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横浜市の就労証明書どこでもらう?区役所窓口とダウンロード方法

こんにちは♪ 師走に入って何かとバタバタする毎日、みなさんいかがお過ごしですか?『ローカログ』横浜エリア担当ライターのまっちです。うちも高校生の娘の期末テストと中学生の息子の部活の試合が重なって、毎日があっという間に過ぎていきます😊

さて今日は、横浜市で保育所入所を検討している方や、すでにお子さんを預けている方にとって避けては通れない「就労証明書」についてお話ししたいと思います。この書類、初めて見ると「どこに何を書けばいいの?」「会社にどうやってお願いすれば?」と戸惑うことも多いんですよね。

目次

就労証明書ってそもそも何?

横浜市の就労証明書とは、保護者がお仕事をしていることを公式に証明するための大切な書類です。認可保育所や認定こども園、小規模保育事業などを利用するためには、この書類の提出が必須となっています。

横浜市の場合、会社員やパートの方は勤務先の人事部や総務部に記入を依頼することになります。一方、自営業やフリーランスの方は、ご自身で記入したうえで、開業届や確定申告書など就労実態を示す追加資料も必要になるんです。

横浜市では就労証明書の専用ダイヤル(045-664-2607)が設けられていて、土日祝日を含む午前8時から午後8時まで相談できます。書類の書き方で困ったときには、ここに電話してみると安心ですよ!

横浜市の就労証明書はどこで入手できる?

書類の入手方法は大きく分けて2つ。まずは横浜市の公式ホームページからダウンロードする方法です。「横浜市へ提出する就労証明書について」というページからエクセル版とPDF版を選べます。

もうひとつは、お住まいの区役所こども家庭支援課で直接もらう方法。窓口に行く時間があまりないという方も多いと思うので、ダウンロードが便利かもしれませんね。令和8年度の様式も令和7年10月10日からダウンロード可能となっています。

ちなみに横浜市では、国が定める標準様式と横浜市独自の様式、どちらを使っても問題ありません。横浜市の様式は審査で使用しない項目がわかりやすく示されているので、記入する側にとっても優しい設計になっているんですよ。

就労証明書の記入で特に注意したいポイント

記入の際に絶対に気をつけてほしいのが「月あたりの就労日数」と「就労の合計時間(月間)」の欄。この2つは入所審査で利用調整のランク判定に使われる重要項目なので、必ず記載漏れがないようにしましょう。

雇用期間の書き方

正社員など無期雇用の方でも、雇用開始日の記載は必須です。有期雇用で契約を更新している場合は、一番最初の契約開始日を記入します。入所が決まり次第働き始める予定で開始日が未定の場合は、備考欄にその旨を書いておけば大丈夫です。

就労時間の記載ルール

ここで間違えやすいのが、「実際に働いた時間」ではなく「雇用契約に基づく時間」を書くという点。育児短時間勤務制度を使っている方は、制度利用前の本来の勤務時間を記入して、別途「育児のための短時間勤務制度利用有無」の欄に変更後の時間帯を書くという二段構えになります。

夜勤がある方は要注意

月2回以上の夜勤(宿泊を伴うもの)がある場合は、就労証明書とは別に「夜勤証明書」の提出が必要です。ただし代わりとして、就労証明書の備考欄に「月2回以上の夜勤あり」と記載する方法でもOKとされています。

会社への依頼はこうするとスムーズ!

いざ会社に就労証明書を書いてもらおうとすると、どうやってお願いすればいいか悩みますよね。わたしも初めてのときはドキドキしました。

一般的には人事部や総務部に依頼することになりますが、小さな会社の場合は直接上司や代表者にお願いするケースもあります。依頼するときには、次のことを伝えると話がスムーズに進みますよ。

  • 就労証明書が必要な理由(保育所入所申請のため)
  • 提出の締め切り日
  • 横浜市の記載要領のPDFを添付すると親切
  • 返送方法(社内便・郵送・手渡しなど)

郵送でお願いする場合は、返信用封筒に切手を貼って同封するのがマナー。依頼書を添えると、より丁寧な印象を与えられます。

自営業・フリーランスの場合の準備

自営業やフリーランスの方は、就労証明書を自分で記入するため、会社員の方とは違った準備が必要になります。横浜市では就労実態を客観的に示す資料の提出を求められることがあるんです。

具体的には、開業届や登記簿謄本、確定申告書、請負契約書、業務委託契約書の写しなどが該当します。また、1週間のタイムスケジュールを詳しく記入することで、審査がスムーズになることも覚えておくといいですね。

令和8年度の申請スケジュールをチェック!

令和8年4月から保育所を利用したい方(一次申請)のスケジュールをお伝えします。申請受付は令和7年10月10日(金)に開始され、締め切りは令和7年11月6日(木)です。郵送の場合は消印有効となっています。

ただし、希望園の追加や順位変更、不足書類の追加提出については、令和7年11月28日(金)まで受け付けてもらえます。書類の不足や不備があると修正期間が短くなってしまうので、余裕をもって早めに準備を始めることをおすすめします✨

マイナンバーカードをお持ちの横浜市民の方は、オンラインでの申請も可能です。わざわざ区役所に行かなくて済むのは、忙しいパパママにとってはありがたいですよね。

きょうだい同時申請や転職時の注意点

きょうだいで同時に保育所を申し込む場合は、就労証明書を人数分コピーして提出すればOK。原本を複数取得する必要はありません。

また、すでに保育所を利用しているお子さんがいて転職した場合は、新しい勤務先の就労証明書を改めて提出する必要があります。継続利用の場合も、毎年「現況確認」として就労証明書を提出することになっているので、年に一度は会社にお願いすることになりますね。

放課後キッズクラブの就労証明書も忘れずに

横浜市の放課後キッズクラブ(学童保育)でも、「すくすく」区分(区分2A・2B)を利用する場合には就労証明書が必要です。こちらは保育所用とは別の様式になっているので、ご注意ください。

求職中で就労証明書を提出できない場合は、「求職活動申告書」で代用することもできますが、その後3か月以内に就労を開始する必要があります。就労後は速やかに就労証明書を提出しましょう。

各区の問い合わせ窓口を確認しておこう

書類に関する細かい疑問は、お住まいの区役所こども家庭支援課に相談するのが一番確実です。横浜市は18区もあるので、電話番号を間違えないようにチェックしておきましょう。

区名電話番号
鶴見区045-510-1816
神奈川区045-411-7157
西区045-320-8472
中区045-224-8172
南区045-341-1149
港南区045-847-8498
保土ケ谷区045-334-6397
旭区045-954-6173
磯子区045-750-2435
金沢区045-788-7795
港北区045-540-2280
緑区045-930-2331
青葉区045-978-2428
都筑区045-948-2463
戸塚区045-866-8467
栄区045-894-8463
泉区045-800-2413
瀬谷区045-367-5782

英語や中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語の外国語版利用案内も用意されているので、外国籍のお友達がいたら教えてあげてくださいね🌏

本日の名言

「準備しておくこと。チャンスはいつか訪れるものだ。」― エイブラハム・リンカーン

就労証明書の準備も、保育所入所という大きなチャンスをつかむための大切な一歩。書類仕事は面倒に感じることもあるけれど、ひとつひとつ丁寧に進めていけばきっと大丈夫!みなさんの保活がうまくいくことを心から願っています。何か困ったことがあれば、専用ダイヤルや区役所を頼りながら、焦らず準備してくださいね😊

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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