こんにちは!『ローカログ』大阪エリア担当のライター、まさみです。毎日お疲れさまです♪ 今回は多くの保護者の方が気になる大阪市の保育園申込書について、わかりやすくお話ししますね。わたしも二人の息子を持つ身として、保育園申請の手続きがいかに重要か身に染みて感じています。この記事では大阪市で保育園申込書を提出する際のポイントや必要書類について、詳しくご紹介します。
大阪市保育園申込書の基本的な流れとタイミング
大阪市で保育園の申込書を提出する場合、まず知っておきたいのが申し込みの時期です。令和8年4月入園を希望する場合は、1次調整の申込書配付開始が令和7年9月4日からスタートします。この時期を逃すと、希望する保育園に入れる可能性がぐっと下がってしまうので、早めの準備が大切ですよ。
申し込みには1次調整と2次調整があり、1次調整の受付期間は令和7年10月1日から10月15日までとなっています。2次調整は令和8年1月9日から2月6日までです。多くの方が希望する保育園に入園するためには、1次調整での申し込みが重要になってきます。
保育園申込書の入手方法と提出先について
保育園申込書の入手は、大阪市ホームページからダウンロードするのが一番便利です。また、お住まいの区の保健福祉センターでも直接受け取ることができます。申込書の配付は令和7年9月4日から開始されるので、この日を忘れずにチェックしてくださいね!
提出先は、複数の区の保育施設を希望する場合であっても、お住まいの区の保健福祉センター保育担当への提出となります。各区によって受付会場が異なる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
オンライン予約システムの活用方法
大阪市では待ち時間の短縮と窓口の混雑緩和のため、1次調整での申込受付には事前のオンライン予約が必要になりました。このシステムは令和7年9月8日の9時から開始されます。「大阪市行政オンラインシステム」での事前登録が必要なので、早めに利用者登録を済ませておきましょう。
予約なしでの受付も可能ですが、長時間お待ちいただく場合があります。場合によっては後日の受付となることもあるので、オンライン予約の利用を強くおすすめしますよ◎
保育園申込書に必要な証明書類の詳細解説
保育園申込書を提出する際に必要な書類は、保護者の就労状況や家庭環境によって異なります。準備に時間がかかる書類も多いので、早めの準備を心がけましょう!
就労証明書について
雇用されている方は、雇用主が必要事項を記入・証明した「就労証明書」の提出が必要です。会社員、公務員、パート、派遣社員などの雇用主がある場合が対象となります。この証明書は保護者本人ではなく、証明書発行事業者(勤務先)が作成することになっているので注意してくださいね。
自営業の方や自営専従者の方は、就労証明書に加えて以下の書類のいずれかを添付する必要があります:
- 最新の確定申告書(控)
- 開業届出書の控えまたは営業許可証の写し
- 開業にかかる経費の支出明細等
- 自営専従者の方は事業主の確定申告書(控)
就学等証明書・求職活動状況申告書
就学や職業訓練を受けている方は、学校等が必要事項を記入・証明した「就学等証明書」を提出します。求職活動中の方は「求職活動状況申告書」の記載と、採用面接を受けた証明書類やハローワーク受付票などの添付が必要です。
自宅で仕事を探している方も、求職方法を具体的に記入することで申請できるので、諦めずに申請してみてくださいね♪
疾病・障がい、介護・看護に関する申告書
疾病や障がいがある方は「疾病・障がい状況申告書」を、介護・看護を行う方は「介護・看護状況申告書」の提出が必要です。身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方は、等級が確認できるページの写しも添付しましょう。
例えば、お母さんが障がいのあるおばあちゃんの介護を行う場合は、お母さんの介護状況とおばあちゃんの疾病・障がい状況の両方について申告書を提出することになります。
特別な配慮が必要な場合の申請について
保育士等の優先利用制度
大阪市では保育士不足解消の観点から、大阪市内の保育施設で勤務する保育士等のお子さんについて優先的に利用調整を行う制度があります。この制度を利用するには以下の条件を満たす必要があります:
- 大阪市内の認可保育施設等で勤務している(予定)
- 月20日以上かつ週30時間以上または週5日以上かつ日6時間以上の勤務
- 保育士登録、看護師等の免許、幼稚園教諭等の免許のいずれかを取得
該当する方は「優先利用申込書(保育士等用)」の提出を忘れないようにしてくださいね!
対象児童の診断書について
申込みを行うお子さんに疾病がある場合や、発達障がいの診断を受けている場合は、「対象児童用診断書」の提出が必要です。継続的な通院が必要な場合も対象となるので、該当する方は主治医と相談して準備しましょう。
申込書作成時の注意点とポイント
申込書を作成する際の重要なポイントをお伝えします。まず、印刷をする際は必ずA4サイズで両面印刷をしてください。片面印刷では受付けてもらえない可能性があります。
また、各種証明書の内容について、証明書発行事業者に無断で作成や改変を行うことは、刑法上の罪に問われる場合があります。必ず正規の手続きに従って証明書を取得しましょう。
認可外保育施設を現在利用中の方は、「認可外保育施設への入所にかかる証明書」の提出も必要です。これにより利用調整上の加点対象になる可能性があるので、忘れずに提出してくださいね?
育児休業中の方への特別措置
すでに保育施設を利用されている方が育児休業を取得する場合、出生したお子さんが満1歳の誕生日を迎える年度の3月31日までを限度として、利用を継続できる制度があります。この場合は「復職(予定)証明書」の提出が必要になります。
各区の保健福祉センターへの相談も活用しよう
保育園申込書の手続きは複雑で、わからないことも多いと思います。そんな時は遠慮なく、お住まいの区の保健福祉センター保育担当へ相談してみてください。わたしも息子たちの保育園申請の時は、何度も区役所に足を運んで相談しました。職員の方々はとても親切に対応してくださるので、不安なことがあれば気軽に相談してくださいね!
特に初めての申請の方や、転居などで大阪市での申請が初めての方は、早めに相談することをおすすめします。申請書類の不備で受付けてもらえないということがないよう、事前のチェックも大切ですよ。
申込みから結果通知までのスケジュール
1次調整に申し込んだ場合の結果通知は、令和8年1月26日に発送され、1月28日以降順次到着予定となっています。2次調整の結果通知は令和8年2月27日発送、3月3日以降順次到着予定です。
結果が出るまでドキドキしますが、しっかりと準備をして申し込めば、きっと良い結果が待っていることでしょう♪ みなさんのお子さんが希望する保育園に入園できることを、心から願っています◎
「小さなことからコツコツと」- 西川きよし
わたしの座右の銘でもあるこの言葉通り、保育園の申請も小さな準備からコツコツと進めていけば、きっと希望が叶うはずです。大変な時期かもしれませんが、お子さんの未来のために、一歩ずつ進んでいきましょうね!


















