で済むんです。これでも家計的にはありがたいですよね!
住民税非課税世帯への給付金制度
新宿区の物価高騰対策臨時給付金
新宿区では、住民税非課税世帯を対象とした給付金制度があります。令和6年度の物価高騰対策臨時給付金では、世帯全員が住民税均等割を課税されていない、または特別区税条例により免除されている世帯に支給されています。
支給対象となるのは、令和6年12月13日時点で新宿区の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、世帯全員が令和6年度の住民税均等割を課税されていない世帯です。生活保護を受けている世帯も含まれます。
ただし、以下の世帯は対象外となります:
- 令和6年度の住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯
- すでに他自治体で同趣旨の給付金を受給している世帯
- 租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯
- 令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯
子ども加算制度
家族持ちの僕としては、この制度がすごくありがたいなと思うんです!住民税非課税世帯の中で、同一世帯内に平成18年4月2日以降に生まれたお子さんがいる世帯には、子ども加算も支給されます。子育て世代には本当に助かる制度ですよね。
新宿区の住民税非課税世帯の状況
新宿区では、住民税非課税世帯が約7万3,000世帯いるとされています。これって結構な数ですよね。各世帯に3万円配るとなると、合計約26億円が国庫から支出される計算になります。
興味深いのは、新宿区では住民税非課税世帯の約30%が外国人世帯だということです。これは新宿区という地域の特性を反映していると言えそうです。国際色豊かな街ならではの数字ですね。
住民税の申告について
申告が必要な方
その年の1月1日現在、新宿区内に住所のある方で、前年の1月から12月までの間に所得のあった方は申告が必要です。これって意外と忘れがちなポイントですよね。
申告が不要な方
でも安心してください!以下の方は申告が不要です:
- 税務署に所得税の確定申告をする方
- 年末調整の終了している給与支払報告書が新宿区に提出されており、他に所得のない方
- 公的年金等の所得のみで、各種控除を受けない方
会社員の方で年末調整をしっかりやっている人は、基本的に申告不要ということになります。これは楽ですね♪
申告書の提出協力
収入がなくて申告が必要ではない方でも、提出していただいた申告書は大切な資料になります。国民健康保険、介護保険、国民年金、児童手当などの事務上の資料や、課税(非課税)証明書等の交付のための資料として活用されるんです。
これって結構重要なポイントで、「収入がないから関係ない」と思わずに、しっかり申告しておくことで後々の手続きがスムーズになるんです。
定額減税制度について
令和6年度の住民税では、定額減税制度も実施されています。令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象に、納税者と控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円の特別税額控除が実施されています。
これは所得税と住民税の両方で実施されている制度で、家計支援の一環として導入されました。該当する方は自動的に控除が適用されるので、特別な手続きは必要ありません。
特別徴収制度について
住民税の納付方法には「特別徴収」という仕組みがあります。これは事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、原則として個人住民税についても特別徴収を行う必要があります。東京都の全区市町村で平成29年度から特別徴収義務者の指定が実施されているんです。
ただし、事業所の総従業員数が2人以下の場合や、給与が少なく税額が引けない場合、給与の支払が不定期な場合などは、普通徴収にすることができます。
住民税の負担を抑える方法
住民税の負担を抑えるためには、いくつかの方法があります。まず基本的なのは、各種控除制度をしっかり活用することです。
ふるさと納税も住民税の負担軽減に役立ちます。好きな自治体に寄附を行い、寄附金額の2,000円を超える部分について、原則として一定の限度額まで所得税や住民税の控除が受けられます。返礼品ももらえる場合があるので、一石二鳥ですね!
ただし、控除の上限額は年収や家族構成によって異なるため、利用前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ
新宿区で住民税非課税になる条件は、生活保護受給者、一定の条件を満たす障害者・未成年者・寡婦・ひとり親、そして合計所得金額が基準額以下の方となっています。単身者の場合は45万円以下という基準があることも覚えておきたいポイントです。
住民税非課税世帯には物価高騰対策臨時給付金などの支援制度もあり、子育て世帯には加算もあります。約7万3,000世帯という多くの世帯が対象となっている現状を見ると、この制度の重要性がよくわかりますね。
申告についても、必要な方と不要な方の条件をしっかり把握して、適切に手続きを行うことが大切です。収入がない場合でも、各種手続きをスムーズにするために申告書を提出することをおすすめします。
最後に、住民税の負担を抑える方法として、各種控除制度やふるさと納税の活用も検討してみてください。家計に優しい選択肢を上手に活用して、少しでも負担を軽減していきましょう♪
「千里の道も一歩から」(老子)
税金の仕組みって複雑に感じがちですが、一つひとつ理解していけば必ず道は開けます。みなさんの暮らしがより良いものになるよう、僕も地域の情報を発信し続けていきますよ!何か疑問があれば、お気軽に新宿区の窓口にも相談してみてくださいね。


















