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世田谷区で男性育休助成金を活用しよう!実質100%給与保障の新制度

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです♪ 今日は世田谷区で子育て中のパパさんたちに、とっても嬉しいニュースをお届けします。

男性の育児休業取得が注目される中、世田谷区で男性育休助成金を検討されている方も多いのではないでしょうか?実は2025年4月から、育児休業に関する支援制度が大幅に拡充されるんです。ボクも3人の子どもを持つ父親として、この制度の充実ぶりには本当に感動しています!

目次

2025年4月から始まる画期的な新制度

2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」という革新的な制度がスタートします。この制度の最大の特徴は、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、実質的に給与の100%が保障されるということなんです!

具体的には、共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、育児休業給付金に加えて13%の上乗せ給付が最大28日間支給されます。これにより、育児休業給付金が休業前賃金の80%となり、社会保険料の免除と合わせて実質100%の給与保障が実現するんです。

産後パパ育休制度の基本的な仕組み

まずは基本となる産後パパ育休制度について説明しますね。この制度は、子の出生後8週間以内に取得できる男性専用の育児休業制度です。通常の育児休業とは別に取得でき、最大4週間(28日)まで取得可能です。

対象となる労働者の条件

産後パパ育休制度の対象となるのは、主に以下の条件を満たす労働者です:

  • 産後休業をしていない労働者(主に男性が対象)
  • 日々雇用を除く労働者
  • 配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能

有期雇用労働者の場合は、申出時点で子どもの出生日または出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了し更新されないことが明らかでない場合に限定されます。

給付金の支給額と計算方法

産後パパ育休制度を取得した場合、原則として休業開始時の賃金の67%が「出生時育児休業給付金」として支給されます。計算式は以下の通りです:

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

例えば、休業開始時の月収が30万円で14日間取得した場合、休業開始時賃金日額は1万円となり、支給額は93,800円となります。

企業向けの両立支援等助成金制度

世田谷区の企業経営者の皆さんにも朗報があります!男性従業員の育児休業取得を支援する企業に対して、国から助成金が支給される制度があるんです。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

この制度は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った企業に支給されます。第1種では1人目の取得で20万円、雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円が支給されます。

さらに、その後3年以内に育児休業取得率を30ポイント以上上昇させた場合には、第2種として最大60万円の追加支給もあります。これは企業にとって大きなメリットですよね♪

東京都独自の男性育業推進リーダー事業

東京都では、「男性育業推進リーダー設置企業」認定制度を実施しています。育業経験がある男性を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内外に推進した企業を認定する制度です。

認定企業の要件と取組内容

認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 都内に本店所在地があり、都内で事業を営んでいること
  • 常時雇用する労働者が5名以上いること
  • 都内で事業を営んでいるグループ企業等が1社以上あること
  • 直近5か年度に合計30日以上の育業をした男性労働者等が1名以上在籍していること
  • 男性育業取得率が79%以下であること

認定企業は、プロジェクトチームの設置、現状調査、目標設定、社内研修の実施など、具体的な取組を行う必要があります。

申請方法と注意すべきポイント

育児休業給付金の申請方法は、大きく分けて2つのパターンがあります。会社が本人の代わりに手続きするパターンと、書類は会社が用意して手続きは本人が行うパターンです。

申請の流れと必要書類

産休に入る前に、まずは育児休業の取得期間の目安を会社に伝えることから始まります。その際に会社から「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2種類の申請用紙を受け取ります。

特に注意したいのが、給付金の追加申請です。給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、追加申請も2ヶ月ごとに必要になります。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性があるので、申請期限には十分注意してくださいね。

世田谷区職員の特別な制度

世田谷区の職員の方には、さらに手厚い制度があります。東京都職員共済組合から支給される「育児休業手当金」に加えて、2025年4月からは「育児時短勤務手当金」という新しい制度も始まります。

育児時短勤務手当金は、2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした場合に支給される制度です。仕事と育児の両立支援の観点から、時短勤務制度を選択しやすくすることを目的としています。

配偶者が働いていない場合の対応

「配偶者が専業主婦(夫)でも出生後休業支援給付金はもらえるの?」という質問をよく受けますが、答えは「はい、大丈夫です!」。

出生後休業支援給付金は、原則として被保険者とその配偶者の両方の育児休業の取得が必要ですが、配偶者が働いていない場合でも、支給申請書に該当する番号を記載し、住民票や直近の課税証明書などの確認書類を添付することで申請が可能です。

実際の体験談から学ぶポイント

実際に6ヶ月の男性育児休業を取得された方の体験談によると、当初2ヶ月程度を予定していた育休を最終的に6ヶ月取得したそうです。多くの出費は助成等で賄えるものの、初回振り込みまで2〜3ヶ月ほどラグがあるケースが多いため、一時的な立て替えが必要になる点は注意が必要ですね。

税金・社会保険料免除の恩恵もあり、実質的な手取りは「意外となんとかなる」場合が多いというのが実感のようです。給付金は2〜3ヶ月おきに振り込まれることが多く、計画的な家計管理が重要になります。

まとめ:思い立ったが吉日で準備を始めよう

世田谷区で男性育休助成金を活用する際のポイントをまとめると、2025年4月からの制度拡充により、これまで以上に手厚い支援が受けられるようになります。特に出生後休業支援給付金の創設により、両親ともに育児休業を取得すれば実質100%の給与保障が実現するのは画期的ですね!

ボクの座右の銘は「思い立ったが吉日」です。皆さんも、育児休業を検討されているなら、早めに会社の担当者に相談して、必要な手続きの準備を始めることをオススメします。制度をしっかり活用して、安心して子育てに専念できる環境を整えていきましょう♪

世田谷区の子育て支援制度は本当に充実していますから、遠慮なく利用して、素敵な子育てライフを送ってくださいね。皆さんの子育てが少しでも楽になることを、心から願っています!

本日の名言

「子どもは親の背中を見て育つ。だからこそ、親自身が幸せでいることが一番大切なのです。」
– 相田みつを

今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。子育ては大変なこともありますが、きっと素晴らしい経験になりますよ♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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