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【2025年最新】川崎市での離婚届の提出方法!期限と必要書類を徹底解説

こんにちは!『ローカログ』川崎エリア担当のライター、ケンちゃんです😊 みなさんお疲れさまです!今回は、ちょっと重いお話かもしれませんが、川崎市で離婚届を提出する際の手続きについて詳しくお話ししますね。人生にはいろんな局面がありますが、新しいスタートを切るために必要な手続きは、しっかりと把握しておきたいもの。ボクも会社員として、周りの同僚や友人からこういった相談を受けることがあるので、できるだけわかりやすくガンガンお伝えしていきます!

目次

川崎市の離婚届手続きは2パターンある

まず、川崎市での離婚届手続きには大きく分けて2つのパターンがあることを知っておいてください。協議離婚と裁判離婚では、提出期限や必要書類が全く違うんです。このあたりをスッキリ整理しておくと、手続きで慌てることがありませんよ。

協議離婚の場合は期限なしでOK

協議離婚の場合、実は提出期限がありません。お二人が離婚に合意したタイミングで、いつでも川崎市内の各区役所区民課に提出できるんですね。でも、だからといって先延ばしにするのは精神的にもよくないでしょうから、決断したらサクッと手続きを済ませちゃいましょう!

必要なものは以下のとおりです:

  • 離婚届(各区役所区民課で入手可能)
  • 成年の証人2名の署名
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になりましたが、コンピューター化されていない戸籍の場合は従来通り必要になるので注意してくださいね。

裁判離婚は10日以内の提出が必須

一方、裁判離婚の場合は話が変わってきます。調停、審判、判決、和解、認諾離婚などの裁判離婚では、成立・確定した日から10日以内に提出しなければならないんです。これは法的な義務なので、絶対に忘れないようにしてください!

裁判離婚で必要な書類は:

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判・判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
  • 和解・認諾の調書の謄本(和解、認諾離婚の場合)

川崎市内の提出窓口はここ

川崎市で離婚届を提出できるのは、届出人の本籍地または住所地の区役所区民課です。川崎市内にお住まいの方なら、住所地の区役所で手続きができるので便利ですよね♪

各区役所の連絡先と受付時間

区役所名電話番号
川崎区役所区民課044-201-3113
幸区役所区民課044-556-6666
中原区役所区民課044-744-3113
高津区役所区民課044-861-3113
宮前区役所区民課044-856-3113
多摩区役所区民課044-935-3113
麻生区役所区民課044-965-5100

受付時間は月曜~金曜の午前8時30分~午後5時、第2・第4土曜の午前8時30分~午後0時30分となっています。この時間以外は、各区役所の守衛室で届書を受領してくれますので、急ぎの場合も安心です。

意外と知らない!?離婚後の姓の手続き

離婚届を出すときに、多くの方が悩むのが姓の問題。特に女性の場合、結婚で姓が変わっているケースが多いですよね。川崎市では「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」という手続きがあるんです。

離婚後3ヶ月以内であれば、いつでも婚姻中の姓を続けて使用することができます。お子さんがいる場合は、学校関係のことを考えて同じ姓を使い続ける選択をする方も多いですよ。ただし、3ヶ月を過ぎてしまうと家庭裁判所での手続きが必要になるので、早めに決断することをおすすめします。

マイナンバーカードの変更も忘れずに

離婚によって氏が変更になった場合、マイナンバーカードや住基カードを持っている方は券面事項の修正が必要になります。これは川崎市内であれば住所地の区役所で手続きできるので、離婚届の提出と一緒に済ませてしまうのがベストですね。

届出用紙はどこで入手する?

離婚届の用紙は、川崎市内の各区役所区民課で入手できます。ただし、行政サービスコーナーや各支所・出張所には置いていないので注意が必要です。休日や閉庁時間でも、各区役所の守衛室で用紙を受け取ることができるので、平日忙しい会社員のボクたちにとっては助かりますね。

注意しておきたいポイント

川崎市で離婚届を提出する際に気をつけておきたいことがいくつかあります。まず、届出の際には本人確認のため、必ず本人であることを証明する書類を持参してください。運転免許証やパスポートが確実です。

また、虚偽の離婚届が提出されることを防ぐため、不受理申出制度というものもあります。これは本人の意思に基づかない届出がされるおそれがある場合に利用できる制度なので、必要に応じて活用してください。

子どもがいる場合の追加手続き

未成年のお子さんがいる場合は、親権者を決める必要があります。これは離婚届に記載する項目でもあるので、事前にしっかりと話し合っておくことが大切です。また、離婚後にお子さんを自分の戸籍に入れたい場合は、別途「入籍届」の手続きが必要になります。

手続きをスムーズに進めるコツ

ボクが友人たちからの相談を受けていて感じるのは、事前準備がとても大切だということです。必要書類を揃えて、記入例を確認してから区役所に向かうと、二度手間になることがありません。川崎市のホームページには記入例も載っているので、ぜひチェックしてみてください。

また、平日の午前中は比較的空いている傾向があるので、お仕事の都合がつくなら狙い目の時間帯ですよ。第2・第4土曜日も午前中は開いているので、平日が難しい方はこの時間を活用するのも一つの手です。

「継続は力なり」- 住岡夜晃

人生には様々な選択があり、時には困難な決断も必要になりますが、新しいスタートを切るための一歩一歩が、きっとみなさんの力になっていくはずです。川崎市での手続きが必要な方は、この記事を参考にして、しっかりと準備を整えて臨んでくださいね。ボクも応援しています!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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