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世田谷区の位置指定道路とは?手続きや基準を詳しく解説

こんにちは!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は世田谷区で建築を検討している皆さんにとって、とっても重要な「位置指定道路」について詳しくお話ししていきますね♪

世田谷区で土地を購入したり建物を建てたりする際に、必ず確認しなければならないのが道路の種類です。特に位置指定道路については、建築基準法上の重要なポイントがいくつもあるんです。

目次

位置指定道路って一体何なの?

位置指定道路とは、特定行政庁(世田谷区長)から「この土地部分は道路である」と認定を受けた幅4メートル以上の私道のことです。建築基準法第42条1項5号に規定されている道路で、建物を建てるために一定の基準で造られた道なんですよ。

世田谷区では、土地を建築敷地として利用するために造られた道で、区長からその位置の指定を受けた道路を位置指定道路と呼んでいます。この指定を受けることで、法律上道路として扱われ、その道路に面する土地には建築物を建てることが可能になるんです!

なぜ位置指定道路が必要なの?

位置指定道路が必要な理由は、建築基準法で定められている「接道義務」を果たすためなんです。接道義務とは、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に、間口を2メートル以上接しなければならないというルールです。

この接道義務は災害時の安全性確保が目的で、火災が起こった際の消火活動や救護活動を円滑に行うために設けられています。広い土地を分譲する際に、奥の土地にも家を建てられるようにするため、新たに道路を造って位置指定を受けるケースが多いんですよ。

世田谷区の位置指定道路の基準

幅員と延長の基準

世田谷区で位置指定道路として認められるためには、いくつかの厳しい基準をクリアする必要があります。まず基本となるのが幅員の基準で、道路の中心線で直角に測って4メートル以上の幅員が必要です。

延長長さについても中心線で測定し、幅員が6メートル未満の袋路状道路(行き止まり道路)の場合は、特別な制限があります。これらの基準は建築基準法施行令および施行規則、そして世田谷区建築基準法施行細則に基づいて定められているんです。

その他の技術的基準

位置指定道路として認められるためには、幅員以外にもさまざまな技術的基準があります。既存道路と接する場所には両側に隅切りを設ける必要があり、道路や接する敷地内には側溝などの排水に必要な施設も整備しなければなりません。

これらの基準は「世田谷区道路位置指定等の取扱基準」に詳しく記載されており、申請前にしっかりと確認することが大切です。基準を満たしていない場合は、指定を受けることができないので注意が必要ですよ!

位置指定道路の申請手続き

申請の流れ

世田谷区で位置指定道路の申請を行う場合、建築安全課の建築線・狭あい道路整備担当窓口(二子玉川分庁舎2階 A27窓口)で手続きを行います。申請には位置指定申請図や各種図面の提出が必要で、事前の相談も可能です。

申請手続きでは、道路の位置や構造、排水計画などの詳細な図面を提出し、基準に適合しているかどうかの審査を受けます。審査には一定の期間がかかるため、建築計画がある場合は早めの申請がおすすめです♪

窓口利用のコツ

世田谷区では窓口混雑緩和のため、比較的待ち時間が少ない時間帯での来庁を推奨しています。また、狭あい道路拡幅整備事前協議の書類提出については郵送対応も行っているので、事前に電話で相談してみると良いでしょう。

位置指定道路の確認方法

せたがやi-Mapで確認

世田谷区では、建築基準法上の道路種別を「せたがやi-Map」という電子地図サービスで公開しています。このサービスを使えば、位置指定道路を含む各種道路の位置を種別ごとに色分けして確認できるんです!

せたがやi-Mapは地理情報システム(GIS)を活用した電子地図データベースで、スマートフォンやタブレットからもアクセス可能です。土地購入前の事前調査にとても便利なツールですよ。

窓口での詳細確認

より詳しい情報が必要な場合は、建築安全課の窓口で位置指定申請図や指定道路調書などの閲覧・発行を行うことができます。指定道路調書証明書を取得すれば、道路の詳細な情報を正式な書面で確認できるので安心です。

ただし、建築基準法上の道路種別等については電話でのご案内は行っていないため、直接窓口まで足を運ぶ必要があります。事前に必要な書類を確認してから訪問すると効率的ですね。

建築基準法上の道路の種類

世田谷区では、建築基準法に基づいて以下のような道路の種類があります:

  • 第42条第1項第1号道路:道路法による道路(国道・都道・区道などの公道)
  • 第42条第1項第2号道路:都市計画法や土地区画整理法等により造られた道路
  • 第42条第1項第3号道路:昭和25年11月23日現在から存在する既存道路
  • 第42条第1項第4号道路:2年以内に道路を造る事業が予定された計画道路
  • 第42条第1項第5号道路:位置指定道路
  • 第42条第2項道路:幅4メートル未満のみなし道路

位置指定道路は第5号道路に分類され、私道でありながら建築基準法上の道路として認められる重要な道路なんです。

位置指定道路と狭あい道路の関係

世田谷区では「世田谷区狭あい道路拡幅整備条例」により、幅員4メートル未満の道路に接する敷地で建築を行う場合、特別な手続きが必要になります。位置指定道路でも幅員が4メートル未満の場合は、この条例の対象となる可能性があります。

狭あい道路に接する敷地で後退や隅切り等の変更が生じる場合は、建築確認申請等の30日前までに狭あい道路拡幅整備事前協議書の提出が必要です。この手続きも建築安全課で行えるので、併せて相談してみてくださいね。

位置指定道路のメリットとデメリット

メリット

位置指定道路の最大のメリットは、建築確認申請のみで新築や建て替えが可能になることです。また、沿道の安全性や快適性が高まり、災害時の避難路としても機能します。

さらに、位置指定を受けることで土地の建築可能性が明確になり、不動産価値の向上にもつながる可能性があります。将来的な土地活用の選択肢も広がりますよ♪

注意すべきポイント

一方で、位置指定道路は私道であるため、維持管理は道路所有者の責任となります。舗装の補修や清掃、除雪などの費用負担について、事前に確認しておくことが大切です。

また、道路の所有権や通行権についても、購入前にしっかりと確認する必要があります。複数の所有者がいる場合は、将来的なトラブルを避けるためにも権利関係を明確にしておきましょう。

まとめ

世田谷区で位置指定道路について理解することは、安全で快適な住環境を確保するためにとても重要です。建築を検討している皆さんは、事前にしっかりと調査して、必要な手続きを進めてくださいね。

分からないことがあれば、世田谷区の建築安全課に相談するのが一番確実です。ボクも「思い立ったが吉日」の精神で、気になることはすぐに調べるようにしています!皆さんも素敵な住まいづくりを実現してくださいね。

「準備を怠れば、失敗の準備をしているのと同じだ」- ベンジャミン・フランクリン

今日も皆さんにとって素晴らしい一日になりますように♪

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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