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福岡市の復職証明書はどこに出す?各区の子育て支援課への提出方法

こんにちは!『ローカログ』福岡エリア担当ライターののぞみです😊 みなさん、育休明けの職場復帰でバタバタしていませんか?お子さんの保育園も決まって、ホッとひと安心…と思いきや、実はまだやることがあるんです。それが「復職証明書」の提出。福岡市で復職証明書を出すタイミングや書き方、提出先がわからないというママさんも多いのではないでしょうか。今回は、わたし自身も二人の子どもを保育園に預けてきた経験から、復職証明書についてわかりやすくお伝えしますね!

目次

福岡市の復職証明書ってどんな書類?

復職証明書とは、育児休業や産前産後休業から職場に復帰したことを証明する大切な書類です。福岡市では保育施設を利用している方が育児休業から復職した際に、この証明書の提出が必要になります。正確には「就労証明書」として会社に記入してもらい、復職日を明記した状態で提出することになりますよ。

なぜこの書類が必要かというと、保育施設の利用は「保護者が家庭で保育ができない」ことが条件だからなんです。育休中は本来お子さんを自分で見られる状態ですよね。だから復職予定で保育園に入園した場合、「ちゃんと仕事に戻りましたよ」という証明が必要になるわけです。

就労証明書と復職証明書の違い

ちょっとややこしいのですが、福岡市では「復職証明書」という独立した様式ではなく、「就労証明書」の中に復職日を記載する欄があります。育休から復職した場合は、この就労証明書の復職日欄にチェックを入れて提出する形になりますよ。

就労証明書には復職に関して「復職予定」と「復職済み」のチェック欄があり、復職後は「復職済み」にチェックを入れて復職年月日を記載します。会社の担当者さんにお願いして、漏れなく記入してもらいましょう。

福岡市で復職証明書が必要になるケース

福岡市で復職証明書(就労証明書)の提出が必要になるのは、主に以下のようなケースです。育休明けのママさんは特に要チェックですよ!

  • 育児休業から復職予定で保育施設に入所した場合
  • 産前産後休業から復職した場合
  • 転職などで就労状況が変わった場合
  • 勤務時間や就労日数が変更になった場合

特に育児休業から復職予定で申込をした方は要注意。入所日から1か月後までに必ず復職する必要があります。この期限を過ぎても復職していない場合は、利用の決定が取り消されて退所になってしまうこともあるんです。

復職したら速やかに提出を!

復職後は、再度就労証明書を区の子育て支援課に提出することが求められています。うっかり忘れてしまうと後々困ることになりかねません。職場復帰でバタバタしている時期ですが、早めに会社にお願いして書類を準備しておくと安心ですね。

復職証明書の書き方と記載内容

福岡市の就労証明書(復職証明書として使用)には、いくつかの重要な記載項目があります。会社の担当者さんに書いてもらう書類ですが、ママさん自身も内容を把握しておくとスムーズですよ。

主な記載項目

就労証明書に記載が必要な主な項目はこちらです。

  • 証明書発行事業所名・所在地・電話番号
  • 就労者(保護者)の氏名・住所
  • 採用年月日・雇用形態
  • 勤務地の住所
  • 就労日数・就労時間
  • 育児休業等の取得状況
  • 復職(予定)年月日
  • 証明日・証明者の署名

特に大事なのが「復職(予定)年月日」の欄です。育休から復職済みの場合は「復職済み」にチェックを入れて、実際に復職した日付を記載してもらいましょう。勤務地の住所は実際に通勤する職場の住所を書くことが大切です。本社と勤務先が違う場合は、実際に通う場所の住所を記載してくださいね。

記入時の注意点

代表者の押印は不要ですが、証明書右上の「担当者名」「記載者連絡先」は必ず記入が必要です。福岡市から内容確認の連絡が入ることもあるため、忘れずに書いてもらいましょう。記入間違いがあった場合は、二重線を引いて担当者のサインか押印で訂正すればOKです。

福岡市での提出先と提出方法

復職後の就労証明書は、お住まいの区の子育て支援課に提出します。窓口への持参のほか、郵送での提出も可能ですよ。各区の問い合わせ先をまとめておきますね😊

区名電話番号所在地
東区092-645-1068東区箱崎2丁目54番1号
博多区092-419-1080博多区博多駅前2丁目8番1号
中央区092-718-1101中央区大名2丁目5番31号
南区092-559-5123南区塩原3丁目25番1号
城南区092-833-4103城南区鳥飼6丁目1番1号
早良区092-833-4354早良区百道2丁目1番1号
西区092-895-7065西区内浜1丁目4番1号

不明点があれば、遠慮なく各区の子育て支援課に問い合わせてみてくださいね。電話でもメールでも対応してもらえますよ♪

様式のダウンロード方法

就労証明書の様式は、福岡市の公式サイト「ふくおか子ども情報」からダウンロードできます。Excel版とPDF版が用意されているので、会社の担当者さんが使いやすい方を選んでもらうといいですね。「福岡市 就労証明書」で検索すると記載例も掲載されているので、参考にしながら記入してもらいましょう。

復職期限と注意すべきポイント

復職予定で保育施設に入所した場合、復職期限はしっかり守る必要があります。ここが一番気をつけたいポイントなので、改めて確認しておきましょう!

入所日から1か月以内に復職を

福岡市では、育児休業からの復職予定で入所が決まった場合、入所日から1か月後までに復職することが条件となっています。例えば4月1日に入所したなら、5月1日までには復職している必要があるということですね。この期限を過ぎてしまうと、利用決定が取り消されて退所になってしまう可能性があります。

また、転園が決定した場合も同様で、転園先の施設利用開始日から1か月後までに復職が求められます。育児休業中は復職を前提とした申請以外は転園希望を出せないので、この点も覚えておいてくださいね。

復職後の育休再取得に注意

ここはじんわり大事なところなので、よく読んでほしいのですが…。復職予定で入所決定した後に、復職してからまた育児休業を再取得(分割取得)することになった場合、育児休業対象のお子さんの継続利用ができなくなります。例えば下のお子さんの育休で入園したけど、復職後にまた育休に入るとなると、そのお子さんは退園になってしまうケースがあるんです。計画的に復職のタイミングを考えることが大切ですね。

よくある疑問にお答えします!

復職証明書に関して、ママさんたちからよく聞かれる疑問をまとめてみました。同じような不安を抱えている方の参考になれば嬉しいです💕

パート勤務でも復職証明書は必要?

もちろん必要です!正社員でもパートでも、雇用形態に関わらず復職後は就労証明書の提出が求められます。ちなみに、正社員だから選考で有利になるということもなく、ひと月あたりの就労時間で認定が行われますよ。

復職日が連休明けの場合はどう書く?

例えば5月のゴールデンウィーク明けに実際に出勤を始めた場合でも、会社での復職日が5月1日であれば「5月1日」と記載してもらってOKです。実際の出勤開始日ではなく、会社として復職扱いになった日を記載することがポイントですね。

提出書類を郵送してもらえる?

残念ながら、福岡市では申請書類の郵送は行っていません。公式サイトからダウンロードするか、各区の子育て支援課や保育施設で直接受け取る形になります。記載例もダウンロードできるので、事前に確認しておくとスムーズですよ。

困ったときは相談を

復職証明書の手続きでわからないことがあったら、一人で悩まずに相談しましょう。各区の子育て支援課では、申込みや利用中の手続きに関するサポートをしてくれます。電話でもメールでも対応してもらえるので、ちょっとした疑問でも気軽に聞いてみてくださいね。

育休明けって、仕事のことや子どものこと、いろいろ考えることが多くて本当に大変ですよね。わたしも経験があるからこそ、「書類の締め切りをうっかり忘れてた!」なんてことがないように、早めの準備をおすすめしたいです。みなさんの復職がスムーズにいきますように✨

「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」 ― 上杉鷹山

今日の名言は、江戸時代の名君・上杉鷹山の言葉です。やればできる、やらなければ何も始まらない。育休からの復職という大きな一歩を踏み出すみなさんに、この言葉を贈ります。書類の準備も仕事の準備も、一つずつ着実に進めていけばきっと大丈夫。ご縁を大切に、これからも福岡での子育てライフを一緒に楽しんでいきましょうね!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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