こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は目黒区で児童手当について調べているママさんパパさんに、ぜひ知っておいてほしい情報をお届けしますね。実は2024年10月から児童手当の制度がガラッと変わったんです!
わたしも一人娘を育てている身として、この制度改正にはとても注目していました。所得制限がなくなったり、高校生まで対象が広がったりと、子育て世帯にとってはうれしい変更がたくさんあるんですよ。
目黒区の児童手当、何が変わったの?
2024年10月から目黒区の児童手当制度が大きく変わりました。一番大きな変更点は、所得制限が完全に撤廃されたことです!これまで収入が多くて児童手当をもらえなかった家庭も、今度からは対象になるんです。
それから支給対象の年齢も拡大されて、これまでは中学生までだったのが、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)まで広がりました。高校生のお子さんがいるご家庭には本当にありがたい変更ですよね。
さらに第3子以降の手当額も増額されて、なんと月額30,000円になったんです!大学生年代(22歳年度末)までの子どもから数えて第3子以降が対象なので、上の子が大学生でも第3子加算がもらえるケースがあります。
支給額はいくらもらえるの?
目黒区の児童手当の支給額について詳しく見てみましょう。0歳から3歳未満のお子さんには月額15,000円が支給されます。3歳から18歳(高校生年代)までは月額10,000円です。
ただし第3子以降については、0歳から18歳まで全年齢で月額30,000円が支給されるんです!これは本当に大きな支援ですよね。子どもの数え方は22歳到達後最初の3月31日までの子で、請求者が監護し生計費を負担している子のみで数えます。
| 年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳~18歳 | 10,000円 | 30,000円 |
いつもらえるの?支給日をチェック!
児童手当の支給日も2024年から変更になりました。これまでは年3回だったのが、年6回に増えたんです!支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月12日で、前2か月分がまとめて振り込まれます。
12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日になります。年6回になったことで、家計管理もしやすくなりそうですね♪
申請はどうやってするの?
目黒区で児童手当を受けるためには申請が必要です。お子さんが生まれたときや目黒区に転入したときは、出生日等の翌日から数えて15日以内に手続きをしなければなりません。
申請方法は3つあります。オンライン申請、郵送、それから窓口での申請です。オンライン申請の場合は、請求者の電子証明書入りマイナンバーカードが必要になります。
オンライン申請の場合
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの「ぴったりサービス」から申請できます。24時間いつでも申請できるので、忙しいママさんパパさんにはとても便利ですよ!
郵送申請の場合
必要書類を目黒区子ども若者課あてに郵送します。請求者の本人確認書類のコピーを忘れずに同封してくださいね。郵送先は「〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区役所子ども若者課児童手当・医療証係」です。
窓口申請の場合
目黒区子ども若者課や各地区サービス事務所(北部・中央・南部・西部)で申請できます。手続きに来る方の本人確認書類を持参してください。請求者と別世帯の方が来庁する場合は委任状も必要です。
現況届は必要?
以前は毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、現在は原則として提出不要になりました。ただし目黒区から案内が届いた方のみ、現況届の提出が必要です。
案内が届いていない場合は手続き不要なので、とってもラクになりましたよね!もし案内が届いた場合は、6月1日から30日までの間に提出してください。
公務員の方は要注意!
請求者が公務員(独立行政法人等を除く)の場合は、目黒区ではなく所属庁へ申請する必要があります。また公務員になった場合は、目黒区への消滅届の提出と、勤務先での新規申請が必要になります。
単身赴任などで請求者と児童が別居している場合は、請求者が住民登録している区市町村へ申請してくださいね。
こんな場合はどうする?よくある質問
父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居の保護者が申請できる場合があります。詳しい状況によって異なるので、目黒区に相談してみてください。
国外に留学中の児童についても、申請できる場合があります。これも個別の状況によって判断が変わるので、まずは相談してみることをおすすめします。
手続きを忘れないためのコツ
児童手当の申請は期限があるので、うっかり忘れてしまわないよう注意が必要です。出生届を出すときに一緒に手続きをするのが一番確実ですね。
転入の場合は、転入届と同時に児童手当の手続きも済ませてしまいましょう。15日以内という期限があるので、早めの手続きが安心です♪
目黒区の児童手当制度は、子育て世帯にとって本当にありがたい制度です。制度改正でより多くの家庭が対象になったので、まだ申請していない方はぜひ手続きをしてみてくださいね。わからないことがあれば、目黒区の窓口で親切に教えてもらえますよ!
「子どもは未来への希望である」- マリア・モンテッソーリ
今日も子育てをがんばっているみなさんに、心からエールを送ります。毎日が発見の連続ですが、一緒に楽しく子育てしていきましょうね!


















