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世田谷区で飲食店営業許可を取るには?手続きの流れと必要書類

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区で飲食店を開業したい皆さんに向けて、営業許可の取得について詳しくお話しします。

世田谷区内で新しく飲食店を始めようと考えている方、結構いらっしゃるんじゃないでしょうか?下北沢、三軒茶屋、二子玉川といった人気エリアでの開業を夢見ている方も多いはず。でも、いざ始めようと思っても「営業許可って何から始めればいいの?」と迷ってしまいますよね。

実は、世田谷区で飲食店営業許可を取得するには、きちんとした手順があるんです。ボクも地域の情報を集める中で、多くの飲食店オーナーさんとお話しする機会があるのですが、「もっと早く知っていれば…」という声をよく聞きます。

目次

世田谷区の飲食店営業許可とは

まず基本的なことから説明しますね。世田谷区内で飲食店や食品の製造・販売を始める場合、食品衛生法により保健所での営業許可取得が必要になります。これは法律で決まっていることなので、必ず守らなければいけません。

世田谷区では、営業許可の対象ではない場合でも、一部の業種を除いて食品等事業者は管轄保健所への届出が必要となっています。つまり、どんな形であれ食品を扱う事業を始めるなら、必ず世田谷保健所とのやり取りが発生するということです。

営業許可は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」の4つに分類されています。一般的な飲食店は「調理業」に該当しますが、例えばカフェでアイスクリームのテイクアウト販売もしたい場合は、「調理業」と「販売業」両方の許可が必要になることもあります。

申請窓口と管轄エリア

世田谷区の営業許可申請窓口は、世田谷保健所の生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係です。保健所は世田谷区世田谷4-22-33(区役所第2庁舎1階)にあり、東急世田谷線の松陰神社前駅または世田谷駅から徒歩5分程度の場所にあります。

ここで注意したいのが、世田谷区内でも店舗の所在地によって担当窓口が分かれていることです。「世田谷・玉川地域」と「北沢・砧・烏山地域」で窓口が異なるので、事前に確認しておきましょう。電話番号も世田谷・玉川地域は03-5432-2906、北沢・砧・烏山地域は03-5432-2907と分かれています。

営業許可取得の流れ

事前相談・事前準備

まず最初に行うべきは事前相談です。これ、本当に大切なステップなんです!営業許可を取得するには施設基準に沿った設備が必要になるため、施設の工事着工前に設計図等を持参して世田谷保健所へ相談することが重要です。

この段階で販売・製造の品目や営業形態についても確認してもらえるので、後々のトラブルを避けるためにも必ず相談しましょう。「思い立ったが吉日」とは言いますが、飲食店開業に関しては準備が命です。

必要書類の準備

申請に必要な書類は以下の通りです:

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要(2部提出)
  • 施設周辺の見取り図(2部提出)
  • 営業設備の配置図(2部提出)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本提示)
  • 水質検査証のコピー(貯水槽使用の場合のみ)
  • 履歴事項全部証明書(法人申請の場合のみ)

特に食品衛生責任者の資格は重要で、原則として申請前に「食品衛生責任者養成講習会」を受講して資格を取得しておく必要があります。ただし、近いうちに講習会を受けることへの誓約書を書けば申請できる場合もあるので、詳細は保健所に確認してみてください。

申請書類の提出

書類が揃い、施設工事の完了日が決まったら保健所窓口に申請書類を提出します。世田谷区での新規申請手数料は18,300円です。東京都では施設工事完了予定日の10日程度前に申請書を提出するよう案内されています。

施設・設備の確認検査

申請書提出後、営業設備の確認検査が実施されます。この検査までに施設工事が完了している必要があります。検査では施設基準に適合しているかどうかがチェックされ、基準に満たない場合は許可が下りません。

改善や修繕が必要な場合は、それらを行った後に改めて検査を受けることになるので、事前相談でしっかりと基準を確認しておくことが大切です。

営業許可書の交付・営業開始

検査に合格すると、後日営業許可書が交付されます。許可書の受領には印鑑が必要なので忘れずに持参しましょう。許可書を受け取ったら、ついに営業開始です!

施設基準について

営業許可を取得するためには、厳格な施設基準をクリアする必要があります。主な基準をご紹介しますね。

区画

調理場と客席の境界となるドア等が必要です。多くの飲食店では調理場と客席の境にスイングドアを設置しています。オープンキッチンスタイルでも、何らかの区画は必要になります。

床はタイル、コンクリート、石材などの耐水性材料を使用し、排水がよく清掃しやすい構造である必要があります。また、排水・清掃のために十分な勾配をつけ、床に排水設備を設ける必要があります。

内壁

施設の内壁は、床から少なくとも1メートルまでは耐水性材料にしておく必要があります。これは水等による腐蝕を防ぐためです。

キッチンカー(移動販売)の場合

最近人気のキッチンカーでの営業を考えている方もいらっしゃるでしょう。東京都内で自動車による食品の提供・販売をする場合も、所管の保健所で事前に営業許可を取得する必要があります。

キッチンカーの場合、車を改造・購入する前に設計図等を持参して世田谷保健所へ事前相談することが重要です。都内で営業を開始する10~14日前を目安に申請書類を提出し、営業車の検査を受けます。

検査の際は原則として営業者の立ち会いが必要で、シンクおよび手洗いから水が出ることを確認するため、必ず給水タンクに水を入れて検査に臨む必要があります。また、営業許可書は営業中に携帯し、営業許可済の標識は営業車の見やすい箇所に取り付けなければなりません。

人的欠格事由について

営業許可を取得できない条件として「人的欠格事由」があります。食品衛生法またはそれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない場合は、許可を得ることができません。

個人の場合は本人が該当しなければ問題ありませんが、法人で申請する場合は役員のうち1人でも該当者がいると欠格事由に該当してしまうので、事前に確認しておきましょう。

その他の手続きについて

飲食店営業許可以外にも、開業には様々な手続きが必要です。建築確認申請、営業税の申告、各種税務手続きなど、やることは山積みです。でも一つずつクリアしていけば大丈夫!

特に深夜営業を予定している場合は、警察署への深夜営業届出も必要になります。これらの手続きが複雑で不安な場合は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。

まとめ

世田谷区で飲食店営業許可を取得するには、事前相談から始まって書類準備、申請、検査、許可書交付まで、しっかりとした手順を踏む必要があります。特に施設基準については厳格なルールがあるので、工事着工前の事前相談は絶対に欠かせません。

手続きは確かに大変ですが、お客様に安全で美味しい料理を提供するための大切なステップです。皆さんの飲食店開業の夢が実現することを、ボクも心から応援しています!

何か分からないことがあれば、遠慮なく世田谷保健所に相談してみてくださいね。きっと親切に教えてくれますよ♪

「成功は準備と機会が出会うところに生まれる」- セネカ

皆さんの飲食店が地域の人々に愛される素敵なお店になることを願っています。頑張って!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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