こんにちは、皆さん!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は多くの方が気になる「国民健康保険料」について、特に世田谷区の状況をガッツリ解説していきますね。自営業の方や、会社を辞めて国保に加入した方など、「思ったより高い!」と驚いた経験はありませんか?ボクも子ども3人の父親として、家計のやりくりには常に気を使っています。
国民健康保険(国保)は、会社の健康保険に加入していない方が入る公的医療保険制度です。世田谷区にお住まいの皆さんの中にも、国保に加入されている方は多いのではないでしょうか。今回は世田谷区の国保料がどのように計算されるのか、具体的な金額はどれくらいなのか、そして少しでも負担を軽くする方法について詳しくお伝えします!
世田谷区の国民健康保険料はどう計算される?
世田谷区の国民健康保険料は、基礎(医療)分、支援金分、介護分の三つの区分の合計で計算されます。そして各区分ごとに「所得割額」と「均等割額」という2つの要素があります。
まず基本的な計算の仕組みをご説明しましょう。令和7年度(2025年度)の場合、以下のような計算式になります。
基礎(医療)分の計算方法
所得割額:加入者全員の賦課基準額×7.71%
均等割額:加入者数×47,300円
後期高齢者支援金分の計算方法
所得割額:加入者全員の賦課基準額×2.69%
均等割額:加入者数×16,800円
介護分の計算方法(40~64歳の方のみ)
所得割額:40~64歳の加入者の賦課基準額×2.25%
均等割額:40~64歳の加入者数×16,600円
ここで重要なのが「賦課基準額」という言葉です。これは前年の所得額から住民税基礎控除(43万円)を差し引いた金額のことです。つまり、(前年の所得額 – 43万円)が賦課基準額になります。
具体的な計算例でイメージしよう!
例えば、38歳の方で給与所得が400万円の場合、令和7年度の国保料はどうなるでしょうか?
①基礎(医療)分
所得割額:(4,000,000円 – 430,000円) × 7.71% = 275,247円
均等割額:1人 × 47,300円 = 47,300円
基礎分合計:275,247円 + 47,300円 = 322,547円
②後期高齢者支援金分
所得割額:(4,000,000円 – 430,000円) × 2.69% = 96,033円
均等割額:1人 × 16,800円 = 16,800円
支援金分合計:96,033円 + 16,800円 = 112,833円
③介護分
38歳の方は介護保険の対象年齢(40~64歳)ではないため、介護分はかかりません。
年間保険料の合計
①322,547円 + ②112,833円 + ③0円 = 435,380円
このように、年収400万円の38歳単身世帯の場合、年間の国保料は約43.5万円となります。月々に換算すると約36,000円ですね。これは給与収入の約10.9%にあたる金額で、決して軽い負担ではありません。
世帯構成による国保料の違い
国保料は世帯単位で計算され、世帯の人数や年齢構成によって大きく変わってきます。特に40歳以上になると介護分が加わるため、保険料が高くなる傾向があります。
例えば、45歳の世帯主(給与所得400万円)、37歳の配偶者(給与所得180万円)、10歳の子ども(所得なし)の3人家族の場合を見てみましょう。
- 世帯主(45歳):基礎分+支援金分+介護分
- 配偶者(37歳):基礎分+支援金分
- 子ども(10歳):基礎分+支援金分
この場合、世帯全体の年間保険料は約60万円を超える可能性があります。ただし、世帯の最高限度額が設定されているため、計算上の金額が限度額を超える場合は限度額が適用されます。令和7年度の世帯の最高限度額は92万円(介護分を含んだ世帯の最高限度額は109万円)です。
国保料の納付について知っておくべきこと
世田谷区の国民健康保険料の納付について、いくつか重要なポイントがあります。
納付時期と回数
実際の保険料は、原則毎年度7月から3月までの9回に分けて、もしくは一括で納付することになります。4月から6月には現年度保険料の納付はありません。ただし、手続きを行ったタイミングにより納付回数は変わることがあります。
年度途中での加入・脱退
年度や月の途中で加入・脱退した場合は、月割りで計算されます。ここで重要なのは月末日の資格の有無です。月末日に国保の資格があれば、その月の保険料は国保で納付することになります。日割り計算ではないので注意が必要です。
例えば、10月から加入となる世帯が12月に届出をした場合、10月分からさかのぼって保険料がかかります。この場合、加入期間6か月の保険料を残りの納付回数(例えば3回)で納めることになります。
国保料を軽減する方法はある?
国民健康保険料は決して安くはありませんが、いくつかの軽減制度があります。
所得による均等割の軽減
世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が軽減される制度があります。
| 軽減割合 | 世帯の軽減基準額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数 – 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 29万5,000円 × 被保険者数と旧国保被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 – 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 54万5,000円 × 被保険者数と旧国保被保険者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 – 1) |
特別な事情による減免
災害や失業など特別な事情により保険料の納付が困難になった場合は、申請により減免が認められることがあります。世田谷区役所の国保年金課に相談してみましょう。
「払いたくても払えない」という状況に陥った場合は、滞納のままにせず、必ず区役所に相談することをおすすめします。分納などの対応も可能な場合があります。
まとめ:国保料を把握して家計管理を
世田谷区の国民健康保険料は、所得や世帯構成によって大きく変わります。自分の世帯の保険料をしっかり把握し、家計管理に役立てましょう。また、軽減制度なども積極的に活用することで、負担を少しでも軽くすることができます。
国保料が高いと感じる方も多いですが、これは医療保障の財源として重要なものです。ただ、負担が大きすぎると感じる場合は、区の窓口に相談してみることをおすすめします。
皆さんの家計管理の一助になれば幸いです。健康第一で、充実した毎日をお過ごしください!
「健康であることの価値は、病気になって初めて分かる」- トーマス・フラー
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。思い立ったが吉日、今日からでも家計の見直しを始めてみませんか?


















