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世田谷区で任意後見制度を利用するなら?費用や手続きを徹底解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 最近、ボクの周りでも将来への備えについて話す機会が増えてきました。特に認知症への不安を抱える方が多いんですよね。

そんな中で注目されているのが任意後見制度です。世田谷区で任意後見制度を検討している皆さんにとって、この制度は将来の安心を確保する重要な選択肢となります。でも、制度の内容や費用について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?

今回は世田谷区在住のボクが、任意後見制度について分かりやすく解説していきます。元気なうちに準備しておくことで、将来への不安がスッキリ解消されますよ!

目次

任意後見制度って何?基本的な仕組みを知ろう

任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になった時に備えて、元気なうちに信頼できる人を後見人として選んでおく制度のことです。認知症などで自分で判断ができなくなった時に、あらかじめ選んだ人に財産管理や身上保護をお任せできるんです。

法定後見制度との大きな違いは、自分で後見人を選べることです。法定後見では家庭裁判所が後見人を決めますが、任意後見なら自分の意思で信頼できる人を選任できます。これって本当に安心ですよね?

契約は公証役場で公正証書として作成する必要があります。そして実際に判断能力が低下した時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人が選任されると、契約が発効する仕組みになっています。

世田谷区の任意後見制度サポート体制

世田谷区社会福祉協議会の取り組み

世田谷区では、区社会福祉協議会が任意後見制度のサポートを積極的に行っています。成年後見センターを設置して、区民の皆さんが安心して制度を利用できる環境を整えているんです。

特に注目したいのが、世田谷区社協自身が任意後見人となるサービスです。対象者は原則として世田谷区内在住の65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみ世帯の方となっています。身近に信頼できる人がいない場合でも、安心して制度を利用できるのが魅力的ですね。

充実した見守りサービス

世田谷区社協の任意後見契約では、契約発効前の特約として見守りサービスが提供されます。お電話見守りコースは月1~2回の電話と半年に1回の訪問で月額2千円、訪問見守りコースは月1回の訪問で月額7千円となっています。

さらに希望者には入退院時支援や葬儀手配等のオプションサービスも用意されています。入退院時の支援は1回5千円、葬儀手配・執行支援は7万円からとなっており、人生の最期まで安心してサポートを受けられる体制が整っているんです。

任意後見制度の費用について詳しく解説

契約時にかかる初期費用

任意後見契約を結ぶ際には、まず公証役場での公正証書作成費用が必要です。世田谷区社協との契約の場合、手数料として2万円がかかります。また、公正証書遺言の作成も推奨されており、こちらは別途費用が発生します。

公証役場での手続きは世田谷公証役場で行うことができ、専門的な知識が必要な部分もあるため、事前に相談しておくことをおすすめします。

契約発効後の月額費用

任意後見契約が発効すると、任意後見人への報酬と任意後見監督人への報酬が発生します。専門家が任意後見人となった場合の報酬相場は、管理する財産が1,000万円以下なら月額2万円、1,000万円超5,000万円以下なら月額3~4万円程度です。

任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決定し、管理する財産が5,000万円以下の場合は月額1~2万円が目安となっています。つまり、年間で24~72万円程度の費用を見込んでおく必要があります。

費用負担が困難な場合の対策

残念ながら任意後見制度には助成金制度がないため、基本的に被後見人の財産で費用を負担することになります。もし費用の支払いが困難になった場合は、親族などの関係者が負担することになります。

費用負担が心配な方は、契約前に十分な資金計画を立てることが重要です。また、各自治体の支援制度についても事前に確認しておくと良いでしょう。

任意後見制度の3つのタイプ

任意後見契約には、本人の状況に応じて3つのタイプがあります。それぞれの特徴を理解して、自分に最適なタイプを選ぶことが大切です。

将来型

将来型は任意後見制度の理想的な形で、本人に十分な判断能力があり、契約締結時には何らの財産管理委任も行わない形態です。元気なうちに将来への備えとして契約しておき、実際に判断能力が低下した時に初めて効力を発揮します。

移行型

移行型は、本人の判断能力が低下する前から受任者に財産管理を委任し、判断能力低下後に任意後見人としての契約を発効させる形態です。既に高齢で日常的なサポートが必要な方に適しています。

即効型

即効型は任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人を選任し、契約を発効させる形態です。軽度の認知症などで緊急性がある場合に利用されます。

任意後見制度のメリットとデメリット

メリット

任意後見制度の最大のメリットは、本人が後見人の選任や委任事項を自由に選べることです。法定後見と比較して申立費用が安く済み、手続きに要する期間も短くて済みます。

また、死後事務委託契約も合わせて締結できるため、死後の手続きについても安心して任せることができます。自分の意思を反映した形で将来の備えができるのは、本当に心強いですよね。

デメリット

一方で、任意後見人には取消権がないため、悪徳商法の被害に遭った場合の対応に限界があります。被害予防には役立ちますが、被害に遭ってからの取消しはできません。

また、正常な判断力が保たれているかどうかの見極めが難しく、後見開始の必要なタイミングの判断が困難な場合もあります。家庭裁判所への申立てがされない可能性もあるため、信頼関係の構築が重要です。

世田谷区で任意後見制度を利用する手順

相談から契約まで

世田谷区で任意後見制度を利用したい場合は、まず世田谷区社会福祉協議会成年後見センターに相談することをおすすめします。専門スタッフが制度の詳細について丁寧に説明してくれます。

契約を決めた場合は、世田谷区社協内の審査会において契約締結の可否が判断されます。承認されれば、世田谷公証役場で公正証書による任意後見契約を締結することになります。

契約発効までの流れ

契約締結後は、選択した見守りサービスを利用しながら日常生活を送ります。判断能力が低下してきた場合は、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、選任されると契約が発効します。

発効後は、任意後見人が契約で定めた内容に沿って財産管理や身上保護を行い、任意後見監督人に定期的に活動内容を報告することになります。

まとめ:将来への安心は今から準備しよう

世田谷区の任意後見制度について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか? 制度の仕組みや費用、手続きの流れが理解できたでしょうか。

任意後見制度は、将来への不安を解消する有効な手段です。特に世田谷区では区社協による充実したサポート体制が整っており、安心して制度を利用できる環境があります。元気なうちに準備しておくことで、将来の自分と家族を守ることができるんです。

ボクの座右の銘は「思い立ったが吉日」です。将来への備えは早めに始めるに越したことはありません。まずは世田谷区社会福祉協議会成年後見センターに相談してみてはいかがでしょうか? きっと皆さんの不安がスッキリ解消されますよ♪

「未来は今日始まる。明日始まるのではない。」- ヨハネ・パウロ2世

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