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目黒区在住必見!負担割合証で介護費用を賢く節約する方法

こんにちは!『ローカログ』目黒エリア担当ライターのあきこです♪ 最近、ご近所のママ友から「負担割合証って何?」「どうやって使うの?」といった質問をよく受けるんです。確かに、目黒区の負担割合証について詳しく知っている人って意外と少ないかもしれませんね。

実は、この負担割合証は介護保険を利用する際にとっても重要な書類なんです!今日は、目黒区にお住まいのみなさんに向けて、負担割合証について分かりやすくお話しさせていただきますね。わたしの「毎日が発見」の精神で、しっかりと調べてきました♪

目次

負担割合証って一体何なの?基本をおさらい

負担割合証は、介護保険のサービスを利用したときのご自身の利用者負担割合を記載した大切な書類なんです。目黒区では、要介護・要支援認定を受けているかたとサービス事業対象者のかたに交付されています。

この証明書には1割から3割までの負担割合が明記されていて、介護サービスを受ける際の費用負担を決める重要な役割を果たしているんですよ。介護保険の保険証と一緒に提示する必要があるので、セットで覚えておくと良いですね!

毎年7月になると、目黒区から新しい負担割合証が送られてきます。有効期限は8月1日から翌年7月31日までの1年間となっているので、期限切れにならないよう注意が必要ですね◎

負担割合はどうやって決まるの?判定の仕組み

負担割合の判定って、実はとっても複雑な仕組みになっているんです。基本的には、本人の所得状況や世帯構成によって決まります。まず、住民税を課税されているかどうかが最初の分岐点となるんですよ。

1割負担になる条件

1割負担となるのは、以下のようなかたです。住民税非課税のかたや生活保護受給者のかたは基本的に1割負担になります。また、第2号被保険者(40歳から64歳)のかたや、本人の合計所得金額が160万円未満のかたも1割負担となります。

2割、3割負担の対象にならないかたは全て1割負担になるので、多くのかたがこちらに該当するのではないでしょうか♪

2割負担になる条件

2割負担は、一定以上の所得があるかたが対象となります。具体的には、第1号被保険者(65歳以上)で本人の合計所得金額が160万円以上のかたが該当します。

さらに、同一世帯にいる第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上の場合は346万円以上という条件も満たす必要があります。ちょっと複雑ですが、収入がある程度多いかたが対象ということですね。

3割負担になる条件

3割負担は最も負担割合が高くなります。第1号被保険者で本人の合計所得金額が220万円以上のかたで、同一世帯にいる第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上の場合は463万円以上のかたが該当します。

平成30年8月から3割負担が導入されたのですが、これは介護保険制度の維持継続と負担の公平性の観点から見直されたんです。でも、高額介護サービス費の支給もあるので、全てのかたが3割の額を負担するわけではありません♪

目黒区での負担割合証の受け取り方と注意点

目黒区では、毎年7月に対象者のかたに新しい負担割合証を郵送しています。届いたら、まず住所、氏名、生年月日に誤りがないかチェックしてくださいね!これらの基本情報に間違いがあると、サービス利用時にトラブルの原因となる可能性があるんです。

もし負担割合証を紛失してしまったり、汚損してしまった場合は、再交付の申請ができます。目黒区総合庁舎2階の介護保険課介護保険給付係で手続きが可能で、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けています。

窓口でその場で再交付できるのは、被保険者本人、被保険者と住民票上同一世帯に属するかた及び被保険者の連絡先として介護保険課に登録があるかたのみなので注意が必要です。それ以外のかたが申請した場合は、住民登録地または登録された送付先宛てに郵送となります。

負担割合が変更になるケースと対応方法

負担割合は年度途中でも変更される場合があります。主なケースは、収入金額や所得金額などの情報に更新や変更があった場合、世帯構成に変更があった場合などです。

収入・所得情報の変更による場合は、適用期間開始日である8月1日に遡って変更となります。この場合、介護給付費の過大給付または過少給付が確認できた場合は、差額分の精算が行われるんですよ。

世帯構成などに変更があった場合は、変更があった日の翌月(変更日が1日の場合は当月)から変更となります。結婚や離婚、同居家族の増減などが該当しますね。負担割合が変更となるかたには、新しい負担割合証があらためて送付されます♪

電子申請サービスの活用方法

目黒区では、マイナンバーカードを利用した電子申請(ぴったりサービス)も利用できるんです!ただし、本人申請のみとなっているので注意してくださいね。

電子申請を利用する場合は、マイナンバーカードかスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。デジタル化が進む中で、こういったサービスも充実してきているのは嬉しいですね◎

保険料滞納時の特別な取り扱い

ひとつ重要な注意点があります。保険料を2年以上滞納しているかたの負担割合は、負担割合証に記載の割合に関わらず3割または4割となってしまいます。これは給付制限として設けられているルールなんです。

もし保険料の支払いが困難な場合は、早めに目黒区に相談することをおすすめします。放置してしまうと、後々大変な負担になってしまう可能性があるので注意が必要ですね。

高額介護サービス費の支給について

負担割合が高くなっても、実は全額を負担するわけではないんです!利用者負担額が高額で、一定の基準額を超えた場合は、申請によりその超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。

支給対象のかたには、介護サービス利用月の約3か月後に支給申請書が送付されるので、必要な手続きを忘れずに行ってくださいね♪ こういった制度があることで、3割負担になってもある程度の負担軽減が図られているんです。

まとめ:目黒区の負担割合証を上手に活用しよう

目黒区の負担割合証について、いかがでしたか?最初は複雑に感じるかもしれませんが、基本的な仕組みを理解すれば安心して介護サービスを利用できますよね。大切な書類なので、介護保険証とセットで大切に保管しておきましょう。

分からないことがあれば、目黒区介護保険課介護保険給付係(電話:03-5722-9847)に気軽に相談してみてくださいね。みなさんの介護保険利用がスムーズにいくよう、わたしも応援しています!

本日の名言:「準備とは、チャンスと出会う前にしておくものだ」- ボビー・アンサー

今日も新しい発見がありましたね♪ みなさんの毎日がぽかぽかと温かい気持ちで満たされますように!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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