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世田谷区の離婚届提出ガイド!どこでもらえる?どう書く?

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって少し重たいテーマかもしれませんが、人生の岐路に立ったときに役立つ情報をお届けします。思い立ったが吉日、必要なときにサッと取り出せる知識として、世田谷区での離婚届に関する情報をまとめてみました。

目次

離婚届はどこで手に入れる?

世田谷区に限らず、離婚届は全国どこの区市町村の窓口でももらうことができます。便利なことに様式は全国共通なんですよ。ボクも離婚を経験しましたが、当時は役所に行くのが精神的にちょっと辛かったなぁ。

インターネットからダウンロードして使用することも可能です。ただし、一部の区市町村ではダウンロード版を受け付けないところもあるので、事前に確認しておくことをオススメします。世田谷区の場合も念のため、提出前に確認しておくと安心です。

ダウンロード版を使用する場合は、A3用紙に印刷する必要があります。コンビニのコピー機でも印刷できますが、サイズ設定を間違えないように注意してくださいね。

離婚届の提出先と必要なもの

「離婚届ってどこに出せばいいの?」という疑問、ありますよね。離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または現在のお住まいの役所になります。世田谷区にお住まいなら世田谷区役所や各総合支所で提出できます。

提出に必要なものは以下の通りです:

  • 離婚届(記入済みのもの)
  • 提出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本

提出は夫婦のどちらか一方が行っても問題ありません。二人で行く必要はないんです。ボクの場合は、お互い顔を合わせたくない雰囲気だったので、別々に行きました。予約も必要ないので、思い立った日に行けますよ。

離婚届の書き方のポイント

離婚届の書き方に悩んでいる方も多いと思います。基本的には届書に記載されている項目を埋めていくだけですが、いくつか注意点があります。

特に重要なのが「証人」の欄です。証人とは、夫婦の離婚を第三者という公平の見地から確認する人のことで、18歳以上であれば誰でも証人になることができます。実の子供でも可能です。この証人は保証人とは全く違うので、証人になることに何もデメリットはありません。

また、未成年の子どもがいる場合には、親権者を必ず記載しなければなりません。記載がないと離婚届が受理されないので注意してください。ボクの場合は子どもたちのことで話し合いに時間がかかりましたが、しっかり決めておくことが大切です。

世田谷区の離婚届提出窓口

世田谷区では、以下の窓口で離婚届を提出することができます:

担当窓口電話番号
世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当03-5432-2825
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当03-5478-8041
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当03-3702-1136
砧総合支所くみん窓口戸籍担当03-3482-1326
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当03-3326-8293

詳しいことは、本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係に問い合わせると親切に教えてくれますよ。

協議離婚の注意点

世田谷区に限らず、日本の離婚の約90%は協議離婚です。協議離婚は夫婦の合意があれば成立するため、時間や費用が節約できる最も簡単な離婚方法と言えます。

ただし!簡単だからこそ注意が必要です。離婚届を提出して受理されると、法的に離婚が成立し、後日、離婚を取り消したいと思っても、よほどの事情がないと難しいんです。

ボクの経験から言うと、感情に流されて勢いで提出してしまわないように注意しましょう。子供の養育費や財産分与など、離婚後の生活のために考えておいた方が良いことはたくさんあります。「言った」・「言わない」のトラブルを避けるために、話し合いの内容は書面で残すことをお勧めします。

離婚届を出す前に、もう一度冷静に考える時間を持ちました。感情だけで決めず、将来のことをしっかり考えることが大切だと実感しました。 (男性/40代前半/自営業)

離婚協議書の作成について

離婚協議書については、「作っておいた方が良いか?」とよく質問されますが、夫婦でのコミュニケーションが問題なくとれる関係性の場合でも、絶対に作っておいた方が良いです。

特にお子さんがいるご家庭の場合は、養育費の支払いなどの取り決めがあると思います。口約束だけだと簡単に無かったことにされてしまう可能性が高いので、しっかりと書面に残しておきましょう。

離婚協議書を公正証書にする場合は、以下のものが必要です:

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの
  • 実印
  • 印鑑証明
  • 身分証

複雑な内容の場合は、弁護士に相談するのも一つの選択肢です。世田谷区には離婚問題に詳しい弁護士事務所もありますよ。

裁判離婚・調停離婚の場合

協議離婚以外にも、調停離婚や裁判離婚という方法があります。これらの場合は、裁判確定、調停・和解成立、請求認諾の日から10日以内に届け出る必要があります。

届け出人は裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人となります。詳しくは世田谷区役所や各総合支所の戸籍担当窓口に問い合わせてみてください。

離婚後の氏(名字)について

離婚後も結婚しているときの氏(名字)を継続して名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類も提出する必要があります。ボクの元妻は子どもと同じ苗字でいたいということで、この手続きをしました。

最後に

離婚は人生の大きな決断ですね。感情的になりがちですが、冷静に考え、必要な手続きをしっかり行うことが大切です。特に子どもがいる場合は、子どもの将来のことを第一に考えて決断してほしいと思います。

世田谷区での離婚届提出に関する情報が皆さんのお役に立てば幸いです。何か不明点があれば、各総合支所の窓口で相談してみてくださいね。

「人生に失敗がないと、成功もない。」- アルバート・アインシュタイン

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!どんな状況でも、新しい一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。明日はきっといい日になりますよ!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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