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目黒区で給与所得者異動届出書の提出方法を知りたい方へ

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 今日は目黒区で事業をされている経営者のみなさんや、人事担当の方にとってとっても大切な「給与所得者異動届出書」について、分かりやすくお話ししていきますね。従業員さんの退職や転勤があった時、この書類の手続きってちょっと複雑で「あれ?どうするんだっけ?」って慌ててしまうことありませんか?

わたしも娘の習い事の先生が事務所を運営されていて、パートさんの異動手続きで困っているのを見たことがあるんです。でも大丈夫!今日はそんなモヤモヤをスッキリ解消できるよう、目黒区での給与所得者異動届出書の提出について詳しくご紹介していきますよ。

目次

給与所得者異動届出書って一体何なの?

給与所得者異動届出書は、従業員に異動があった時に事業主が市区町村に提出する重要な書類なんです。この届出によって、個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わったり、新しい勤務先での特別徴収が継続されたりします。

目黒区では、従業員が退職・休職・転勤・死亡・長期欠勤などで給与の支払いを受けなくなった場合、必ずこの届出書を提出しなければならないんです。「え?特別徴収税額がない人や全額徴収済みの人はどうなの?」って思うかもしれませんが、そういった場合でも異動届の提出は必要なんですよ!

提出期限はいつまで?遅れるとどうなるの?

異動事由が発生した日の属する月の翌月10日までが提出期限となっています。例えば、従業員さんが6月15日に退職された場合、7月10日までに提出する必要があるんです。この期限、意外とあっという間に来ちゃうんですよね。

ただし、給与支払報告書提出後の4月1日以前に退職等があった場合は、4月15日までに提出することになります。「うっかり忘れちゃった!」なんてことになると、退職した従業員さんの住民税が引き続き事業所に請求されてしまうので、スケジュール管理はしっかりしておきたいですね。

目黒区での具体的な提出方法を教えて!

窓口での提出方法

目黒区役所の税務課で直接提出することができます。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)となっています。直接持参する場合は、担当者の方にその場で質問もできるので、初めての手続きで不安な方には安心ですよね♪

郵送での提出方法

郵送での提出も可能です。送付先は〒153-8574東京都目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区役所税務課課税第一係となります。封筒には「給与所得者異動届出書在中」と記載しておくと、処理がスムーズに進むのでおすすめです。

eLTAXでの電子申告

eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も可能で、目黒区では積極的に推奨しています。電子申告なら24時間いつでも提出できるので、忙しい事業主の方にはとっても便利!わたしの友人の会社でも導入して「もう手放せない!」って言ってました。

どんな情報を記入すればいいの?

給与所得者異動届出書には、以下のような情報を正確に記入する必要があります。まず、給与支払者(事業所)の基本情報として、事業所の名称、所在地、連絡先、担当者名などを記載します。法人の場合は13桁の法人番号の記入も必要になるんです。

次に、異動した従業員さんの個人情報として、氏名、住所、受給者番号、マイナンバーなどを記入します。そして異動事由(退職、転勤、休職など)、異動年月日、未徴収税額の処理方法についても明記する必要があります。記入例も用意されているので、初めて作成する方でも安心して取り組めますよ!

退職時期によって徴収方法が変わるって本当?

6月1日から12月31日までの退職の場合

この期間に退職した場合、特別徴収できなくなる残りの税額は普通徴収に切り替わり、従業員さんが直接納付することになります。でも従業員さんから一括徴収の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金から一括して特別徴収することも可能なんです。

翌年1月1日から4月30日までの退職の場合

この期間の退職では、5月31日までに支給される給与や退職金が残りの税額を超える場合、従業員さんの申し出がなくても一括して特別徴収することが法令で義務付けられています。これって結構重要なポイントなので、覚えておいてくださいね!

転勤・転職の場合はどうすればいい?

転勤や転職で新しい事業主のもとで引き続き特別徴収を行う場合は、新しい事業主を経由して給与所得者異動届出書を提出します。この場合、税額の引き継ぎがスムーズに行われるよう、新旧の事業主間での連携がとっても重要になるんです。

住所変更がある場合は特に注意が必要で、異動時点で特別徴収している税額の納入先市町村と、次年度分給与支払報告書を提出した市町村が異なる場合は、それぞれの市町村へ給与所得者異動届出書を提出する必要があります。ちょっと複雑ですが、二重で手続きが必要になることもあるということですね。

よくある質問と注意点をチェック!

提出を忘れてしまった場合はどうなるの?

給与所得者異動届出書の提出が遅れたり、提出されない場合、特別徴収事務に支障をきたしてしまいます。退職者や休職者などの税額が事業所に引き続き請求され、督促状等が送付されることもあるので、必ず期限内に提出するようにしましょう。

パートやアルバイトの方も対象になるの?

はい、パートやアルバイトの方も含め、支払金額の多少にかかわらず、目黒区に住所のある従業員については提出が必要なんです。個人事業主が事業専従者に支払う給与についても同様です。「少額だから関係ないかな?」なんて思わずに、しっかりと手続きしてくださいね。

利用上の注意点はある?

目黒区では、給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税特別徴収義務者のご担当者様の利用・提出に限られています。個人による利用・提出はできないので注意が必要です。また、普通徴収から特別徴収に切り替える場合、納期限が過ぎてしまった分については切り替えることができないので、早めの手続きが大切ですよ!

まとめ:スムーズな手続きのために

目黒区で給与所得者異動届出書の手続きをする際は、まず提出期限をしっかりと把握することが大切です。異動が発生したら、翌月10日までという期限を忘れずにカレンダーにメモしておくといいかもしれませんね。

また、記入項目も多岐にわたるので、事前に必要な情報を整理しておくとスムーズです。特に受給者番号やマイナンバーなど、従業員さんから事前に確認が必要な情報もあるので、退職手続きの際に合わせて聞いておくと効率的ですよ。

電子申告のeLTAXも便利なので、まだ導入されていない事業所の方は検討してみてはいかがでしょうか?一度設定してしまえば、今後の手続きがとっても楽になりますし、24時間いつでも提出できるのは本当に助かります♪

「毎日が新しい始まりです。昨日の失敗にとらわれず、今日という日を精一杯生きましょう。」 ― オプラ・ウィンフリー

今日も新しい発見がありましたね!手続きって最初は面倒に感じるかもしれませんが、慣れてしまえば意外と簡単なものです。みなさんの事業がますます発展していくよう、わたしも応援していますよ!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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