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川崎市の特別徴収義務者へ!住民税徴収の基本から手続きまで徹底解説

こんにちは!『ローカログ』川崎エリア担当のライター、ケンちゃんです😊 川崎市で事業を営んでいる皆さん、従業員の個人住民税の徴収について、ちゃんと把握していますか?

実はボクも会社員として働いているので、給与明細を見るたびに住民税が引かれていることは知っていましたが、事業主側の手続きについては詳しく知らなかったんです。でも調べてみると、川崎市の特別徴収制度ってとても合理的で、しっかり理解すれば事務処理もスッキリできることが分かりました!

目次

川崎市特別徴収制度の基本を押さえよう

まず最初に、川崎市の特別徴収制度の基本的な仕組みについて説明させてもらいますね。特別徴収とは、事業主が従業員の給与から個人住民税(市民税・県民税)と森林環境税を天引きして、市に納入する制度のことなんです。

川崎市では、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法および川崎市市税条例の規定により、個人住民税についても特別徴収義務者として指定されています。つまり、所得税を天引きしている事業主さんは、住民税も一緒に徴収する必要があるということですね。

この制度では、6月から翌年5月までの12ヶ月間にわたって、毎月の給与から均等に税額を徴収します。ただし、令和6年度税制改正による定額減税の対象者については、7月から翌年5月までの11回に分けて徴収することになっているので、この点は要注意です♪

特別徴収義務者になる条件

川崎市で特別徴収義務者になる条件はシンプルです。「給与の支払をする際に所得税を徴収して納付する義務がある者」が対象となります。法人はもちろん、個人事業主の方も含まれますよ。

みなさんの事業所で正社員だけでなく、アルバイトやパート、役員などを雇用している場合、基本的にすべての従業員が特別徴収の対象になります。雇用形態に関係なく、給与を支払っている従業員すべてが対象だと考えておけば間違いありません。

特別徴収の流れとスケジュール

特別徴収の年間スケジュールを把握しておくと、事務処理がガンガンスムーズになります!ボクが調べた情報を整理してお伝えしますね。

1月:給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに、前年中に給与を支払った従業員について、給与支払報告書を川崎市に提出します。これは年末調整の際に作成する法定調書と同じような内容ですが、住民税計算の基礎資料となる重要な書類です。

eLTAX(エルタックス)を利用すれば、電子申告で簡単に提出できるので、紙での提出よりもずっと効率的です。川崎市でも電子申告を推奨していますよ。

5月:特別徴収税額決定通知書の受領

5月中旬頃に、川崎市から特別徴収税額決定通知書が送付されます。この通知書には、各従業員の年間税額と毎月の徴収額が記載されているので、6月からの特別徴収の準備に使用します。

令和7年度からは、政令指定都市で初めて納入書にeL-QR(地方税統一QRコード)が導入されるので、キャッシュレス納入がもっと便利になるんです!

6月〜翌年5月:毎月の徴収と納入

毎月の給与支給時に、決定通知書に記載された税額を従業員の給与から徴収します。そして、徴収した税額は翌月10日までに川崎市に納入する必要があります。

例えば、6月の給与から徴収した住民税は、7月10日までに納入するという流れですね。この納期限は絶対に守らないといけないので、カレンダーにしっかりマークしておくことをおすすめします。

必要な手続きと届出書類

川崎市の特別徴収を行うために必要な手続きについて、具体的に説明していきますね。実際の事務処理で必要になる場面も多いので、しっかりチェックしておきましょう♪

給与所得者異動届出書

従業員に退職や転勤などの異動が生じた場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を1部提出する必要があります。この届出は、異動が発生してから速やかに提出することが重要です。

転勤等で引き続き特別徴収を希望する場合は、転勤先を経由して提出することもできます。また、既に提出した異動届出書の内容に誤りがあった場合は、正しい内容の届出書を作成し、左上欄外に「訂正分」と朱書きして提出してください。

特別徴収切替届出書

普通徴収から特別徴収に切り替える場合や、その逆の場合には「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出します。ただし、普通徴収の納期限が過ぎたものについては、特別徴収への切り替えはできないので注意が必要です。

二重納付を防ぐため、納税者宛てに送付された普通徴収分の納付書の取り扱いについても、しっかり確認しておきましょう。

所在地・名称変更届

事業所の所在地や名称に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。これを忘れてしまうと、重要な通知書類が届かなくなる可能性があるので、変更があった際は忘れずに手続きを行ってくださいね。

納期の特例制度について

川崎市では、一定の要件を満たす事業主に対して、特別徴収税額の納期の特例制度を設けています。これは毎月の納入を年2回にまとめることができる制度で、事務処理の負担軽減に役立ちます。

この制度を利用していて要件を欠いた場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出する必要があります。要件の変更があった際は、速やかに届出を行いましょう。

納期の特例の要件

納期の特例を受けるためには、特定の要件を満たす必要があります。主な要件は従業員数や事業規模に関するものですが、詳細については川崎市の担当課に直接確認することをおすすめします。

要件を満たしている間は、6月から11月分を12月10日までに、12月から翌年5月分を6月10日までに納入すればOKです。毎月の納入作業が2回に短縮できるので、経理担当者にとってはとても助かる制度ですよね!

神奈川県統一基準による普通徴収の例外

原則としてすべての従業員が特別徴収の対象になりますが、神奈川県内の市町村では統一基準を設けて、一定の条件に該当する場合は例外的に普通徴収を認めています。川崎市でもこの基準に従って運用されているんです。

普通徴収を認める従業員の基準

以下のような従業員については、当面普通徴収が認められています:

  • 他の事業所で特別徴収を行っている方(乙欄適用者など)
  • 給与が少額で特別徴収税額の引き去りができない方(年間給与支給額が100万円以下など)
  • 給与の支払が不定期な方(毎月の給与支払いがない場合など)
  • 個人事業主の事業専従者で専従者給与を受けている方
  • 5月末日までに退職予定の方および休職中の方

特別徴収しないことを認める事業者の基準

事業者側の条件としては、以下の場合に限り特別徴収を行わないことが認められています:

  • 特別徴収すべき従業員が2人以下の場合
  • 電算システム改修等のため、直ちに特別徴収することが困難な場合

これらの基準に該当する場合は、普通徴収切替理由書等を提出することで、普通徴収を選択することができます。ただし、これは例外的な措置なので、基本的には特別徴収を行うものと考えておいてくださいね。

電子納税とeL-QRの活用

川崎市では納税者の利便性向上と業務効率化を目的として、電子納税の普及・利用促進に積極的に取り組んでいます。特に注目したいのが、令和7年5月から導入されるeL-QR(地方税統一QRコード)です!

これまでの納入方法に加えて、QRコードを使った新しい納入方法が利用できるようになります。スマートフォンやパソコンを使って「いつでも・どこでも・簡単に」個人住民税の納入が可能になるんです♪

eL-QRのメリット

eL-QRを活用することで、以下のようなメリットがあります:

  • キャッシュレス納入のための事前登録が不要
  • 24時間いつでも納入手続きが可能
  • eL-QR対応金融機関なら全国どこでも納入できる
  • 納入確認がリアルタイムで行える

ボクみたいに仕事が忙しくて銀行の営業時間内に手続きするのが難しい場合でも、これなら深夜でも早朝でも納入できるので本当に便利ですよね!

提出先と問い合わせ先

川崎市の特別徴収に関する各種届出書の提出先と問い合わせ先をしっかり確認しておきましょう。間違った宛先に送ってしまうと、手続きが遅れてしまう可能性があります。

書類提出先

項目詳細
郵送先〒210-8511 川崎市川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル4階
かわさき市税事務所法人課税課
直接提出川崎御幸ビル4階
受付時間月~金曜日 午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

問い合わせ先

特別徴収に関する疑問や相談がある場合は、以下の連絡先に気軽に問い合わせてみてください:

  • かわさき市税事務所 法人課税課 特別徴収係
  • 電話:044-200-2209(直通)
  • ファックス:044-200-3908

川崎市の職員の方々はとても親切で、分からないことがあっても丁寧に教えてくれるので、遠慮せずに相談してみてくださいね。ボクも以前、市役所に問い合わせをした際にとても親身になって対応してもらった経験があります😊

特別徴収推進の取り組み

川崎市では神奈川県および県内市町村と連携して、個人住民税・森林環境税の特別徴収を推進する取り組みを積極的に行っています。これは税収の安定化と納税者の利便性向上を目的とした重要な施策なんです。

また、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)でも連携して特別徴収の推進に取り組んでいます。広域的な協力により、制度の統一化や事務処理の効率化が図られているんですね。

外国人従業員の特別徴収

川崎市では外国人を雇用する事業者に対しても、住民税の特別徴収への協力を呼びかけています。国際化が進む現在、外国人従業員の税務処理についても適切に対応することが重要です。

外国人従業員についても、基本的に日本人従業員と同じ手続きで特別徴収を行います。言語の問題などで不明な点がある場合は、総務省のホームページで多言語対応の資料も提供されているので、ぜひ活用してみてください。

よくある質問と注意点

最後に、特別徴収制度を利用する際によくある質問や注意点をまとめておきますね。事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができますよ!

従業員が途中退職した場合

従業員が年度途中で退職した場合、残りの住民税をどうするかは退職時期によって決まります。6月1日から12月31日までに退職する場合は、本人の希望により一括徴収または普通徴収を選択できます。1月1日から4月30日までに退職する場合は、原則として一括徴収となります。

退職時の手続きは複雑になりがちなので、事前に従業員と相談しておくことをおすすめします。また、異動届出書の提出も忘れずに行ってくださいね。

新入社員の特別徴収

新入社員については、前年の所得に基づいて住民税が計算されるため、入社初年度は住民税がない場合もあります。住民税が発生するのは、入社2年目からというケースが多いですね。

中途採用の場合は、前職で特別徴収を行っていたかどうかを確認し、必要に応じて切替手続きを行います。このあたりの手続きは少し複雑なので、不明な点があれば市の担当課に相談してみましょう。

システム対応について

給与計算システムを使用している事業所では、特別徴収に対応した設定が必要です。eLTAXに対応したシステムを導入することで、給与支払報告書の提出や各種届出書の作成が効率化できます。

システム改修等で直ちに特別徴収を開始することが困難な場合は、一時的に普通徴収が認められることもあるので、状況に応じて相談してみてください。

川崎市の特別徴収制度について詳しく調べてみて、思った以上にしっかりとした制度設計がされていることが分かりました。最初は複雑に感じるかもしれませんが、一度流れを覚えてしまえば、毎月の事務処理もスムーズにできるようになりますよ♪

ボクも会社員として働きながら、こうした制度の仕組みを理解することで、社会全体の税務システムがどのように機能しているかが見えてきて、とても勉強になりました。事業主の皆さんにとっても、従業員の皆さんにとっても、より良い制度運用ができるよう、川崎市も様々な改善に取り組んでいるんですね!

継続は力なり – 住岡夜晃

特別徴収の事務処理も、最初は大変に感じるかもしれませんが、継続して取り組むことで必ず慣れてきます。川崎市で事業を営む皆さんが、この制度を活用してより効率的な税務処理ができるよう、ボクも応援しています!分からないことがあれば、遠慮なく市の担当課に相談してくださいね😊

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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