みなさん、こんにちは!『ローカログ』名古屋エリア担当ライターのみーちゃんです😊
今日は名古屋市の特別徴収について、詳しくお話しさせていただきますね。会社経営をされている方や、総務・経理担当の方にとって、住民税の特別徴収は避けて通れない重要な手続きのひとつです。最初は複雑に感じるかもしれませんが、しっかり理解すれば安心して対応できますよ♪
名古屋市の特別徴収とは何なのか
特別徴収とは、給与を支払う事業主が従業員の毎月の給与から住民税を差し引いて、代わりに納入する制度のことです。所得税の源泉徴収と同じような仕組みと考えていただければ分かりやすいでしょう。
名古屋市では、地方税法第321条の4及び名古屋市市税条例第28条の規定によって、法人・個人を問わずすべての事業主が特別徴収義務者として指定されています。つまり、従業員がいる会社や個人事業主は、必ず住民税の特別徴収を行わなければならないんです。
この制度により、従業員の方は住民税を毎月少しずつ支払うことができるため、年4回の納付に比べて負担が軽減されるメリットがあります。事業主にとっても、従業員の税務管理が効率的に行えるんですね。
特別徴収の対象となる税金について
名古屋市の特別徴収では、以下の税金を取り扱います。
- 個人の市民税
- 県民税
- 森林環境税
これらの税金を合わせて、従業員の給与から毎月差し引くことになります。森林環境税は比較的新しい税金ですが、特別徴収の対象に含まれているので注意が必要です。
特別徴収の年間スケジュールと流れ
特別徴収の手続きには決まったスケジュールがあります。まず、事業主は前年中に支払った給与についての給与支払報告書を、毎年1月31日までに提出する必要があります。この報告書をもとに、名古屋市が従業員一人ひとりの住民税額を計算するんです。
5月頃になると、名古屋市から「特別徴収税額の決定通知書」が送られてきます。この通知書には、各従業員の6月から翌年5月までの12か月分の月割税額が記載されています。
実際の徴収は6月から始まり、毎月の給与支払時に決められた金額を差し引き、翌月10日までに納入するという流れになります。例えば、6月分の住民税は7月10日までに納入することになります。
名古屋市個人市民税特別徴収センターの役割
名古屋市では、特別徴収に関する業務を専門的に扱う「名古屋市個人市民税特別徴収センター」を設置しています。このセンターが特別徴収に関するすべての窓口となっているので、困ったときはここに相談すれば大丈夫です!
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区丸の内3丁目10番4号(丸の内会館) |
| 郵便番号 | 460-8201 |
| 電話番号 | 052-957-6930 |
| ファックス番号 | 052-957-6934 |
| メールアドレス | a9576931@zaisei.city.nagoya.lg.jp |
特別徴収センターには来客用駐車場がないため、書類の提出は郵送が推奨されています。ただし、ファックスや電子メールでの提出はできないので注意してくださいね。
従業員に異動があった場合の手続き
従業員の入社や退職、転勤などがあった場合は、速やかに手続きを行う必要があります。特に退職の場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、異動があった日の翌月10日までに提出しなければなりません。
退職時の住民税の取り扱いには特別な規定があります。退職月が1月から5月の場合は、残りの住民税を最後の給与や退職金から一括して徴収することが義務付けられています。6月から12月に退職する場合は、本人の希望により一括徴収するか、普通徴収に切り替えるかを選択できます。
普通徴収から特別徴収への切り替え
転職などで新しい会社に入社した従業員が、それまで個人で納付していた住民税を給与天引きに変更したい場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出します。ただし、すでに納期限が過ぎている分や、65歳以上の公的年金受給者の年金所得に対する税額は特別徴収に切り替えることができません。
特別徴収の開始は、原則として依頼書を提出した月の翌々月からとなります。例えば8月に依頼書を提出した場合、10月分の給与から特別徴収が始まることになります。
納期の特例制度について
従業員数が常時10人未満の小規模事業所には、「納期の特例制度」という便利な制度があります。通常は毎月納入する住民税を、年2回にまとめて納入できる制度です。
具体的には、6月から11月分までを12月10日に、12月から翌年5月分までを翌年6月10日に納入します。毎月の事務負担を軽減できるので、小さな会社にとってはとても助かる制度ですね。
この制度を利用するには事前の申請が必要で、申請書は名古屋市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
納入方法と注意点
住民税の納入方法には、従来の納入書による方法と電子納税があります。電子納税を利用すると、インターネットを通じて24時間いつでも納税手続きができるので便利です。
万が一、納期限までに納入できなかった場合は、督促状の送付や滞納処分の対象となり、延滞金も発生してしまいます。事業運営に支障をきたさないよう、必ず期限内の納入を心がけましょう。
よくある質問と対応方法
特別徴収について、事業主の方からよく寄せられる質問をいくつかご紹介しますね。
「家族従業員も特別徴収の対象になるの?」という質問がありますが、家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。
「従業員の住民税額に疑問がある場合はどうすればいい?」という質問もよくあります。従業員の課税内容については、その従業員がお住まいの区を担当する市税事務所に問い合わせる必要があります。特別徴収センターでは取り扱っていないので注意してください。
電子化への対応
近年、行政手続きの電子化が進んでいます。名古屋市でも特別徴収税額の決定通知書を電子で受け取ることができるようになりました。電子化を希望する場合は、従業員の受給者番号の記載が必要になります。
電子化により、書類の紛失リスクが減り、事務処理の効率化が図れるメリットがあります。まだ導入していない事業所は、検討してみる価値がありそうですね。
まとめ
名古屋市の特別徴収制度は、一見複雑に見えますが、年間のスケジュールと手続きの流れを理解すれば、適切に対応できる制度です。従業員にとっても事業主にとってもメリットのある仕組みなので、正しく運用していきたいですね。
分からないことがあれば、名古屋市個人市民税特別徴収センターに気軽に相談してみてください。親切に対応してくれますよ!これから名古屋市で事業を始める方も、既に運営されている方も、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです✨
「成功は準備と機会が出会うところで生まれる」 – セネカ
税務手続きも同じですね。しっかりと準備をして、適切なタイミングで行動することで、スムーズな事業運営ができるはずです。みなさんの事業がますます発展しますように!


















