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世田谷区の移動支援制度を徹底解説!外出の不安を解消しよう

こんにちは!「ローカログ」世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は皆さんに世田谷区の移動支援サービスについてお伝えします。外出が困難な方にとって、移動の自由は生活の質を大きく左右しますよね。この記事を読めば、世田谷区の移動支援サービスについて詳しく知ることができますよ。それではさっそく見ていきましょう!

目次

世田谷区の移動支援サービスとは?

世田谷区の移動支援サービスは、移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を送れるよう、ヘルパーを派遣して社会参加や余暇活動などに必要な外出時の支援を行うサービスです。このサービスを利用することで、「行きたい場所へ行く自由」が広がります。

利用者の状況に応じて「身体介護なし」「身体介護あり」のいずれかのサービスを受けることができます。ただし、どちらのサービスでも、安全確保や危険回避のためにヘルパーが利用者の身体に触れて制止する場合があります。

世田谷区の移動支援は地域生活支援事業の一環として行われており、障害のある方の社会参加を促進する重要な役割を担っています。「一人では外出が難しい…」「もっと自由にお出かけを楽しみたい!」そんな想いに寄り添うサービスなんですよ。

移動支援の対象者

世田谷区の移動支援サービスの対象となるのは、以下の方々です。

まず、全身性障害者(児)については、「重度訪問介護」の対象となる程度の障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方が対象です。視覚障害者(児)は、「同行援護」の対象とならない外出時の移動に係る支援を必要とする方が対象となります。

また、知的障害者(児)は知的障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方、精神障害者(児)は精神障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方が対象です。さらに、高次脳機能障害者(児)については、医師の診断書等により高次脳機能障害が認められ、外出困難な状況にある方も対象となります。

支給量の基準時間

世田谷区の移動支援サービスでは、障害の種類によって月々の支給量基準時間が異なります。全身性障害者の方は月93時間、視覚障害者・知的障害者・精神障害者の方は月50時間が基準となっています。

平成22年4月からは、視覚障害者、知的障害者、精神障害者の方(いずれも児童を除く)の支給量基準が利用目的の区分によらず50時間に統一されました。また、児童については、平成23年4月より支給量基準が40時間(高次脳機能障害児は30時間)に改正されています。

世田谷区は高次脳機能障害とその家族の暮らしを支える様々な支援があり、交通事故はもちろん脳血管障害や頭部外傷により脳に損傷を受け、言語や記憶など知的な機能に障害がおこり外出困難な状況にある高次脳機能障害者の社会参加を促進しています。

サービスの内容と種類

世田谷区の移動支援サービスには、主に以下のような種類があります。

まず「個別支援型」では、ガイドヘルパーが1対1で付き添い、目的地までの移動をサポートします。一人ひとりのニーズに合わせた細やかな支援が受けられるのが特徴です。

次に「グループ支援型」では、同じ目的地やイベントに参加する2~3名の利用者を同時にサポートします。仲間と一緒に外出する楽しさを味わえますね。

さらに「車両移送型」では、バスや福祉車両を活用した送迎支援を行います。長距離の移動や公共交通機関の利用が難しい場合に便利です。

これらのサービスを通じて、買い物・通院・イベント参加など、目的に合わせた移動をお手伝いします。「外出したい!」という気持ちを、もっと気軽に、もっと楽しく実現できるようサポートしてくれるんですよ。

通学に関する支援

世田谷区では、通学に関する移動支援も充実しています。平成24年1月より、通学にかかる支援についてサービス内容が拡充されました。また、令和5年4月1日からは、児童の通学に係る支援について運用が一部変更されています。

さらに、平成19年4月1日からは、保護者が病気やけがなどで緊急的に通学時の付き添いができない場合、一時的にホームヘルパーを派遣する通学移動支援も始まりました。

児童については、学校から児童デイサービス、タイムケア事業等(療育の場)への移動についても、移動支援を利用できるようになっています(ただし、小学生以下は就労等により特に親が付き添えない場合に限ります)。なお、学校から自宅までの移動は、「通学移動支援」の支給決定を受けている場合のみ利用可能です。

「そとでる」で外出をもっと便利に

世田谷区には「世田谷区福祉移動支援センター そとでる」という素晴らしいサービスがあります。これは高齢者や移動困難者、障害をお持ちの方々の外出支援のためのサービスを提供する機関です。

「そとでる」では、介護タクシー、福祉タクシー、福祉有償サービスによるNPOの介護タクシーの依頼や利用相談を承っています。通院、入退院、透析、リハビリはもちろん、冠婚葬祭、お墓参り、食事、観光など、どんな目的でも利用可能です!

杖、車いす、ストレッチャーで乗車できる車両を手数料無料で手配してくれるのが魅力です。加盟団体は130以上、登録車両は250台以上あり、様々なニーズに対応できる体制が整っています。

対象者は、介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方、障害者手帳をお持ちの方、一人では公共交通機関の利用が困難な方です。原則として世田谷区民が対象ですが、移動に関するご相談は区外の方でも受け付けているそうですよ。

利用方法と申請手続き

世田谷区の移動支援サービスを利用するには、まず区に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。申請後、区が定める事業者要件を満たした事業者からサービスの提供を受けることができます。

「そとでる」を利用する場合は、平日9時00分~17時00分の間に電話(03-5316-6621)、FAX(03-3329-8311)、またはメール(info@setagaya-ido.or.jp)で問い合わせることができます。

移動支援を利用することで、外出の不安が解消され、行動範囲が広がります。一人では難しかった外出も、専門のヘルパーと一緒なら安心して楽しむことができるんですよ。

まとめ

世田谷区の移動支援サービスは、障害をお持ちの方の社会参加や日常生活の充実を支える重要なサービスです。個別支援型、グループ支援型、車両移送型など、様々なニーズに対応したサービス形態があり、通学支援も充実しています。

また、「そとでる」を利用すれば、様々な目的での外出をサポートしてもらえます。手数料無料で介護タクシーや福祉タクシーを手配してくれるので、とても便利ですね。

ボクすーちゃんも取材を通じて、世田谷区の移動支援サービスの充実ぶりに感心しました。障害があっても、高齢でも、「行きたい場所へ行く自由」を大切にする世田谷区の姿勢が伝わってきます。

皆さんも、外出に不安や困難を感じているなら、ぜひ世田谷区の移動支援サービスを検討してみてください。新しい世界が広がるかもしれませんよ!

「人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走り続けなければならない」 – アインシュタイン

今日も皆さんの行動範囲が広がりますように!すーちゃんでした!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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