こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今回は皆さんにとって身近でありながら、ちょっと複雑で分かりにくい国民年金の保険料免除制度について、世田谷区の情報を中心にお伝えします。経済的に厳しい時期だからこそ、知っておくと助かる制度ですよ!
国民年金の保険料って、毎月きちんと納めなきゃいけないものですが、「今月はちょっときつい…」なんて思うこともありますよね。実は、所得が少なかったり、失業したりして経済的に苦しい時には、保険料の免除や猶予を申請できる制度があるんです。未納のままにしておくと将来の年金受給に影響するので、ぜひこの制度を活用してみてください!
国民年金保険料の申請免除・納付猶予制度とは?
国民年金保険料の申請免除制度とは、経済的な理由で保険料を納めることが困難な場合に、申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度です。所得が少ない、失業した、災害に遭ったなど、さまざまな理由で経済的に厳しい状況にある方のための制度なんです。
免除には「全額免除」と「一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)」があります。本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も審査の対象になるので注意が必要です。ちなみに、特別障害給付金を受けている方は、所得に関係なく申請により免除を受けられますよ!
申請免除と納付猶予の違い
申請免除は所得に応じて保険料の全部または一部が免除される制度で、免除された期間も年金受給資格期間に算入され、将来の年金額も一定程度保障されます。免除期間の年金額は、全額納付した場合の2分の1として計算されるんですよ。
一方、納付猶予は50歳未満の方(学生を除く)が対象で、本人と配偶者の所得が基準以下であれば、保険料の納付が猶予されます。ただし、猶予期間は年金額の計算には反映されないので注意が必要です。
免除される保険料と将来の年金額への影響
免除される範囲は4つの区分に分かれています。それぞれに所得の要件があり、また免除された保険料に応じて将来に受け取る年金額が変わります。
- 全額免除:国民年金保険料の全額が納付免除され、年金額は満額の2分の1
- 4分の3免除:保険料の4分の3が免除され、年金額は満額の8分の5
- 半額免除:保険料の半額が免除され、年金額は満額の8分の6
- 4分の1免除:保険料の4分の1が免除され、年金額は満額の8分の7
免除された人が万が一障害年金や遺族年金を受け取る対象になったときには、免除されたことを理由に年金額が調整されることはありません。これは安心できるポイントですね!
世田谷区での申請方法
世田谷区で国民年金保険料の免除・猶予を申請する方法はいくつかあります。皆さんの状況に合わせて、便利な方法を選んでくださいね!
マイナポータルでの電子申請
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやパソコンで簡単に申請できます。令和6年3月29日からは産前産後期間の免除もマイナポータルで電子申請ができるようになりました。24時間いつでも申請できるので、忙しい方にはピッタリですね!
窓口での申請
世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口でも申請できます。ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できないので注意してください。窓口で直接相談したい方や、書類の書き方が不安な方はこちらがおすすめです。
郵送での申請
郵送でも申請可能です。申請書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできますし、世田谷区役所国民年金係に電話(03-5432-2356)すれば送ってもらえます。書類に必要事項を記入して、必要書類を添付して郵送すればOKです。
申請に必要な書類
申請時に必要な書類は以下の通りです。事前に準備しておくとスムーズに手続きが進みますよ。
- 基礎年金番号通知書または年金手帳またはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票などのコピー
- 災害を理由とする場合は、被災状況届など
申請できる期間と注意事項
国民年金保険料の免除・猶予申請には期限があります。保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できる範囲です。つまり、過去にさかのぼって申請することも可能なんですね。
申請は原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続審査の仕組みもあります。
特別な事情による免除
以下の場合、所得に関係なく免除・納付猶予が承認される場合があります。
- 震災・風水害等で被災した方
- 特別障害給付金を受けている方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助やその他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている方
新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らないまでも、主な収入源の減少により国民年金保険料の納付が難しい方は、臨時の特例免除をご申請いただけます。
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)。この特例措置は、通常の免除制度とは別の制度として設けられているので、該当する方はぜひ活用してください。
免除された保険料の追納について
免除されていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを「追納」と言います。
ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納することができません。追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。また、厚生労働大臣から国民年金保険料の納付免除の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
追納の手続き方法
追納の方法は、まず、お客様(被保険者又は被保険者であった者)のご住所を管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書をご提出いただき、後日、専用の納付書をご郵送いたしますので、最寄りの金融機関などで納付してください。
申込書のご提出は、お客様のご住所を所管する年金事務所へご郵送いただく方法でも受け付けております。経済状況が改善したら、ぜひ追納を検討してみてくださいね。
世田谷区の年金事務所と連絡先
世田谷区にお住まいの方は、以下の窓口で手続きや相談ができます。
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
住所:〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051
世田谷年金事務所
住所:〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号
電話番号:03-6844-3871(代表)
どちらの窓口でも親切に対応してくれますので、分からないことがあれば気軽に相談してみてください。電話での問い合わせも可能ですよ!
まとめ:未納よりも申請免除・猶予を活用しよう
国民年金保険料の支払いが難しい場合は、未納のままにせず、申請免除や納付猶予の制度を利用しましょう。将来の年金受給資格を確保できるだけでなく、万が一の時の障害年金や遺族年金も受け取れるようになります。
世田谷区では、マイナポータル、窓口、郵送と様々な方法で申請できるので、自分に合った方法で手続きしてくださいね。経済状況が改善したら、免除・猶予を受けた期間の保険料を追納することで、将来の年金額を増やすこともできますよ!
皆さんの状況に合わせて、上手に制度を活用してくださいね。何か分からないことがあれば、世田谷区役所国民年金係(03-5432-2356)に相談してみてください。親切に対応してくれますよ!
「思い立ったが吉日」- 日本のことわざ
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!ボクすーちゃんでした。次回もお楽しみに!


















