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目黒区の改葬許可証申請、必要書類と流れ

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は少し重いテーマかもしれませんが、お墓のお引越しについてお話しさせていただきますね。みなさんの中にも、ご家族の事情でお墓を移転する必要が出てきた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、目黒区で改葬許可証を申請する際には、しっかりとした手続きが必要なんです。法律で定められた手順を踏まなければならないので、ちょっとドキドキしてしまいますよね。でも大丈夫!わたしがしっかりリサーチして、みなさんにわかりやすくお伝えしますからね◎

目次

改葬許可証って何?基本的な仕組みを知ろう

改葬許可証とは、お墓に埋葬されている遺骨を他の場所に移す際に必要な公的な許可証のことです。これがないと、遺骨を動かすことができないんですよ。

目黒区の場合、現在遺骨が目黒区内にあるお墓や納骨堂に安置されている方のみが、目黒区役所で申請することができます。逆に言えば、他の自治体からお墓を移してくる場合は、現在遺骨がある場所の市区町村で手続きをする必要があるということですね。

この制度は墓地埋葬等に関する法律で定められていて、全国どこでも必要な手続きなんです。ちょっと面倒に感じるかもしれませんが、大切な方の遺骨を適切に管理するための仕組みなので、きちんと理解しておきましょうね!

申請できる人は?誰が手続きを進められるの

改葬許可証の申請ができるのは、現在遺骨が埋葬されている墓地の使用者が基本です。墓地の永代使用権を持っている方、と考えるとわかりやすいかもしれませんね。

でも、現実的には墓地の使用者以外の方が手続きを進めることも多いですよね。例えば、お墓の管理をしている息子さんや娘さんが申請するケースなど。そんな場合は、墓地使用者の承諾書が必要になります。

承諾書は目黒区役所の戸籍住民課戸籍届出係で受け取ることができますし、区のホームページからダウンロードすることも可能です。A4用紙で印刷する必要があるので、感熱紙は使えません。このあたりは意外と見落としがちなポイントなので、気をつけてくださいね♪

必要な書類をチェック!準備するものリスト

目黒区で改葬許可証を申請する際に必要な書類を整理してみました。準備が大変そうに見えますが、一つずつ進めていけば大丈夫ですよ◎

改葬許可証交付申請書

まず必要なのが改葬許可証交付申請書です。これは遺骨1体につき1通必要になります。つまり、3体の遺骨を移動させる場合は3通の申請書が必要ということですね。

申請書は目黒区役所本庁舎の戸籍住民課戸籍届出係で受け取ることができます。区のホームページからダウンロードして使うこともできるので、事前に準備しておくとスムーズですね!印刷する際はA4用紙を使用し、感熱紙は使用できないので注意してください。

現在の埋葬地の埋葬証明書

現在遺骨が埋蔵されていることを証明する書類の原本が必要です。これは現在埋蔵されている墓地の管理者、つまりお寺や霊園の管理事務所が発行するものです。

ただし、改葬許可証交付申請書の下部にある墓地管理者部分に証明を受けている場合は、この書類は不要になります。管理者の押印があればOKということですね。手続きを少しでも簡単にするために、この方法を選ぶ方も多いみたいですよ♪

墓地使用者の改葬承諾書

墓地使用者と改葬申請者が異なる場合のみ必要になる書類です。例えば、お父さんが墓地の使用者だけど、息子さんが申請をする場合などですね。

この承諾書も目黒区役所の戸籍住民課戸籍届出係で受け取ることができますし、区のホームページからダウンロードすることも可能です。A4用紙での印刷が必要で、感熱紙は使用できません。

手続きの流れをステップバイステップで解説

改葬の手続きは複数のステップがあります。順番を間違えると二度手間になってしまうので、しっかりと流れを把握しておきましょうね!

ステップ1:移転先のお墓を決める

まず最初に、遺骨を移転させる先のお墓や納骨堂を決めて契約します。これがないと改葬許可証の申請ができないんです。移転先が決まったら、受入証明書や墓所使用承諾証、永代使用許可証などを発行してもらいましょう。

ステップ2:現在の墓地管理者に相談

次に、現在のお墓がある墓地の管理者(お寺の住職さんや霊園の管理事務所など)に改葬について相談します。改葬許可証交付申請書に記入・捺印をしてもらう必要があるので、事前に話を通しておくことが大切ですね。

ステップ3:目黒区役所で申請

必要書類がすべて揃ったら、目黒区役所に改葬許可証交付申請書を提出します。手続きに不備がなければ、改葬許可証が交付されます。申請は無料ですが、改葬許可証の発行には数百円の手数料がかかる場合があります。

ステップ4:遺骨の取り出しと移転

改葬許可証を現在の墓地管理者に提出して、遺骨を取り出します。そして新しい墓地や納骨堂の管理者に改葬許可証を提出して、遺骨を納めます。これで改葬手続きは完了です!

手続きで気をつけたいポイント

改葬手続きを進める際に、つまずきやすいポイントをいくつかご紹介しますね。事前に知っておけば、スムーズに手続きを進めることができますよ♪

墓地使用者の変更が必要な場合

現在の墓地使用者がすでに亡くなられている場合は、改葬手続きの前に墓地使用者の変更手続きが必要になります。これは現在のお墓がある墓地の管理者で手続きをすることになります。

郵送での申請について

郵送で申請する場合は、返信用封筒や切手代が必要になります。遠方にお住まいの方や、なかなか区役所に行けない方は、事前に目黒区役所に確認してみるといいですね。

火葬後の遺骨について

火葬後に一度も埋葬せず、自宅などに安置していた遺骨を埋葬する場合は改葬ではありません。この場合は火葬場での証明書を埋葬先に提出すればOKで、市役所での手続きは必要ないんです。意外と知らない方が多いポイントですね!

費用について知っておこう

改葬許可証の申請自体は無料ですが、改葬許可証の発行には数百円の手数料がかかる場合があります。また、郵送で申請する場合は返信用封筒や切手代が必要になります。

実際の改葬作業(墓石の撤去や遺骨の移転など)には別途費用がかかりますが、これは改葬許可証の申請とは別の話ですね。石材店や墓じまい業者との契約になります。

閉眼供養も忘れずに

改葬の際には、墓石を撤去する前に閉眼供養を行うのが一般的です。これは宗派によって「魂抜き」などとも呼ばれる儀式で、お墓に宿っている魂を抜く意味があります。

現在のお墓がお寺にある場合は、そのお寺の住職さんにお願いするのが一般的です。霊園の場合は菩提寺がある場合はその住職さんに、ない場合は霊園で紹介してもらうこともできます。

まとめ:安心して手続きを進めよう

目黒区での改葬許可証申請は、必要書類さえ揃えば決して難しい手続きではありません。大切なのは、手順を正しく理解して、一つずつ丁寧に進めることですね。

わからないことがあれば、目黒区役所の戸籍住民課戸籍届出係に相談してみてください。職員の方が丁寧に教えてくれるはずです。また、現在のお墓の管理者や移転先の管理者も、きっと親身になって相談に乗ってくれると思います。

お墓のお引越しは人生でそう何度も経験することではありませんが、だからこそ不安に感じることも多いですよね。でも、きちんと手続きを踏めば必ず成功します。みなさんが安心して手続きを進められることを願っています◎

「準備を怠る者は、失敗の準備をしているのと同じである」- ベンジャミン・フランクリン

今日も新しい発見がありましたね!改葬という少し重いテーマでしたが、きちんと準備をすれば大丈夫。みなさんの毎日が少しでも明るくなりますように♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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