『ローカログ』のYoutubeチャンネルができました!チャンネル登録お願いします

目黒区の位置指定道路って何?調べ方から手続きまで

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は目黒区で位置指定道路について調べている方に向けて、わたしが実際に調査してみた情報をお届けしますね。家を建てる予定がある方や不動産関係のお仕事をされている方にとって、とっても大切な話題なんですよ〜。

位置指定道路って聞いたことはあるけれど、実際どんなものなのかピンと来ない方も多いのではないでしょうか?わたしも最初はよく分からなかったのですが、調べてみると意外と身近な存在だったんです。毎日が発見ですね!

目次

目黒区の位置指定道路とは?基本をサクッと理解しよう

目黒区で位置指定道路について知るには、まず建築基準法の道路種別を理解することが大切なんです。建築基準法第42条第1項第5号に定められている道路のことで、道路を築造しようとした人の申請を受けて行政庁が指定した道路のことを指しているんですよ。

住宅地の開発でよく見かけるタイプの道路で、一般的には「5号道路」とも呼ばれています。新しい住宅街を歩いていて「この道路、きれいに整備されているな〜」と感じる道路の多くが、実はこの位置指定道路だったりするんです!

位置指定道路として認定されると、建築基準法上の正式な道路となります。これにより、2メートル以上の間口があれば建物の建築や建て替えが可能になるんです。つまり、家を建てたい方にとってはとても重要な要素なんですね◎

目黒区内の道路種別をチェックしてみよう

目黒区では建築基準法第42条に基づいて、道路をいくつかの種別に分類しています。位置指定道路以外にも様々な種類があるので、簡単にご紹介しますね♪

  • 1号道路:幅4メートル以上の公道(区道・都道・国道など)
  • 2号道路:都市計画法の開発許可により築造された道路
  • 3号道路:建築基準法施行時(昭和25年)に幅4メートル以上で存在していた道路
  • 4号道路:都市計画道路で、2年以内に事業執行予定として行政庁が指定した道路
  • 5号道路:位置指定道路
  • 2項道路:建築基準法施行時に幅4メートル未満で存在し、行政庁が指定した道路

山手通りや目黒通りなどの大きな道路は1号道路に該当しますし、古くからある細い道路は2項道路に分類されることが多いんです。それぞれに特徴があって面白いですよね!

目黒区指定道路図で位置指定道路を調べる方法

目黒区では「めぐろ地図情報サービス」という、とっても便利なオンラインサービスを提供しています。これがもう、本当にスゴイんです!パソコンはもちろん、スマートフォンからも閲覧可能で、わざわざ区役所まで足を運ばなくても位置指定道路の確認ができちゃうんですよ〜。

建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づいて作成された目黒区指定道路図を、このサービスで見ることができるんです。令和4年3月末時点の情報が公開されていて、Googleマップとの連携により直感的な操作ができるのも嬉しいポイントですね♪

ただし、注意していただきたいのは、この情報はあくまでも参考資料だということ。道路の幅員、境界位置、終始端位置などの詳細な形状は示していないので、正確な情報が必要な場合は窓口での確認が必要になります。

めぐろ地図情報サービスの使い方のコツ

実際にサービスを利用する際は、まず利用規約への同意が必要になります。地図上をクリックすると詳細情報が別ウィンドウで表示されるので、とても使いやすいんですよ!表示した地図の印刷も可能なので、必要に応じて資料として保存しておくこともできますね。

わたしが実際に使ってみて感じたのは、スマホでも見やすくて操作しやすいということ。外出先でちょっと確認したいときにも便利で、現地で「この道路って何号道路だろう?」と疑問に思ったときにサクッと調べられるのが魅力的です◎

位置指定道路の手続きについて知っておこう

目黒区で位置指定道路の申請をする場合、建築基準法第42条第1項第5号による道路位置指定・指定変更・指定取消の手続きが必要になります。申請手数料は1件50,000円となっているんです。

ただし、関係する土地等の面積が500平方メートルを超える場合は要注意!都市整備課開発係への相談が必要で、都市計画法に基づく「開発行為の許可」が必要になる場合があるんです。大きな開発を考えている方は、事前にしっかり確認しておきましょうね。

手続きには「道路の位置指定等の申請の手引き」という資料があって、申請書様式も含まれています。目黒区のホームページからダウンロードもできるので、事前に内容を確認しておくとスムーズに進められますよ♪

複合タイプの道路って何?

目黒区では「1号かつ5号道路」という、ちょっと珍しい分類の道路もあるんです。これは1号道路と5号道路の性質を合わせ持つ道路で、法律上両方の性質を持っているため、このような特別な分類になっているそうです。

「附則5項による位置指定道路」の中には、後になって「区道」となったものが多数あるのですが、5号道路としても法律上存在したままなんです。なんだかちょっと複雑ですが、こういった歴史的な経緯があるのも面白いですよね!

窓口での確認が必要な場合とは?

建築基準法上の道路の扱いは、土地に建築可能かどうかを左右する重要な情報なので、誤認を防ぐために必ず窓口での照会が必要な場合があります。特に重要なのは、電話での照会は受け付けていないということ!

目黒区総合庁舎6階の建築課24・25番窓口まで直接足を運ぶ必要があるんです。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、大切な建築計画に関わることなので、確実な情報を得るためには仕方ないですよね。

窓口では道路位置指定証明(1通300円)なども取得できるので、必要な方は併せて申請しておくと良いでしょう。わたしも実際に窓口に行ったことがありますが、職員の方がとても丁寧に説明してくださって安心できましたよ♪

私道の場合はどうなるの?

私道については、基本的に行政では管理をしていないため、正確な幅員情報は持っていないんです。でも、参考値として利用できる資料はいくつかあります。建築課の窓口で道路位置指定証明や建築基準法上の道路証明書などを取得することで、ある程度の目安を知ることができますよ。

これらの資料は道路の管理図面ではありませんが、幅員の目安を知るための参考資料として活用できるんです。私道に関する疑問がある方は、まずは建築課の窓口で相談してみてくださいね◎

実際に調べる際のポイントとコツ

位置指定道路について調べる際に、わたしが実際に体験して気づいたポイントをお伝えしますね。まず重要なのは、どの道路管理者が管轄しているかを最初に確認することです!国道、都道、区道、私道によって問い合わせ先が全く違うので、ここを間違えると二度手間になってしまいます。

目黒区が管理している区道については、めぐろ地図情報サービスで確認できますが、詳細な情報が必要な場合は都市整備部土木管理課境界係に相談することになります。ただし、こちらも電話での照会は受け付けていないので、直接窓口に行く必要があります。

東京都が管理している都道については東京都第二建設事務所管理課、国道については路線によって管轄が分かれているんです。事前にどこが管轄なのかを調べてから問い合わせると、スムーズに進められますよ♪

実際に建築の相談をした際、最初に道路種別を確認してから進めたおかげで、スムーズに手続きができました。事前調査の大切さを実感しています!(女性/40代前半/会社員)

都市計画道路との関係も知っておこう

目黒区内には都市計画道路もあります。これは将来的な道路計画を示したもので、現在の道路とは異なる場合があるんです。都市計画道路の概要については、都市整備部都市計画課都市計画係で確認できます。

現在、目黒区内ではいくつかの都市計画道路の事業が進行中なんです。これらの道路周辺にお住まいの方は、将来的な変更の可能性もあるので、気になる場合は各担当部署に確認してみてくださいね。まちの発展とともに道路環境も変わっていくのは、とても興味深いことですよね!

目黒区の位置指定道路について、少しでも理解が深まったでしょうか?建築や不動産に関わる大切な情報なので、疑問があるときは遠慮せずに窓口で確認することをおすすめします。わからないことは恥ずかしいことではありません。しっかりと調べて、安心して計画を進めてくださいね♪

「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」- セネカ

今日も素敵な一日をお過ごしください!何か新しい発見があったら、ぜひ教えてくださいね〜◎

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次