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目黒区の特別徴収って何?手続きから納付まで完全解説

こんにちは、みなさん!『ローカログ』目黒エリア担当- ライターのあきこです♪ 今日は目黒区で事業をされている方や、これから従業員を雇う予定の方にとって大切な「特別徴収」についてお話しします。住民税の特別徴収って、なんだか難しそうに聞こえるけれど、実は仕組みを理解すればスッキリ分かるんですよ!

目黒区で特別徴収の手続きを考えている事業主の方、従業員として働いている方も、この制度について知っておくと安心です。わたしも娘の学校関係で知り合った経営者の方から「特別徴収って何から始めればいいの?」と相談されたことがあります。そんな疑問をぽかぽか解決していきましょう!

目次

目黒区の特別徴収制度って何?基本をおさらい

目黒区での特別徴収は、事業主が従業員の給与から住民税を差し引いて、区に代わりに納付する制度のことです。これは法律で定められた義務で、所得税の源泉徴収をしている事業主は原則として特別徴収義務者になる必要があります。

東京都と都内区市町村では、平成29年度から原則として全ての事業主に特別徴収義務者の指定を実施しています。目黒区も例外ではなく、オール東京での取り組みとして推進されているんです。「えっ、義務なの?」と驚かれる方もいるかもしれませんが、実は従業員にとってもメリットがたくさんあるんですよ♪

特別徴収の対象となるのは、前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員です。アルバイトやパート、役員も含まれるので、雇用形態に関係なく幅広く適用されます。

特別徴収と普通徴収の違いを知っておこう

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。特別徴収は毎月の給与から12回に分けて天引きする方法で、普通徴収は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて個人が直接納付する方法です。

例えば年間の住民税が30万円の場合、特別徴収なら月々25,000円ずつ給与から差し引かれますが、普通徴収だと1回につき75,000円を納付しなければなりません。従業員にとっては、毎月少しずつ納付する方が家計管理もしやすいですよね。

ただし、退職予定者や少額給与者など、特別徴収が困難な場合は普通徴収に切り替えることができます。その際は「普通徴収切替理由書」の提出が必要になります。なお、普通徴収から特別徴収に切り替える場合、納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができないので、早めの手続きが大切です。

目黒区での特別徴収手続きの流れをチェック

給与支払報告書の提出

目黒区での特別徴収は、まず毎年1月31日までに「給与支払報告書」を提出することから始まります。これは前年中に給与を支払った全ての従業員について、目黒区役所税務課に提出する書類です。

提出方法は窓口持参または郵送で、受付時間は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時までです。郵送先は〒153-8574東京都目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区役所税務課課税第一係になります。

特別徴収税額の通知

給与支払報告書をもとに、目黒区が住民税の決定を行い、5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が事業主に送付されます。この通知書には、各従業員の年間税額と月割額が記載されています。

通知書を受け取ったら、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与支払日に従業員の給与から住民税を差し引きます。そして、徴収した住民税は翌月10日までに目黒区に納付する必要があります。

納入金額の変更について

退職・転勤・税額の変更等により納入金額が変わっても、納入書は再送付されません。以前にお送りしてある納入書の納入金額を二重線で訂正してご使用ください。これは目黒区の特徴的な運用方法なので、覚えておくと便利です。

目黒区で特別徴収を行うメリット

従業員にとってのメリット

特別徴収の最大のメリットは、従業員の負担軽減です。年4回の納付と比べて、毎月少しずつ給与から差し引かれるため、一度に大きな金額を用意する必要がありません。また、納付忘れの心配もなく、滞納のリスクを避けることができます。

わたしの友人も「普通徴収の時は納付書をなくしてしまって慌てたことがあったけど、特別徴収になってからは安心♪」と話していました。確かに、忙しい毎日の中で納付期限を管理するのは大変ですよね。

事業主にとってのメリット

事業主にとっても、従業員の税務手続きをサポートすることで、職場環境の改善につながります。また、従業員が常時10人未満の場合は、各区市町村に申請書を提出し承認を受けることで、年12回の納期を年2回にすることができる「納期の特例」も利用できます。

目黒区での特別徴収に関する注意点

65歳以上の公的年金受給者について

65歳以上の公的年金受給者については、特別徴収への切り替えができない場合があります。これは年金からの特別徴収制度があるためで、給与と年金の両方から徴収することを避けるための措置です。該当する従業員がいる場合は、事前に目黒区税務課に相談することをおすすめします。

手続きの期限について

特別徴収に関する各種手続きには期限があります。給与支払報告書は1月31日まで、特別徴収税額の通知は5月31日まで、そして徴収した住民税の納付は翌月10日までです。これらの期限を守ることで、スムーズな運用が可能になります。

目黒区の特別徴収でよくある質問

アルバイトやパートも対象になるの?

はい、雇用形態に関係なく、前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている方は原則として特別徴収の対象になります。ただし、少額給与者など例外的に普通徴収が認められる場合もあります。

従業員が退職した場合はどうなるの?

従業員が退職した場合は、残りの住民税を最後の給与や退職金から一括徴収するか、普通徴収に切り替えることになります。退職時期や残税額によって対応が変わるので、目黒区税務課に相談してみてください。

オンラインでの手続きはできるの?

目黒区では、特別徴収に関する各種届出様式をオンラインで提供しています。ただし、利用・提出は給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税特別徴収義務者のご担当者様に限られ、個人による利用・提出はできません。

まとめ:目黒区で特別徴収をスムーズに進めるために

目黒区で特別徴収を行うなら、まずは制度の基本を理解することが大切です。法律で定められた義務ではありますが、従業員にとっても事業主にとってもメリットの多い制度なんです。手続きの流れや期限をしっかり把握して、計画的に進めていきましょう。

分からないことがあれば、目黒区役所税務課(03-3715-1111)に気軽に相談してみてください。担当の方がていねいに教えてくれますよ♪ わたしも実際に電話したことがありますが、とても親切に対応していただきました。

毎日が発見の連続!今日も新しい知識を得て、みなさんの暮らしがより豊かになりますように。

本日の名言

「知識は力なり」(フランシス・ベーコン)

今日もみなさんにとって素敵な一日になりますように!またお会いしましょう♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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