こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区で角地に建物を建てる際に知っておきたい隅切りについて、詳しくお話ししていきますね。
世田谷区で土地を購入して家を建てようと考えている皆さん、角地って魅力的ですよね?日当たりが良くて開放感があって、なんだかステータスも感じられる♪でも、ちょっと待ってください!角地には「隅切り」という特別なルールがあるんです。
ボクも世田谷区に住んで長いですが、この隅切りのルールを知らずに土地を購入して後悔した知人を何人も見てきました。そんな失敗をしないためにも、今回は世田谷区の隅切りについてガンガン詳しく解説していきますよ!
世田谷区の隅切りって何?基本的な仕組みを理解しよう
まず、隅切りとは何なのかスッキリと理解しておきましょう。隅切りとは、角地の交差点部分を斜めに削って道路状にすることなんです。これは交差点の見通しを良くして、車や歩行者の安全を確保するための重要な制度です。
世田谷区では、東京都建築安全条例に基づいて隅切りのルールが定められています。具体的には、幅員6メートル未満の道路が交わる角敷地で、交差する角度が120度未満の場合に隅切りが必要になるんです。
隅切りの形状は底辺2メートルの二等辺三角形と決められていて、この部分には建物はもちろん、門や塀なども建てることができません。つまり、角地を購入する際は、この隅切り部分を除いた面積で建築計画を立てる必要があるということですね。
世田谷区の狭あい道路拡幅整備事業との関係
世田谷区では「狭あい道路拡幅整備事業」という取り組みを積極的に進めています。これは道幅が4メートルに満たない道路の拡幅を促進する事業で、隅切りとも密接に関わってくるんです。
区内の道路を見てみると、なんと区道の約26.42パーセントが狭あい道路なんです!これって結構な割合ですよね。狭い道路は緊急車両の通行を妨げたり、災害時の避難を困難にしたりと、様々な問題を引き起こします。
そこで世田谷区では、建物を新築する際に狭あい道路に接している場合、道路の中心線から2メートルの位置まで後退することを義務付けています。この後退用地と隅切り用地の整備について、区では「狭あい道路拡幅整備事前協議書」を通じて建築主と協議を行っているんです。
事前協議書の提出が必要なケース
世田谷区で建築を行う際、以下のような場合には事前協議書の提出が必要になります。まず、狭あい道路に接して後退用地や隅切り用地が生じる場合です。この場合、建築確認申請等の30日前までに協議書を提出しなければなりません。
協議の際には、後退用地と隅切り用地の整備方法や管理方法について詳しく話し合います。区としては安全で災害に強い街づくりを目指しているので、これらの協議は非常に重要な手続きなんです。
隅切りが必要になる具体的な基準
では、具体的にどのような場合に隅切りが必要になるのでしょうか?世田谷区では東京都建築安全条例に従って、以下の基準で隅切りの必要性を判断しています。
道路幅員による判定
隅切りが必要になるのは、幅員6メートル未満の道路が交わる角敷地です。つまり、片方の道路が6メートル以上あれば、隅切りは不要ということになります。これは道路の安全性を確保しつつ、土地の有効活用も考慮したバランスの取れた基準だと言えるでしょう。
交差角度による判定
交差する角度が120度未満の場合に隅切りが必要になります。逆に言えば、120度以上の緩やかな交差点では隅切りは不要ということです。急角度の交差点ほど見通しが悪くなりやすいため、このような基準が設けられているんですね。
隅切りの形状と寸法
必要な隅切りの形状は、交差点を頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形です。この部分は道路状に整備する必要があり、建築物や工作物を設置することはできません。ただし、道路面から高さ4.5メートルを超える部分については、この規定の対象外となっています。
隅切り部分の管理と整備について
隅切り部分の管理については、多くの場合、敷地所有者が行うことになります。世田谷区でも基本的にはこの原則に従っていますが、具体的な整備方法や管理方法については、先ほど説明した事前協議の中で決定されます。
隅切り部分を道路状に整備するには工事費用がかかりますが、世田谷区では舗装の助成金や補助金制度を設けている場合があります。また、固定資産税の減免措置や、区による買取制度なども検討されることがあるので、詳しくは区の担当窓口に相談してみることをおすすめします。
整備工事の注意点
隅切り部分の整備工事を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、隅切りや折れ点を整備する場合は、オフセット位置(逃げ墨)を現地に明示しておく必要があります。また、道路後退部分にある塀や擁壁などの工作物は全て撤去しなければなりません。
角地購入時に注意すべきトラブル
角地の隅切りに関しては、様々なトラブルが発生する可能性があります。ボクの経験上、特に注意が必要なポイントをいくつか紹介しますね。
既存不適格建物のリスク
隅切りを行った結果、建物と敷地面積を計算すると建ぺい率や容積率が基準を超えてしまい、既存不適格建物に該当する可能性があります。既存不適格建物になると、増築や改築ができなくなったり、将来の売却時に買い手がつきにくくなったりするリスクがあります。
建物設計への影響
隅切り部分には建築物や工作物が建てられないため、建物の形状や構造に制限が生じる場合があります。特に狭小地では、この制限が建築計画に大きな影響を与える可能性があるので、土地購入前に十分な検討が必要です。
敷地面積の計算方法
建築確認を行う際に、隅切り部分を敷地面積に含めるかどうかの取り扱いが複雑で、トラブルの原因になることがあります。区による買取や寄付が行われている場合は敷地面積に含めないなど、ケースバイケースで判断が必要になります。
道路位置指定における隅切りの特例
世田谷区では、道路位置指定を行う際の隅切りについて、特別な基準を設けています。通常の隅切りとは異なる扱いになる場合があるので、こちらも理解しておきましょう。
道路位置指定では、片側に底辺が4メートル以上となる二等辺三角形の隅切りを設けた場合や、両側の二等辺三角形の隅切りの面積の合計が4平方メートル以上の場合など、より大きな隅切りが求められることがあります。
世田谷区で角地を購入する前にチェックすべきこと
世田谷区で角地の購入を検討している皆さんに、ボクからアドバイスです!まず、購入前に必ず区の建築指導課に相談して、隅切りの必要性や具体的な基準を確認しましょう。
また、建築予定の建物が隅切り後の敷地面積で実現可能かどうか、建築士や不動産会社と十分に検討することが大切です。理想の家を建てるためには、土地選びの段階からしっかりと計画を立てることが重要なんです。
専門家との連携が重要
隅切りに関する法規制は複雑で、素人には判断が難しい部分も多くあります。そのため、建築士や不動産の専門家、そして区の担当者と密に連携を取りながら進めることをおすすめします。思い立ったが吉日とは言いますが、こういった重要な決定については慎重に検討することも大切ですよね。
世田谷区の隅切りルールは、安全で住みやすい街づくりのための重要な制度です。ルールを正しく理解して、素敵なマイホームを実現してくださいね♪
「準備を怠って失敗するのは、失敗するための準備をしているのと同じことである。」- ベンジャミン・フランクリン
皆さんも土地選びの準備をしっかりと行って、理想の住まいを手に入れてくださいね!何か分からないことがあれば、遠慮なく専門家に相談することをおすすめします。


















