こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんにとって大切な話題、固定資産税についてお伝えしていきますね。世田谷区にお住まいの方はもちろん、これから住まいを検討している方にもぜひ参考にしてほしい内容です!
固定資産税の基本
固定資産税って、実はとってもシンプルな仕組みなんです。
- 毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人が納める税金
- 税率は標準で1.4%
- 都市計画税(税率0.3%)と合わせて「固都税」と呼ばれることも
東京23区内では特例で東京都が課税していて、例年6月頃に納税通知が届きます。一括払いか年4回の分割払いを選べるので、自分の家計に合わせて支払い方法を決められるのがありがたいですよね。
世田谷区の固定資産税の特徴
世田谷区は23区内でも人気のエリアですが、固定資産税はどのくらいなのでしょうか?
実は、世田谷区は23区内でも区民一人あたりの特別区民税が7位と、上位に位置しているんです。人口91万人超と23区内でトップクラスの人口を誇りながら、納税額もかなり高いんですね。
| 順位 | 区名 | 区民一人あたりの特別区民税 |
|---|---|---|
| 1位 | 港区 | 約33万4千円 |
| 2位 | 千代田区 | 約29万2千円 |
| 7位 | 世田谷区 | 約14万1千円 |
世田谷区は超高額区と比べるとまだリーズナブルと言えるかもしれませんが、23区内では比較的税負担が高いエリアなんです。
世田谷区内でも場所によって税額は大きく違う
世田谷区内でも、場所によって固定資産税額は大きく異なります。例えば、同じ世田谷区内の3つの地域で比較してみると、以下のような違いが出てきます。
土地70㎡、木造2階建て90㎡の新築戸建てで家屋の固定資産税が10万円と仮定した場合:
| エリア | 路線価 | 税額 |
|---|---|---|
| Aエリア | 1㎡あたり48万7千円 | 約17万9千5百円 |
| Bエリア | 1㎡あたり41万3千円 | 約16万7千4百円 |
| Cエリア | 1㎡あたり37万5千円 | 約16万1千2百円 |
このように、同じ区内でも立地によって税額に差が出てくるんですね。路線価が高いエリアほど税額も高くなる傾向があります。
固定資産税の計算方法
固定資産税の基本的な計算式はこんな感じです。
- 固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税 = 課税標準額 × 0.3%
合計すると:固都税 = 課税標準額 × 1.7%
ここで重要なのが「課税標準額」です。これは通常、固定資産税評価額と同じですが、特例措置が適用される場合は評価額より低くなることがあります。
例えば、「小規模住宅用地の特例」という制度があり、住宅用地として使われている200㎡以下の土地については、固定資産評価額が1/6にまで減額されます!これはかなり大きな軽減措置ですよね。
戸建てとマンション、新築と中古で比較
住宅の種類や築年数によっても固定資産税は変わってきます。世田谷区内で同じ場所を想定して比較してみましょう。
| 物件タイプ | 初年度の固定資産税 | 25年後の固定資産税 |
|---|---|---|
| 新築戸建て | 約22万4千円 | 約18万8千7百円 |
| 新築マンション | 約33万6千円 | 約34万1百円 |
| 中古戸建て(築10年) | 約24万6千6百円 | 約14万8千4百円(築35年時) |
| 中古マンション(築10年) | 約41万7千4百円 | 約28万8千5百円(築35年時) |
ギョッとするくらい差がありますよね!マンションは戸建てより税額が高い傾向があります。これは構造の違い(マンションは鉄筋コンクリート造で耐用年数が長い)が影響しています。また、築年数が経つにつれて建物の評価額が下がるため、税額も減少していきます。
まとめ:世田谷区の固定資産税を理解して賢く住まいを選ぼう
世田谷区の固定資産税について詳しく見てきましたが、いかがでしたか?同じ区内でも場所によって、また住宅の種類や築年数によっても税額は大きく変わってきます。
住まい選びの際には、購入価格だけでなく、毎年かかる固定資産税も重要な検討材料になりますね。特に世田谷区は23区内でも税負担が比較的高いエリアですので、長期的な家計計画に組み込んでおくことをオススメします。
ボクも世田谷区に長く住んでいますが、この地域の魅力は税金以上のものがありますよ!良い住環境や便利な生活インフラなど、暮らしやすさを実感しています。税金は高めでも、それに見合った価値があるエリアだと思いますね。
皆さんも固定資産税のことをしっかり理解して、後悔のない住まい選びをしてくださいね!何か質問があればいつでもコメントしてください。
「人生における最大の失敗は、失敗を恐れることである」 – エルバート・ハバード
今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように!思い立ったが吉日、今日からでも住まいの税金について考えてみませんか?


















