こんにちは!『ローカログ』横浜エリア担当ライターのまっちです😊
お二人の人生の新しいスタート、おめでとうございます!結婚が決まって幸せいっぱいの今、気になるのが婚姻届の手続きですよね。横浜市で婚姻届を提出される予定の方に向けて、手続きの流れや記入方法について詳しくお伝えしていきます。わたしも横浜市で2度の結婚届を経験しており(笑)、その経験も交えながらお話ししますね♪
横浜市での婚姻届はどこに提出するの?
まず気になるのが、どこに届け出すかということ。横浜市では、夫になる人と妻になる人の本籍地または所在地(住所地)の区役所で受け付けています。つまり、お二人のどちらかが横浜市に住んでいるか本籍がある場合は、横浜市内の区役所で手続きができるということです。
受付窓口は各区役所の戸籍課で、平日は午前8時45分から午後5時まで。そして嬉しいのが、第2・第4土曜日も午前9時から正午まで開いていること!平日はお仕事で忙しい方でも安心ですね。
夜間や休日でも大丈夫?
記念日や大安にこだわりたいお二人もいらっしゃいますよね。横浜市では夜間・休日受付窓口もあるので、戸籍課の窓口時間外でも婚姻届を提出できます。ただし、この場合は預かり扱いになり、翌開庁日以降に職員が内容を確認してから正式に受理されます。
特に2月14日(バレンタインデー)や7月7日(七夕)などの特異日や大型連休は、戸籍届出が集中するため、発行までに時間がかかることもあります。お急ぎの場合は、事前に区役所に確認しておくと安心です。
婚姻届に必要なものって何?
婚姻届の手続きに必要なものをまとめてみました:
- 婚姻届(証人2人の記載が必要)
- 届出人の本人確認資料(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 氏の変更が生じる場合は、マイナンバーカードや住民基本台帳カード
婚姻届の用紙は、横浜市電子申請・届出サービスからダウンロードするか、各区役所の戸籍課窓口で入手できます。他の市区町村の用紙も使えるので、お気に入りのデザインのものがあれば、それを使っても問題ありません♪
令和6年3月から変わったこと
2024年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書等の添付が不要になりました!これまでは戸籍謄本などを準備する必要がありましたが、手続きがぐっと簡単になったんです。本当にありがたい変更ですよね。
婚姻届の記入のポイント
婚姻届の記入で戸惑いがちなポイントをまとめておきますね。わたし自身、記入に悩んだ経験があるので、同じような思いをされる方の参考になれば嬉しいです。
届出人について
夫・妻は旧姓で署名します。男性女性とも18歳以上の方が届出できますが、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、18歳に達する前でも届出可能です。ただし、この場合は父母の同意が必要になります。
証人について
届出人以外の成年の方2人により署名してもらいます。ご両親や友人、職場の上司など、成人していれば血縁関係は問いません。外国で成立した婚姻について届出する場合は、証人は必要ありません。
婚姻後の夫婦の氏について
夫または妻のどちらの氏にするかを選択します。選択した氏の人が新しい戸籍の筆頭者になります。残念ながら、現在の日本では夫婦別姓を選択することはできません。新しい本籍は、日本国内であればどこでも設定できますが、夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。
住所について
現在住民登録をしている住所を記載します。婚姻届と同時に住所変更をされる場合は、新しい住所を記入し、同時に住所変更の届出も必要です。婚姻届だけでは住所変更はできないので注意してくださいね。
外国籍の方との婚姻の場合
国際結婚をされる場合は、追加で必要な書類があります:
- 外国籍の方の国籍を証明する書面またはパスポート
- 婚姻要件具備証明書
- 外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文
相手の方の国籍や所在地により必要書類が異なるため、事前に届出予定の区役所戸籍課に詳細を確認することをおすすめします。
海外で婚姻した場合の手続き
海外で結婚式を挙げ、現地で婚姻手続きをされた場合も、日本の戸籍にその内容を記録するための手続きが必要です。婚姻成立国の官憲が発行した婚姻証書謄本と日本語の訳文を準備しましょう。
婚姻証明書には氏名、生年月日、性別、国籍の記載が必要で、これらの記載がない場合は、追加で国籍を証する書面や出生登録証明書などが必要になることがあります。
手続きをスムーズに進めるためのアドバイス
婚姻届の手続きをスムーズに進めるために、いくつかアドバイスをさせていただきますね。
まず、事前に記載例を確認しておくことが大切です。横浜市のホームページには記載例が掲載されているので、それを参考に記入すると間違いが少なくなります。不明な点があれば、提出前に区役所に確認してみてください。
また、夜間や休日に提出する場合は、書類の不備があると翌開庁日に再度来庁する必要があります。可能であれば、提出日以前の開庁時間内に一度確認を受けておくと安心です。
各種証明書の発行について
婚姻届が受理された後、住民票や戸籍全部事項証明書などの各種証明書の発行時期は、届出時の住所や本籍の場所によって異なります。横浜市内であれば比較的早く発行できますが、他の市区町村が関わる場合は時間がかかることもあります。
新しい姓での各種手続きが必要な場合は、証明書の発行時期を事前に確認しておくとよいでしょう。
まとめ
横浜市での婚姻届の手続きについてお伝えしてきました。手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、記入方法や必要書類について事前に確認しておくことで、スムーズに進められます。
お二人の新しい人生のスタートを心から応援しています。幸せな結婚生活をお送りくださいね✨
「幸福は香水のようなものである。人にふりかけると、自分にも必ずかかる」- ラルフ・ワルド・エマーソン
お二人の幸せが周りの人たちにも広がっていくよう、心から願っています。素敵な結婚生活をスタートしてくださいね!


















