みなさん、こんにちは!『ローカログ』川崎エリア担当ライターのケンちゃんです。今日は川崎市民にとって気になる話題、国民健康保険料の免除制度について詳しくお話ししますね。生活費がピンチで国保料の支払いが厳しいとき、実は川崎市にはしっかりとした救済制度があるんです✨
ボク自身も中学生の息子を抱える父親として、家計の負担は他人事じゃありません。そこで今回は、川崎市の国保免除制度について、実際に使える情報をガンガン調べてまとめました!
川崎市の国保免除制度ってどんなもの?
川崎市の国民健康保険料の免除・軽減制度は、実は複数の種類があるんです。大きく分けて3つのパターンがあり、みなさんの状況に応じて利用できますよ。
まず基本となるのが所得に基づく軽減措置です。これは前年の所得が一定基準以下の世帯が対象で、保険料の均等割額が軽減される制度です。軽減割合は所得に応じて7割、5割、2割の3段階になっています。
次に川崎市独自の軽減措置があります。これは19歳未満の国保加入者がいる世帯や、障害者控除がある方を対象とした制度で、川崎市が独自に設けている手厚い支援なんです♪
所得基準による軽減の詳細
令和6年度の軽減基準を具体的に見てみましょう。軽減を受けるには世帯全員の所得確認が必要になります。
| 軽減割合 | 所得基準 |
|---|---|
| 7割軽減 | 総所得金額等 ≦ 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円 |
| 5割軽減 | 総所得金額等 ≦ 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×国保加入者数 |
| 2割軽減 | 総所得金額等 ≦ 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×国保加入者数 |
ちょっと複雑に見えますが、要するに所得が低いほど軽減割合が大きくなるということです。このような仕組みで、経済的に厳しい世帯をしっかりサポートしているんですね◎
川崎市独自の軽減措置がスゴい!
川崎市では国の制度に加えて、独自の軽減措置も用意しています。これがまた手厚いんです!子育て世帯や障害者のいる世帯に配慮した制度になっているのが特徴です。
16歳未満の子どもがいる世帯では、該当する子ども1人につき33万円が賦課基準額から控除されます。16歳以上19歳未満の場合は1人につき12万円の控除です。ただし、前年中の合計所得金額が48万円以下という条件があります。
また、住民税の申告で障害者控除がある国保加入者がいる場合は、その控除相当額が賦課基準額から差し引かれます。これらの措置によって、実際の保険料がグッと安くなることがあるんです!
未就学児の保険料軽減も忘れずに
0歳から6歳の国保加入者については、保険料の均等割額が5割軽減されます。令和6年度では平成30年4月2日以降生まれの子どもが対象です。
さらに所得による軽減にも該当する場合は、その適用後の均等割額からさらに5割減額されるんです。つまり、例えば7割軽減に該当する世帯の未就学児なら、実質的に8.5割軽減になるということ♪
特別な事情がある場合の減免制度
収入が急激に減ったり、災害に遭ったりした場合には、さらに手厚い減免制度があります。これは軽減とは別の制度で、より緊急性の高いケースに対応しています。
減免の対象となる主なケースは以下の通りです:
- 収入が低く、生活が著しく困難な方
- 低所得者で、特に生計が困難な方
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた方
- 刑事施設等に1か月以上拘禁された方
災害による損失が3割以上の場合は、6か月間の保険料納付が免除されます。り災証明書があれば申請できるので、該当する方は迷わず相談してみてください。
申請時の注意点
減免制度を利用する際に気をつけたいのが申請のタイミングです。減免期間は原則として申請のあった月からとなります。また、申請月以降の保険料であっても、申請時に既に納めている保険料は原則として減免の対象になりません。
つまり、早めの相談・申請が大切ということですね!困ったときは後回しにせず、すぐに区役所に相談に行くのがベストです。
非自発的失業者への特別な配慮
リストラや会社の倒産など、非自発的な理由で失業した方には特別な軽減制度があります。雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者が対象で、離職日の翌日から翌年度末まで軽減を受けることができます。
この制度では、前年の給与所得を30%として保険料を計算するため、大幅な負担軽減が期待できます。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが該当するかどうかがポイントになります。
失業という辛い状況の中でも、こうした制度があることで少しでも生活の負担を軽くできるのは心強いですよね。川崎市がそうした市民の立場に立って制度を整えていることがよく分かります。
申請手続きの流れと必要書類
軽減・減免制度を利用するための手続きは、お住まいの区の区役所保険年金課で行います。川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区、宮前区、麻生区のそれぞれの区役所が窓口になっています。
軽減措置については、基本的に所得の申告さえしていれば自動的に適用されます。ただし、世帯の国保加入者全員の所得確認が必要なので、申告漏れがないようにチェックしましょう。
減免申請に必要な書類
減免制度を利用する場合は、状況に応じて以下の書類が必要になります:
- 生活困窮の場合:収入・支出を証明する書類、預貯金通帳など
- 災害の場合:り災証明書
- 非自発的失業の場合:雇用保険受給資格者証など
- 拘禁の場合:在所証明書、在監証明書
書類の準備が大変そうに思えるかもしれませんが、区役所の職員さんが丁寧に説明してくれるので安心してください。わからないことがあれば遠慮なく質問しましょう?
産前産後期間の免除制度も新設
2024年1月から新たに始まった制度として、産前産後期間の保険料免除があります。国民健康保険に加入する自営業やフリーランスの女性が対象で、出産予定日または出産日の前月から4か月間の保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除期間となります。子育て支援の一環として新設された制度で、出産という大切な時期の負担軽減に役立っています♪
これまで国民年金にはあった制度でしたが、国民健康保険にも同様の制度ができて、より手厚いサポートが受けられるようになりました。
まとめ:川崎市の国保免除制度を活用しよう
川崎市の国民健康保険料の軽減・減免制度は、本当に充実していることがお分かりいただけたでしょうか?所得に応じた基本的な軽減から、川崎市独自の子育て支援、緊急時の減免制度まで、市民の生活をしっかりサポートする仕組みが整っています。
大切なのは、困ったときに一人で抱え込まず、早めに相談することです。制度を知らずに高い保険料を払い続けるのはもったいないですからね!区役所の窓口では親身になって相談に乗ってくれるので、気軽に足を運んでみてください。
ボクも川崎市民として、こうした制度があることを誇らしく思います。みなさんが安心して暮らせる川崎市であり続けるよう、これからも地域の情報を発信していきますね◎
継続は力なり – ケンちゃんの座右の銘
困難な状況でも諦めずに一歩一歩進んでいけば、必ず道は開けます。川崎市の充実した支援制度を活用して、みなさんがより良い生活を送れることを心から願っています!


















