こんにちは!『ローカログ』新宿エリア担当ライターのたかしです。今日は新宿区にお住まいの子育て中のみなさんにとって重要な「支給認定証」について、詳しくお話ししたいと思います。
僕も二人の男の子を育てる父親として、この手続きの大切さを身をもって感じています。支給認定証って聞いたことはあるけれど、実際どんなもので、どうやって申請すればいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
支給認定証とは何か?基本的な仕組みを理解しよう
支給認定証は、子ども・子育て支援新制度のもとで、保育園や幼稚園、認定こども園などの教育・保育施設を利用する際に必要となる重要な書類です。この制度は平成27年4月からスタートしており、お子さんの年齢や保護者の就労状況によって3つの認定区分に分かれています。
新宿区では、この支給認定証がなければ施設の利用申し込みができません。つまり、お子さんを保育園や幼稚園に通わせたい場合は、まずこの認定を受ける必要があるんです。認定区分は以下の通りになっています。
- 1号認定:満3歳以上で教育を希望する場合(主に幼稚園利用)
- 2号認定:満3歳以上で保育を必要とする場合(主に保育園利用)
- 3号認定:満3歳未満で保育を必要とする場合(主に保育園利用)
新宿区での申請方法と必要書類について
新宿区で支給認定証を申請する場合、まず区役所の子ども家庭部保育課または各特別出張所で手続きを行います。申請書類の提出は郵送でも可能ですが、初回の場合は直接窓口で相談しながら進めることをおすすめします。
申請に必要な基本書類は支給認定申請書、住民票の写し、保護者の就労証明書または就労状況申告書となります。ただし、認定区分や家庭の状況によって追加書類が必要になる場合があります。
就労証明書は勤務先に作成してもらう必要があり、自営業の方は就労状況申告書と確定申告書の写しなどが必要です。また、求職中の方や病気・介護などの理由で保育が必要な場合は、それぞれに応じた証明書類の提出が求められます。
申請のタイミングと注意点
申請のタイミングがとても重要なポイントになります♪ 新宿区では、年度途中での入園を希望する場合は利用希望月の前月10日までに申請する必要があります。4月入園を希望する場合は、例年10月頃から申請受付が始まります。
僕の経験からお伝えすると、人気の施設は競争率が高いため、早めの準備と申請が大切です。特に働きながらの手続きは時間的な制約もあるので、余裕を持ったスケジュールを組むことをおすすめします。
認定基準と利用調整について
支給認定を受けるための基準は、認定区分によって異なります。1号認定の場合は基本的に年齢要件を満たしていれば認定されますが、2号・3号認定の場合は「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
保育を必要とする事由には、就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧、求職活動、就学、育児休業などがあります。これらの事由に該当し、かつ保育の必要量(保育標準時間または保育短時間)が認定されることで、支給認定証が交付されます。
利用調整の仕組み
新宿区では、認定を受けた方の中から実際に施設を利用できる方を決める「利用調整」が行われます。この際、保護者の就労時間や家庭の状況などを点数化し、点数の高い順に施設への入園が決まります。
点数は基本点数と調整点数の合計で算出され、両親ともにフルタイムで働いている場合や、ひとり親世帯、きょうだいが既に同じ施設に在園している場合などは点数が高くなる傾向があります。
申請から交付までの流れ
申請書類を提出すると、新宿区が内容を審査します。審査には通常2週間程度かかりますが、4月入園の一斉受付時期などは時間がかかる場合があります。審査が完了すると、支給認定証が郵送で自宅に届きます。
認定証には有効期間が記載されており、基本的に小学校就学前まで有効です。ただし、保護者の就労状況に変更があった場合などは、認定内容の変更手続きが必要になることもあります。
認定証受取後の手続き
支給認定証を受け取ったら、次は実際に利用したい施設への申し込みを行います。認定こども園や私立幼稚園の場合は施設に直接申し込み、保育園の場合は区への利用申し込みとなります。
施設が決まったら、利用料金の確認や入園に向けた準備を進めていきます。保育料は世帯の所得に応じて決まりますが、3歳以上児については幼児教育・保育の無償化により基本的に無料となっています。
よくある質問と対処法
実際に申請を進める中で、多くの方が疑問に感じるポイントがいくつかあります。例えば、転居予定がある場合の申請方法や、育児休業中の認定について、きょうだい同時申請の注意点などです。
転居予定がある場合は、転居先の住所での申請が必要になるため、事前に新宿区の担当窓口に相談することが大切です。また、育児休業中の方は、復職予定日などの詳細な情報が必要になります。
きょうだい同時申請の場合は、上の子の認定内容と下の子の申請内容に整合性があるかチェックが必要です。僕も二人の子どもの申請時には、この点で少し戸惑った記憶があります。
申請が不承認になった場合
万が一申請が不承認になった場合でも、慌てる必要はありません。不承認の理由を確認し、必要に応じて追加書類を提出したり、認定事由を見直したりすることで再申請が可能です。
また、認定は受けられたものの希望する施設に入れなかった場合は、待機児童として登録され、空きが出た際に連絡をもらえるシステムになっています。
支給認定証の変更手続きについて
支給認定証の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行う必要があります。変更事由としては、保護者の就労状況の変化、住所変更、家族構成の変化、保育の必要量の変更などがあります。
例えば、パートタイムからフルタイムに就労形態が変わった場合や、逆にフルタイムからパートタイムに変わった場合は、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)の変更が必要になることがあります。
更新手続きの重要性
支給認定証には有効期間があるため、継続して施設を利用する場合は更新手続きが必要です。新宿区では例年1月頃に次年度の継続利用に関する書類が配布され、期限までに提出する必要があります。
更新手続きを忘れてしまうと、4月以降の利用ができなくなってしまう可能性があるため、しっかりとスケジュール管理をしておくことが大切です。
新宿区独自のサポート制度
新宿区では、子育て世帯を支援するための独自の制度も充実しています。例えば、認可外保育施設を利用する場合の保育料補助や、一時保育の利用支援、病児・病後児保育の提供などがあります。
また、子育て相談窓口も充実しており、支給認定証の申請に関する相談から、施設選びのアドバイス、子育て全般の悩み相談まで、幅広いサポートを受けることができます。
僕自身も新宿区の子育て支援制度にはとても助けられています。地域の子育て支援センターでの情報交換も貴重な機会となっており、同じ境遇の保護者の方々との交流から学ぶことも多いです。
まとめ:安心して申請を進めるために
新宿区での支給認定証申請は、最初は複雑に感じるかもしれませんが、必要書類を整え、期限を守って手続きを進めれば決して難しいものではありません。分からないことがあれば、遠慮なく区の担当窓口に相談することをおすすめします。
子育てをしながらの手続きは大変な面もありますが、お子さんの成長と家族の生活を支える大切なステップです。しっかりと準備を整えて、スムーズな申請を目指していきましょう♪
「子どもたちは未来そのものである」- 尾崎豊
みなさんの子育てが充実したものになるよう、僕も『ローカログ』を通じて新宿区の魅力ある情報をお届けし続けていきます。街角に物語あり、そして家族にも素敵な物語が紡がれていくことを心から願っています。


















