こんにちは!『ローカログ』福岡エリア担当ライターののぞみです♪
福岡市にお住まいのみなさん、市民税について詳しく知っていますか?転居や就職、独立など人生の節目で「市民税ってどのくらいかかるの?」「いつまでに申告すればいいの?」と気になることってありますよね。わたし自身も熊本から福岡に引っ越してきた時は、税金のことでいろいろと戸惑った経験があります😊
今回は、福岡市の市民税について、計算方法から申告手続き、納付方法まで、みなさんの暮らしに役立つ情報をまとめてお伝えしていきます。難しく感じる税金の話も、一つずつ理解していけばきっと大丈夫ですよ!
福岡市市民税の基本的な仕組み
まずは福岡市の市民税がどのような税金なのか、基本的な仕組みから見ていきましょう。市民税は、福岡市に住んでいる方が市の行政サービスの費用を負担能力に応じて分担する税金です。道路や公園の整備、学校や図書館の運営、ごみ処理など、わたしたちの身近な暮らしを支えるための大切な財源になっているんですね。
福岡市の市民税は、福岡県の県民税と一緒に「住民税」として扱われます。申告や納税の手続きも一括して福岡市で行うため、普段の生活では「市民税」と「県民税」を分けて考える必要はありません。令和6年度からは、森林環境税(国税)も合わせて課税されるようになりました。
税金が課税されるタイミングも押さえておきたいポイントです。市民税は前年1年間の所得に対して課税される税金で、原則として1月1日現在の住所地で課税されます。つまり、令和7年度の市民税は令和6年中(1月1日から12月31日)の所得をもとに計算されるということです。
市民税の種類と計算方法
福岡市の市民税は、大きく分けて「均等割」と「所得割」の2つから構成されています。それぞれの特徴と計算方法を詳しく見ていきましょう。
均等割について
均等割は、所得に関係なく福岡市民であればみなさんが均等に負担する税金です。年税額は市民税が3,500円、県民税が2,000円の合計5,500円となっています。この金額は所得の多少に関わらず一定で、福岡市の基本的な行政サービスを支える財源として位置付けられています。
ただし、均等割が課税されない場合もあります。生活保護を受けている方や、前年中の合計所得金額が一定額以下の方などは均等割が非課税となります。具体的な非課税の基準については、扶養家族の人数などによって変わってくるので、詳しくは各区役所の課税課にお問い合わせくださいね。
所得割の計算方法
所得割は、前年の所得に応じて負担する税金で、計算方法がやや複雑になります。基本的な計算式は次のようになります:
所得割額 =(所得金額 − 所得控除額)× 税率 − 税額控除額
まず所得金額ですが、これは前年1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた額のことです。給与所得の場合は、給与収入金額に応じて定められた給与所得控除額を差し引くことになります。
次に所得控除額です。基礎控除や配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など、さまざまな控除を適用して課税対象となる所得を計算します。この控除制度によって、個々の事情に配慮した税負担となるよう調整されているんです。
税率については、福岡市の場合、市民税が6%、県民税が4%の合計10%となっています。これは全国一律の標準税率で、多くの自治体で同じ税率が適用されています。
納税義務者と課税の対象
福岡市で市民税を納める義務があるのはどのような方でしょうか?基本的には、1月1日現在で福岡市内に住所がある個人の方が納税義務者となります。
具体的には以下のような区分があります:
- 福岡市内に住所を有する個人:均等割・所得割・森林環境税のすべてを納付
- 福岡市内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷を有する個人:均等割のみを納付
外国人の方についても、1月1日現在で福岡市内に居住されている場合は、日本人と同様に市民税が課税されます。住民基本台帳に記録されている外国人の方も納税義務者となりますので、該当される方はご注意くださいね。
また、お住まいの区以外に事務所や事業所を持っている場合は、その所在地の区でも均等割のみが課税される場合があります。複数の場所で事業を営んでいる方は、それぞれの区役所で手続きが必要になることもあるので確認しておきましょう。
申告手続きと必要な書類
福岡市で市民税の申告をする必要がある方は、1月1日現在で市内に居住されている方で、その年の3月15日までに申告を完了する必要があります。申告先は、1月1日現在の住所地を管轄する区役所の課税課です。
ただし、以下に該当する方は申告の必要がありません:
- 前年中に所得がなかった方
- 前年中の所得が給与のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方
- 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
- 前年中の所得が43万円以下の方
会社員の方の多くは、勤務先が給与支払報告書を提出してくれるため、個別に申告する必要がないことが多いです。ただし、副業をしている場合や医療費控除を受けたい場合などは、確定申告が必要になることもありますね。
申告の際に必要となる主な書類は、所得を証明する書類(給与所得の源泉徴収票、事業所得の収支内訳書など)、各種控除を証明する書類(社会保険料控除証明書、生命保険料控除証明書など)、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類です。
納期と納付方法
福岡市の市民税には、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの納付方法があります。それぞれの特徴を見てみましょう。
普通徴収
個人事業者や会社を退職して給与の支払いを受けていない方などは、区役所から送付される納税通知書(納付書)で税金を納めます。納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納付することになります。
納付場所は、福岡市内の銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、ゆうちょ銀行、農業協同組合、漁業協同組合などの金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納付できます。最近では、スマートフォンを使ったキャッシュレス決済(LINE Pay、PayPay、モバイルレジ、auPay、d払い、J-Coin)も利用できるようになって、とても便利になりました♪
特別徴収
会社員の方は、毎月の給与から市民税が差し引かれる「給与からの特別徴収」が基本となります。これは勤務先が従業員に代わって税金を納付する仕組みで、6月から翌年5月まで12回に分けて給与から差し引かれます。
また、公的年金を受給している方は、年金から直接市民税が差し引かれる「公的年金からの特別徴収」の対象となることがあります。これにより、納付の手間が省けるほか、納め忘れの心配もなくなりますね。
各区役所の問い合わせ先
福岡市の市民税に関する手続きや相談は、お住まいの区の区役所で対応しています。各区の課税課市民税係の連絡先をまとめておきますね:
| 区役所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 東区役所 | 092-645-1026 | 092-632-4970 |
| 博多区役所 | 092-419-1027 | 092-476-5188 |
| 中央区役所 | 092-718-1038 | 092-714-4231 |
| 南区役所 | 092-559-5026 | 092-562-3824 |
| 城南区役所 | 092-833-4026 | 092-822-2142 |
| 早良区役所 | 092-833-4321 | 092-846-2864 |
| 西区役所 | 092-895-7026 | 092-885-0610 |
分からないことがあったり、手続きで困ったりした場合は、遠慮なく問い合わせてみてくださいね。職員の方々はとても親切に対応してくださいます♪
納税が困難な場合の対応
生活環境の変化や予期しない事情により、決められた期限までに市民税を納付することが困難になることもあるかもしれません。そのような場合は、まず各区役所の納税課に相談することが大切です。
福岡市では、納税者の事情を考慮して催告書の送付や電話・訪問による納付の案内を行っています。しかし、特別な理由なく滞納が続く場合は、納期限までに納めた方との公平性を保つため、やむを得ず財産の差し押さえなどの滞納処分が行われることもあります。
令和4年1月1日以降の延滞金の利率は、納期限の翌日から1か月までは年2.4%、1か月を経過した日からは年8.7%となっています。経済的な負担を避けるためにも、納付が困難な場合は早めに相談することをおすすめします。
オンラインサービスの活用
福岡市では、市民税に関する手続きをより便利にするため、オンラインサービスも充実させています。市民税・県民税のオンライン申告手続きができるシステムや、住民税額のシミュレーションができるサービスなど、デジタル化が進んでいるんです!
特に住民税額シミュレーションは、年収や控除額を入力するだけでおおよその税額を試算できるため、転職や独立を検討している方にとってとても便利なツールです。ただし、あくまで試算であり確定額ではないので、参考程度にご利用くださいね。
また、福岡市では年に1回「みんなの市税」という情報誌を発行しています。各区役所の納税課・課税課、入部出張所、西部出張所などで配布されているので、最新の税制改正情報や手続き方法を確認したい場合はぜひ手に取ってみてください。
まとめ
福岡市の市民税について、基本的な仕組みから申告・納付方法まで詳しくお伝えしてきました。税金の話は複雑に感じがちですが、一つずつ理解していけば決して難しいものではありません。
特に重要なポイントは、1月1日現在の住所地で課税されること、前年の所得に基づいて計算されること、申告期限は3月15日であることです。これらの基本を押さえておけば、手続きもスムーズに進むはずです。
わたし自身も福岡に引っ越してきた当初は戸惑うことが多かったのですが、区役所の職員の方々に丁寧に教えていただき、今では安心して手続きができるようになりました。分からないことがあれば、遠慮なく各区役所に相談してみてくださいね😊
福岡市での暮らしがより豊かになるよう、市民税についても正しく理解して、適切に手続きを進めていきましょう!
「準備を怠れば、失敗の準備をしているのと同じだ」
– ベンジャミン・フランクリン
税金の手続きも準備が大切ですね。早めの準備と正しい知識で、安心して福岡市での暮らしを楽しんでいきましょう♪ みなさんの毎日が、今日もすてきな一日になりますように!


















