こんにちは!『ローカログ』堺エリア担当ライターのなおみです♪ 今回は堺市にお住まいのみなさんにとって身近な「市民税」について、分かりやすくお話ししていきますね。毎年この時期になると「税金のこと、よく分からないなあ」って思われる方も多いのではないでしょうか?
堺市の市民税について、わたしも実際に手続きをする中で「えっ、そうなの?」と驚いたことがたくさんありました。同じ堺市に住むみなさんにも、ぜひ知っておいてほしいポイントをギュッとまとめてお伝えしますので、最後まで読んでいただけると嬉しいです!
堺市の市民税の基本的な仕組み
まず、堺市の市民税がどういう仕組みになっているのか見てみましょう。市民税は「均等割」と「所得割」の2つの部分から成り立っているんです。これって意外と知らない方も多いのではないでしょうか?
均等割というのは、所得に関係なく一定額を納める部分のこと。堺市では市民税の均等割が年間3,000円、大阪府民税の均等割が1,300円となっています。つまり、合わせて4,300円は誰でも同じ金額なんですね。
一方、所得割は前年中の所得に応じて計算される部分です。堺市の場合、市民税の税率は8%、府民税の税率は2%で、合わせて10%が基本的な税率になっています。これは全国的に見ても標準的な税率なので、「堺市の税金って高いのかしら?」と心配される必要はありませんよ。
令和6年度からの新しい変更点
ここで重要なお知らせがあります! 令和6年度から、堺市の市民税には「森林環境税」という国税が追加されるようになりました。これは全国的な制度変更なので、堺市だけでなく日本全国で導入されているものです。
森林環境税は年額1,000円で、これまでの市民税・府民税に加えて徴収されることになります。つまり、合計年税額は「市民税・府民税+森林環境税」という形で計算されるようになったということですね。
堺市での市民税申告について
さて、堺市で市民税の申告が必要なのはどんな方でしょうか? 基本的には、1月1日現在に堺市内に住所があり、前年中に所得があった方は申告が必要です。申告期間は毎年2月16日から3月15日までとなっています。
「わたし、所得がなかったから申告しなくてもいいよね?」と思われる方もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください! 所得がなかった場合でも、申告が必要なケースがあるんです。
- 所得・課税証明書等の発行が必要な場合
- 国民健康保険料や介護保険料の算定のため
- 認定こども園等の利用料算定のため
- 公営住宅の家賃算定のため
こういった各種制度を利用される予定がある方は、所得がなくても申告しておいた方が安心ですね。後から「証明書が必要なのに申告していなかった!」となると大変ですから。
市民税の納税方法を選ぼう
堺市の市民税を納める方法は、大きく分けて「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。それぞれの特徴を見てみましょう。
普通徴収の場合
普通徴収は、事業所得者など特別徴収の対象者以外の方が対象です。市役所から送付される納税通知書を使って納税します。納期限は年4回に分かれていて、6月30日、8月31日、10月31日、翌年1月31日となっています。
便利なのは、口座振替や自動払込、ペイジーによる納付も利用できることです♪ 「うっかり納期限を忘れちゃった」なんてことを防ぐためにも、口座振替の手続きをしておくと安心ですよ。
特別徴収の場合
特別徴収は給与所得者や年金受給者のうち一定の方が対象です。給与や年金から天引きされる形で納税するので、個人で手続きをする必要がありません。会社や年金の支払機関が代わりに納税してくれるんです。
特別徴収の場合の納期限は、徴収した月の翌月10日となっています。これは個人の方が意識する必要はありませんが、知っておくと税金の仕組みがよく分かりますね。
税額の計算方法をチェック
「自分の市民税っていくらぐらいになるんだろう?」と気になる方も多いでしょう。堺市の市民税の計算方法をざっくりと説明すると、以下のような流れになります。
所得割額は「課税総所得金額×税率-税額控除額」で計算されます。課税総所得金額は「前年中の所得金額-所得控除額」で求められるんです。ちょっと複雑に聞こえますが、要は「稼いだ金額から控除を引いた金額に10%をかける」というイメージですね。
ただし、実際の計算には様々な控除や特例があるので、正確な税額を知りたい場合は堺市のホームページにある税額シミュレーションを使ってみることをおすすめします。令和7年度分と令和6年度分の試算ができるようになっているので、とても便利ですよ!
堺市の市民税に関する疑問あれこれ
堺市に引っ越してきた方や、逆に堺市から他の市に引っ越された方からよく聞かれる質問があります。「引っ越した場合の市民税ってどうなるの?」というものです。
答えは「1月1日現在にお住まいの市区町村で課税される」ということ。つまり、1月2日以降に他市へ転出された場合でも、前年中に一定以上の所得があれば堺市で市民税が課税されるんです。これは全国共通のルールなので、覚えておくと良いでしょう。
また、「堺市の市民税って他の市と比べて高いの?」という質問もよくいただきます。実は堺市は標準税率を使用しているため、条例により独自に減税を行っている市町村を除けば、他市より高いということはありません。安心してくださいね。
市民税に関する手続きや相談窓口
堺市の市民税について分からないことがあったら、どこに相談すれば良いでしょうか? 堺市では市税事務所の市民税課が窓口になっています。
場所は三国ヶ丘庁舎内の市税事務所2階で、住所は堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1です。電話番号は担当地区によって分かれていて、堺区・西区は072-231-9751、中区・南区は072-231-9752、東区・北区・美原区は072-231-9753となっています。
申告書類は各区役所の市税の窓口や市税事務所市民税課にご持参いただくか、郵送でも提出できます。「平日は忙しくて行けない」という方も、郵送なら便利ですよね。
まとめ
堺市の市民税について、基本的な仕組みから申告、納税方法まで幅広くお話ししてきました。税金のことって難しく感じがちですが、仕組みを理解すると意外とシンプルなんです。
特に大切なのは、申告が必要かどうかを早めに確認することと、納税方法を自分に合ったものにすることです。分からないことがあったら、遠慮なく市税事務所に相談してくださいね。職員の方々がとても親切に教えてくださいますよ♪
継続は力なり – 住岡夜晃
税金の手続きも、毎年続けていくことで慣れてきます。みなさんも一緒に、堺市での生活をもっと充実させていきましょうね!

















