こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今回は世田谷区で事業をされている皆さんにとって重要な「償却資産申告」について詳しくお話ししますね。
事業を始めて初めて知る税金のひとつが償却資産税。「え、こんな税金もあるの?」と驚かれる方も多いんじゃないでしょうか。でも大丈夫!ボクが分かりやすく説明しますので、一緒に理解していきましょう。
償却資産申告って何?基本を押さえよう
償却資産申告とは、毎年1月1日現在で所有している事業用の資産について、その年の1月31日までに申告する手続きのことです。これは地方税法で定められた義務なんですよ。
世田谷区で事業をされている皆さんも、対象となる資産をお持ちの場合は必ず申告が必要です。「うちは小さな事業だから関係ないでしょ」なんて思っていませんか?実は意外と身近な資産も対象になるんです。
償却資産税は固定資産税の一種で、建物や土地以外の事業用資産にかかる税金です。赤字の会社でもかかってしまうので、事前にしっかり理解しておくことが大切ですね。
どんな資産が申告対象になるの?
申告が必要な資産
基本的に、10万円以上の事業用資産が申告対象となります。具体的には以下のような資産が該当しますよ。
- パソコンやプリンター、コピー機などのOA機器
- 机、椅子、キャビネットなどの事務用家具
- エアコンや照明器具などの設備
- 工場の機械設備や工具類
- 看板や広告塔
現に事業の用に供することができる資産であれば、未稼働資産や遊休資産であっても申告の対象になります。「今は使ってないから大丈夫」というわけではないんですね。
申告が不要な資産
一方で、申告が不要な資産もあります。これを知っておくとスッキリしますよ!
- 自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両
- ソフトウェアや特許権などの無形固定資産
- 開業費や創立費などの繰延資産
- 10万円未満で一時に損金算入した資産
- 20万円未満で3年間一括償却を選択した資産
ここで注意したいのが、30万円未満の少額資産償却特例を使った場合です。この特例を使うと償却資産税の対象になってしまうんです。一括償却を選ぶか、少額減価償却資産の特例を使うかは、償却資産税も含めて検討することが重要ですね。
世田谷区での申告先と手続きの流れ
申告先はどこ?
世田谷区内に償却資産をお持ちの場合、申告先は世田谷都税事務所になります。法人事業税の申告先とは異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
複数の区に資産をお持ちの方は、それぞれの区の都税事務所ごとに申告書を提出する必要があります。同一区内に本店・支店等がある場合は、1通にまとめて申告できますよ。
申告の流れ
償却資産申告の流れはこんな感じです。秋頃になると都税事務所から申告書と手引きが送られてきます。これがガンガン分厚い封筒で届くので、「また面倒な手続きが…」と思われるかもしれませんね。
でも心配無用!手引きには計算方法や記入例がぎっしり載っているので、それを見ながら作成すれば大丈夫です。申告書を作成したら、1月31日までに提出すればOKです。
郵送での提出も可能ですし、最近では電子申告(eLTAX)も利用できるようになっています。電子申告なら手書きの手間も省けて便利ですよ♪
課税される金額の目安
気になる課税金額ですが、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。課税標準額とは、取得価額を償却資産税の償却率で減価償却した価額のことです。
つまり、買った値段の合計が150万円を超えていなければ、基本的に課税されないということですね。ただし、結果的に償却資産税がかからない場合でも申告は必要です。申告しないと延々と連絡が来てしまいますからね。
申告時の注意点とよくある間違い
減価償却方法の選択に注意
償却資産申告でよくある間違いが、減価償却方法の選択に関するものです。特に以下の点は要注意ですよ。
- 一括償却資産(20万円未満を3年で1/3ずつ償却)を選択した場合:償却資産税の対象外
- 30万円未満の少額資産償却特例を使った場合:償却資産税の対象
この違いを理解せずに申告すると、後で修正が必要になることもあります。税理士さんと相談しながら進めるのがベストですね。
事業所移転時の注意点
事業所を移転した場合の申告も注意が必要です。例えば、9月30日に大田区から世田谷区へ移転した場合、翌年度の申告は以下のようになります。
- 世田谷都税事務所:1月1日現在、世田谷区内に所有している資産を申告
- 大田都税事務所:1月1日現在、大田区内に所有している資産を申告(全品減少の場合はその旨を申告)
廃業・相続時の申告
廃業した場合や相続が発生した場合も申告が必要です。廃業の場合は「全品減少」の申告を行い、備考欄に「廃業」と記入します。
相続の場合は、被相続人の取得年月、取得価額、耐用年数を引き継いで申告します。共有資産となった場合は、代表者を決めて共有名義で1枚の申告書を提出すればOKです。
申告書の記入方法と提出書類
申告書の記入では、1月1日時点での資産の所有状況を正確に記載することが大切です。対象となる資産の取得価額を記入し、手書きで申告する場合は課税標準額などの※印がついている欄は記入不要です。
提出書類は基本的に以下の通りです。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 必要に応じて添付書類
申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すれば返送してもらえます。細かい配慮ですが、こういうサービスがあるのは助かりますよね。
修正申告が必要になった場合
申告書を提出した後に間違いに気づいた場合は、修正申告が可能です。申告書の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容を分かりやすく記入して提出します。
修正内容について後日確認の連絡が来ることもありますが、正直に対応すれば問題ありません。間違いは誰にでもあることですからね。
専門家に依頼するという選択肢
償却資産申告は複雑な部分も多く、「自分でやるのは不安…」という方も多いでしょう。そんな時は税理士事務所に申告書作成を依頼するのも一つの方法です。
特に資産の種類が多い場合や、減価償却方法の選択で迷っている場合は、専門家のアドバイスを受けることで適切な申告ができますよ。費用はかかりますが、間違いのリスクを考えると安心料として価値があるかもしれませんね。
まとめ:思い立ったが吉日で準備を始めよう
世田谷区での償却資産申告について詳しく説明してきましたが、いかがでしたか?最初は複雑に感じるかもしれませんが、一度理解してしまえばそれほど難しいものではありません。
大切なのは早めの準備です。秋に申告書が届いたら、すぐに内容を確認して必要な資料を整理しておきましょう。1月31日の期限ギリギリになって慌てることのないよう、計画的に進めることが重要ですね。
世田谷区で事業をされている皆さんが、スムーズに償却資産申告を完了できることを願っています。分からないことがあれば、遠慮なく世田谷都税事務所に相談してみてくださいね♪
本日の名言:「準備に失敗することは、失敗の準備をすることである」- ベンジャミン・フランクリン
皆さんも償却資産申告の準備を早めに始めて、余裕を持って手続きを完了させましょう!


















