『ローカログ』のYoutubeチャンネルができました!チャンネル登録お願いします

世田谷区の角地緩和で建ぺい率アップ!条件と申請方法を解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区で家を建てる皆さんにとって、とっても重要な「角地緩和」についてお話ししますよ♪

世田谷区で角地緩和を活用すれば、建ぺい率が10%もアップするんです。これって、同じ敷地面積でもより広い家が建てられるということなんですよね。ボクも実際に世田谷区に住んでいるので、この制度の恩恵を受けている方をたくさん見てきました。

でも「角地緩和って何?」「どんな条件があるの?」と疑問に思っている方も多いはず。そこで今回は、世田谷区の角地緩和について、分かりやすく詳しく解説していきますね!

目次

角地緩和とは?建ぺい率が10%アップする制度

角地緩和とは、建築基準法第53条第3項第2号で定められた制度で、街区の角にある敷地やそれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものについて建ぺい率を10%緩和するというものです。

建ぺい率って聞いたことありますよね?これは敷地面積に対する建築面積の割合のことで、簡単に言うと「土地の何パーセントまで建物を建てていいか」を決めるルールなんです。例えば100㎡の土地で建ぺい率が60%なら、60㎡まで建物を建てられるということになります。

この建ぺい率が角地緩和によって10%アップするということは、60%の地域なら70%まで建築可能になるんです。つまり、同じ100㎡の土地でも70㎡まで建物を建てられるようになるわけですね!これは大きなメリットですよ♪

世田谷区における角地緩和の具体的な条件

世田谷区で角地緩和を受けるためには、まず敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路または公園、広場、川などに接している必要があります。そして、以下のいずれかの条件に該当することが求められます。

条件1:角度120度未満で交わる角敷地

2つの道路が隅角120度未満で交わる角敷地が対象となります。ただし、建築基準法第42条第2項の規定による道路で、道路境界線とみなされる線と道との間の敷地部分を道路として築造しないものは除かれます。

これは一般的にイメージする「角地」ですね。交差点の角にある土地で、2つの道路に面している敷地のことです。ただし、道路の交わる角度が120度以上の場合は対象外となるので注意が必要です。

条件2:幅員8m以上の道路に挟まれた敷地

幅員がそれぞれ8m以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35mを超えないものも角地緩和の対象となります。これは角地ではなくても、両側に広い道路がある敷地のことを指しています。

このような敷地は通風や採光の面で優れており、角地と同様の環境を持っているため、緩和の対象とされているんです。世田谷区内でも、このような条件に該当する敷地は意外と多く存在しています。

条件3:公園等に接する敷地

公園などに接する敷地や、前面道路の反対側に公園などがある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるものも対象となります。これは公園や広場、川などの開放的な空間に面している敷地のことですね。

世田谷区は緑豊かな地域で、多くの公園や緑地があります。そのため、この条件に該当する敷地も少なくありません。公園に面した敷地は環境も良く、角地緩和も受けられるなんて一石二鳥ですよね♪

角地緩和のメリットと活用方法

角地緩和を受けることで得られるメリットは、単に建築面積が増えるだけではありません。より広いリビングや寝室を設けることができ、家族が快適に過ごせる空間を確保しやすくなります。

また、収納スペースを充実させることも可能です。大容量のウォークインクローゼットや、季節物の家財道具を保管する物置なども設置しやすくなります。ボクの知り合いでも、角地緩和を活用して理想の間取りを実現した方がいらっしゃいますよ。

さらに、建築面積が増えることで、容積率の制限に近い建物を建てられる可能性も高まります。これにより、より効率的な土地活用が可能になるんです。

角地緩和の確認方法と注意点

世田谷区で角地緩和が適用されるかどうかを確認するには、まず世田谷区の建築指導課に相談することをおすすめします。角地の定義は自治体によって異なるため、必ず世田谷区の基準を確認することが大切です。

角地緩和の適用には、隅切りなどの安全対策も関係してくる場合があります。幅員がそれぞれ6m未満の道路が交わる角敷地では、道路の交わる角度が120度未満のときに隅切りが必要になることもあります。

また、建築基準法第42条第2項の道路(いわゆる2項道路)に関する取り扱いも複雑です。道路として築造していない部分は角地緩和の対象から除外されるため、専門家に相談することをおすすめします。

世田谷区の角地緩和申請の流れ

角地緩和を受けるためには、建築確認申請の際に同時に申請を行います。まず、敷地が角地緩和の条件に該当するかどうかを確認し、必要な図面や資料を準備します。

申請に必要な書類には、敷地の測量図や周辺状況を示す図面、道路幅員を証明する書類などが含まれます。これらの書類は建築士や測量士などの専門家に依頼して作成してもらうのが一般的です。

世田谷区の建築指導課では、事前相談も受け付けています。申請前に一度相談しておくと、スムーズに手続きを進めることができますよ。ボクの経験上、事前相談をしっかりと行った方が、後々のトラブルを避けられることが多いです。

角地緩和以外の建ぺい率緩和制度

世田谷区では角地緩和以外にも、建ぺい率の緩和制度があります。例えば、準防火地域内で耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合にも、建ぺい率の緩和を受けることができます。

防火地域内の耐火建築物については、原則の建ぺい率が80%の用途地域では建ぺい率が無制限(100%)になることもあります。これらの制度を組み合わせることで、より効果的な土地活用が可能になるんです。

ただし、これらの制度にはそれぞれ条件があり、建築コストも考慮する必要があります。どの制度を活用するかは、建築士などの専門家と相談しながら決めることをおすすめします。

角地緩和を活用した実際の事例

世田谷区内で角地緩和を活用した実際の事例をご紹介しましょう。ある住宅では、建ぺい率60%の地域で角地緩和により70%まで建築可能となり、1階部分を大幅に拡張することができました。

この事例では、リビング・ダイニング・キッチンを一体化した大空間を実現し、さらに和室も設けることができました。また、玄関も広く取ることができ、来客時の印象も大きく向上したそうです。

別の事例では、公園に面した敷地で角地緩和を活用し、公園側に大きな窓を設けた明るいリビングを実現しました。建ぺい率の緩和により、十分な居住空間を確保しながらも、庭のスペースも残すことができたんです。

まとめ:世田谷区の角地緩和を賢く活用しよう

世田谷区の角地緩和制度は、条件に該当する敷地であれば建ぺい率を10%アップできる非常に有効な制度です。街区の角にある敷地や、幅員8m以上の道路に挟まれた敷地、公園などに接する敷地が対象となります。

この制度を活用することで、より広い住空間を確保でき、理想の家づくりに近づくことができます。ただし、適用条件は複雑な部分もあるため、必ず世田谷区の建築指導課や建築士などの専門家に相談することが大切です。

皆さんも世田谷区で家を建てる際は、ぜひ角地緩和の活用を検討してみてくださいね。思い立ったが吉日、まずは敷地の条件を確認することから始めてみましょう!

「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」- セネカ

角地緩和という機会を活かすために、しっかりと準備をして理想の家づくりを実現しましょう!皆さんの素敵なマイホーム計画を心から応援しています♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次