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世田谷区の療育手帳申請ガイド!愛の手帳の取得方法と手続きの流れ

こんにちは、皆さん!『ローカログ』世田谷エリア担当ライターのすーちゃんです。今日は春らしい陽気で、桜も満開を迎えていますね。ボクの子どもたちも新学期が始まり、長男は小学校高学年になって随分しっかりしてきました。

さて、今回は世田谷区で療育手帳の申請を検討されている皆さんに向けて、詳しい手続きの流れや申請方法についてお話ししたいと思います。療育手帳は正式には「愛の手帳」と呼ばれ、知的障害のあるお子さんやご家族にとって大切な支援ツールなんです。

目次

愛の手帳(東京都療育手帳)って何?

愛の手帳は、東京都が知的障害者(児)の保護と自立更生の援助を図るために交付している手帳です。この手帳があることで、様々な福祉サービスや支援を受けることができるようになります。障害の程度によって1度から4度に区分されており、それぞれの等級に応じた支援が受けられるんです。

最近では令和2年10月からカード形式の手帳も選択できるようになりました!従来の紙形式と比べて持ち運びが便利になり、プラスチック製で耐久性も向上しています。偽造防止のためのパールインキも使用されているので、安心して利用できますね。

交付対象となる方の条件

愛の手帳の交付対象となるのは、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害が起こり、日常生活に相当な不自由を生じている方です。福祉的配慮を必要としている東京都内在住の方が対象となります。

注意していただきたいのは、自閉症スペクトラム障害などの方でも、知的障害を伴うと判定された場合には愛の手帳が交付されますが、知的障害を伴わない場合は交付対象とならないということです。専門的な判定が必要になるため、まずは相談窓口で詳しく話を聞いてもらうことが大切ですね。

申請窓口と手続きの流れ

18歳未満のお子さんの場合

18歳未満のお子さんの場合は、世田谷区児童相談所が申請窓口となります。世田谷区松原6丁目41番7号にあり、電話番号は03-6379-0697です。児童相談所では専門的な判定を行い、お子さんの状況に応じた適切な支援を提案してくれます

手続きの際には、マイナンバー(個人番号)を確認する書類のほか、申請者(保護者等)の身分証明書類が必要になります。事前に必要書類を確認して、スムーズに手続きができるよう準備しておきましょう。

18歳以上の方の場合

18歳以上の方は、東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所での申請となります。東京都心身障害者福祉センターは新宿区神楽河岸1丁目1番にあり、電話番号は03-3235-2961です。こちらでも事前の予約が必要になるので、まずは電話で相談してみてください。

18歳を過ぎた方で児童相談所から交付された愛の手帳をお持ちの場合は、成人の手帳に更新する必要があります。また、3歳、6歳、12歳の時点でも年齢更新の判定を受けることになっているので、忘れずに手続きを行いましょう。

世田谷区内の相談体制について

世田谷区では、世田谷・北沢・玉川・砧・烏山の5つの地域ごとに総合支所と地域障害者相談支援センター「ぽーと」があります。各種手続きや相談を受け付けているので、お住まいの地域に応じて適切な窓口を利用してください。

各総合支所の保健福祉課では、愛の手帳に関する相談やサービス内容についての詳しい説明を受けることができます。世田谷総合支所保健福祉課障害支援の電話番号は03-5432-2865となっていますので、気軽に相談してみてくださいね。

手帳取得で受けられる支援とサービス

愛の手帳を取得すると、様々な支援やサービスを受けることができます。例えば、世田谷区の心身障害者福祉手当では、愛の手帳1度から4度の方に手当が支給されます。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満)や所得制限があるので、詳細は窓口で確認してください。

また、発達が心配なお子さんをお持ちの保護者には「スマイルブック」という冊子が提供されます。これはお子さんの特徴や関わり方、支援方法などを記載できる成長記録として活用でき、保育所から小学校、小学校から中学校といったライフステージの変化時にも有効な支援が途切れないよう配慮されています。

カード形式への切り替えについて

既に愛の手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請の手続きが必要です。令和6年1月4日以降に発行されるカード形式の愛の手帳では、顔写真がカラーになりました。より鮮明で見やすくなったので、希望される方は再交付申請を検討してみてください。

カード形式の特徴として、プラスチック製でカードの縁に切り欠けがあり、サイズは横85.60mm×縦53.98mmとなっています。偽造防止のためのパールインキも使用されており、安全性も確保されています。

他県から転入された方へ

東京都に転入して都内で福祉サービスや制度を利用するには、東京都の療育手帳である愛の手帳をあらためて取得していただく必要があります。他の都道府県で発行された療育手帳をお持ちの場合でも、東京都での新たな申請が必要になるので注意してください。

転入手続きと合わせて、早めに申請を行うことで、継続的な支援を受けることができます。手続きに関して不明な点があれば、各総合支所の窓口で詳しく説明してもらえるので、遠慮なく相談してみましょう。

手帳の返却について

ご本人が亡くなられた時や東京都外へ転出される時は、印鑑を持参の上、お住まいの地域の区保健福祉課窓口に手帳を返却する必要があります。大切な手続きなので、忘れずに行ってくださいね。

まとめ

世田谷区で療育手帳の申請を検討されている皆さん、いかがでしたでしょうか?愛の手帳は知的障害のある方やそのご家族にとって、様々な支援を受けるための重要なツールです。申請窓口や手続きの流れを理解して、適切な支援を受けていただければと思います。

ボク自身も子どもを持つ親として、すべての子どもたちが安心して成長できる環境づくりの大切さを日々感じています。困ったことがあれば一人で抱え込まず、専門の窓口に相談することで、きっと良い解決策が見つかるはずです。思い立ったが吉日、気になることがあれば今日からでも行動を起こしてみませんか?

「困難は、それを乗り越える力を私たちに与えてくれる」 – ラルフ・ワルド・エマーソン

皆さんとそのご家族が、より豊かで充実した毎日を送れることを心から願っています。また次回の『ローカログ』でお会いしましょう!

投稿時のリサーチ結果に基づいて記事を作成していますが、最新情報は公式サイトも必ずご確認ください

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